その他一覧

令和8年6月24日 · 302

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
その他
p.2

別表第一(各種証明手数料等)

別表第一 令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号)2 遺産の保護管理遺言の公証一般入国査証数次入国査証 種別 遺産の保護管理遺言の公証一般入国査証数次入国査証[再入国の許可の有効期間の延長難民旅行証明書の有効期間の延長国籍証明在留証明出生、婚姻職業証明翻訳証明署名又は印章の証明イ.官公署に係るものロ.その他のもの遺骨証明原産地証明日本品の外国輸入証明船内遺留品目録証明航行報告証明 署名又は印章の証明イ.官公署に係るものロ.その他のもの遺骨証明原産地証明日本品の外国輸入証明船内遺留品目録証明航行報告証明第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 種別遺産の保護管理 [再入国の許可の有効期間の延長難民旅行証明書の有効期間の延長 姻、死亡等身分上の事項に関する証明 姻、死亡等身分上の事項に関する証明 国又は地別単…

その他
p.4

各国・地域別領事手数料等一覧表(抜粋)

国又は地別 14クロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル エルサルバドル キューバ グアテマVI コスタリカ コロンビア 19 種別 単位 ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ ドル ドル キューバ・ベツ ケッツアル コスタリカ・コロン コロンピア・ペソ 1,0 |遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100-1 遺産の額の2/100 22 遺言の公証 38 53 43,800 1,600 38{ 38 909 300 19,700 158,500 -3 一般入国査証…

その他
p.6

共同化措置実施計画に関する省令等の規定(第七十四条の十から十三まで)

(法第三十四条の十六第三項第七号の共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経 営体制に関する事項) 第七十四条の十 十法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲 げる事項とする。 一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項 二共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技 術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 三法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保の ための方策 (法第三十四条の十六第三項第八号に規定する共同化措置の実施に要する経費) 第七十四条の十一 法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、農水 産業協同組合が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者…

その他
p.7

官報掲載手数料表(国別・種別)

国又は地別 11VI14 -ヘルシェンビナ ポルトガル マルタ モルドバ NIトビア リトアニア ルーマニア ルクセンプルク ロシア アフガニスタン 19 種別 単位 メロティ コンヴェルテイビルナ a-ロ a-ロ モルドバ・レイ a-d a-ロ レイ a-d ループル アフガニー 1, 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 (20 (19/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 (2) 11000 10000 遺言の公証 146 67 34 34 673 34{ 34 175 3,310 2,700 13 一般入国査証 385 176 90 90 1,771 90 90 455 90 8,…

その他
p.8

皇室事項(御祝電)

皇室事項 御祝電 天皇陛下は、ルクセンブルクの国祭日につき、 六月二十二日同国大公殿下へ御祝電を発せられ た

その他
p.9

官報局外第139号:証明手数料等に関する一覧表

9年和8年6月24日水曜日官報(局外第139号) 17 16 15 13{ 12 11 10 19 1, 6. 1,5 13 12 1,0 航行報告証明 原産地証明 遺骨証明 翻訳証明 職業証明 在留証明 19 国籍証明 数次入国査証 般入国査証 遺言の公証 【船内遺留品目録証明 [日本品の外国輸入証明 [ロ.その他のもの 遺産の保護管理 種別 イ.官公署に係るもの [署名又は印章の証明 ]雌民旅行証明書の有効期間の延長 丹入国の許可の有効期間の延長 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 出生、 婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 国又は地別 単位 遺産の絶の2/100 タンザニア・シリング タンザニア 36,000 22,000 16,000 66,000 76,000 43,000 29,000 78…

その他
p.11

官報号外第139号(通貨・為替レート一覧)

11令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) バルパドス パルパドス・ドル 11 11 アルバニア レク 500 500 キプロス a-ロ セルビア WEL 600 600 プルガリア a-d プラジル ベネズエVI ヘアル ポリパル・ソベラノ 32 550 32 550 アルメニア ドラム 2,190 2,190 イタリア a-ロ ギリシャ a-ロ 55{ タジキスタン タジキスタン 55 55 キルギス キルギス・ソム 490 490 チェコ コルナ 120 120 ベラルーシ 17 - 1 17 17 ベルギー ユーロ 01 ベリーズ ベリーズ・ドル 11 11 14クライ14 フリヴニヤ 230 230 クロアチア a-ロ ペルー ソル 20 20 ウズベキスタン ソム 69,000 69,000…

その他
p.12

為替レート一覧(令和8年6月24日号外第139号)

令和8年6月24日水曜日 (号外第139号) ルクセンプルク a-n 51 01 ロシア アフガニスタン ループル 480 480 アフガニー 400 400 1414ジアNIビア シリア リヤール シリア・ポンド 20 650 20 650 トルコ トルコ・リラ 215 215 アラブ 首長国連邦 イエメン ディルハム イエメン・リアル 20 2,950 20 2,950 バーレーン ディナール 2.0 2.0 ヨルダン ヨルダン 14 イスラエル 10VI14 シェケル イラク・ディナール 20 8,000 20 8,000 VA/V ドル 6 アルジェリア アルディナール 700 700 1041VI オマーン カタール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール 4,000,000 2.0 20 4,…

その他
p.14

目録(別紙)

(別紙)目録 (1)土地嬉野市嬉野町大字不動山字柳原丙3639番 000 田840平方メートル (2)登記年月日番号佐賀地方法務局武雄支局昭和 31年4月25日受付第1392号 (3)登記した権利の内容 登記の目的抵当権設定 原因昭和31年4月25日金銭消費貸借同日設定 債権額金10万円 利息年1割 抵当権者長崎県大村市中諏訪町1丁目92番地 副島貞雄 共同担保目録(き)第967-901号

その他
p.14

新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に関する施行措置及び特例規定(附則第十四条・第十五条)

[条を削る。] [条を削る。] 五役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十六 条第一項第二号及び令附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の 状況を示す書類 六法附則第二十六条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 七法附則第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による 決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割さ れた優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得 する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定 銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載し…

その他
p.14

官報号外第139号(令和8年6月24日)

令和8年6月24日 水曜日 (号外第139号) モンゴル ミャンマー マレーシア ベトナム 東ティモール バングラデシュ スリランカ シンガポール インドネシア 国又は地域 マレーシア プルネイ 東ティモール バングラデシュ ネパール 中華人民共和国(香港を除く。) 大韓民国 カンボジア インドインドネシア 国又は地域 ラオス モルティプモンゴル ミャンマー マレーシア フィリピン パキスタン ネパール 中華人民共和国(香港を除く。) 大韓民国 カンボジア インド 国又は地域 ミャンマー マレーシア ベトナム 東ティモール パキスタン 大韓民国 スリランカ カンボジア インド 国又は地域 バングラデシュ 中華人民共和国(香港を除く。) 中華人民共和国(香港を除く。) インドネシア 国又は地域 キップ リンキ プ…

その他
p.15

官報号外第139号(大洋州統計等)

大洋州 キリバスサモ14ソロ14VIトンガ11ューカレドニア11ュージー41ンドバヌ1411パプア112-#14)。NI14フィジーマーシャル111クロネシア 国又は地域 キリバスサモ14ソロ14VIトンガ11ューカレドニア11ュージー41ンドバヌ1411パプア112-#14)。NI14フィジーマーシャル111クロネシア 国又は地域 ドル オーストラリア・ドルキリバス・ドルサモア・タラソロモン・ドルバ・アンガ70シフィック・フランニューシ ーラントドドバッキナドルフィゾードル 単位 97971755171506,6901077,625258621436262 1000000000TOTION CON INGENTION1,,60,0,000,000000000000000000000000000TOTAL TO…

その他
p.16

法附則第二十七条に関する規定(中小規模事業者に対する信用供与の円滑化等)

[条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] (法附則第二十七条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済 の活性化に資する方策) 第十七条 法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、 次に掲げる方 策とする。 )中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第二十七 条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における 経済の活性化に資するための方針 二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し た信用供与の条件又は方法の充実のた…

その他
p.16

官報号外第139号(大洋州関連データ含む)

大洋州 11ュージーNIンド 11ューカレドニ1411ュージーNIンド マーシャル (。4114 キリバス オーストNI1014 国又は地域 マーシャル1111クロネシア フィジー (。4114 11ューカレドニ14 ソロモン オーストNI1014 国又は地域 フィジー バヌ1411 11ューカレドニ14 トンガ ソロモン オーストNI1014 国又は地域 マーシャル パプア11ューギニア 11ュージーNIンド オーストNI1014 国又は地域 11ュージーNIンド フィン"--" ソロモン・ドル キリバス・ドル ドル ** バッ パ・アンガ オーストラリア・ドル 単位 フィン"--" ドル 70シフィック・フラン パ・アンガ ソロモン・ドル サモア・タラ 単位 フィン"--" 70シフィック・フラン ソロモン…

その他
p.17

北米に関する統計データ及び官報号外情報

北米 北米** 国又は地域 14メリカ合衆国 国又は地域 アメリカ合衆国141414 国又は地域 14メリカ合衆国 国又は地域 アメリカ合衆国141414 国又は地域 14メリカ合衆国 国又は地域 アメリカ合衆国 国又は地域 14メリカ合衆国 国又は地域 国又は地域 ドルカナダ ドル ドルカナダ ドル 単位 単位 10 10000001,,0000000000000000TOTIONTING ING ING TONComent Cor Comenter100000000000000理解 理論 Mate inte ther10,0000000000000000000CON TO TO TO TOTENTER TO TO TO TO TOTER 6287 10.0000000TOTAL TON TOTATER TA…

その他
p.17

協同組織金融機能強化方針の提出に関する規定

[条を削る。] [条を削る。] (法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出) 第二十条 法附則第二十九条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央 金庫は、別紙様式第十二号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付 し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 一法第三十四条の二の申込みの理由書 二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記 載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及 び損益の状況を知ることのできる書類 三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は…

その他
p.18

令和8年6月24日号外第139号(中南米地域情報)

中南米 ハイチパナマパラグアイバルバドスブラジルベネズエラベリーズペルーボリビアホンジュラスメキシコ ニカラグアハイチ ドミニカ共和国トリニダード・トバゴ ハイチパナマパラグアイバルバドスブラジルベネズエラベリーズペルーボリビアホンジュラスメキシコ 国又は地域 ニカラグアハイチパナマパラグアイバルバドスブラジルベネズエラベリーズペルーボリビアホンジュラスメキシコ ドミニカ共和国トリニダード・トバゴ エクアドル F'ミニカ・ベソトリニタ"ート"トバゴ"""ト"ル 単位 コルト"バグルトバルボア1911バルバドスドルヘアルボリバルソベラノベリーズ・ドルソルポリヴィアーノWE'メキシコ・ベリ ゾャマイカ・ドル0.003314F'ミニカ・ベソトリニタ"ート"トバゴ"""ト"ルコルト"バグルトバルボア1911バルバドスド…

その他
p.19

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式(別紙様式第1号)

(言葉138号( (金881 日本 日本 日本 日本 68 22 別紙様式第1号(第3条第1項関係) 経営強化計画 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を 次のとおり提出します。 記記 [第1~第3略] 第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を 提出する金融機関等が農林中央金庫の場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「従前の 経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の 責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。) [第5~第8略] (記載上の注意) [1.~5.略] 6.従前の経営体制…

その他
p.19

官報号外第139号:中南米諸国の通貨及び為替レート等に関する表

19令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 中南米 ホンジュラス パルパドスブラジル パラグアイ ジャマイカ グアテマラ メキシコ ボリビア ベリーズ ベリーズ ブラジル パナマ ニカラグア コロンビア コスタリカ ウルグアイ アルゼンチン 国又は地域 ボリビア ベルー ベリーズ パルパドス パラグアイ ハイチ 17{ニカ共和国 チリ コスタリカ キューバ エクアドル アルゼンチン 国又は地域 17{ニカ共和国 ジャマイカ コロンビアジャマイカ コスタリカ グアテマラ ウルグアイ アルゼンチン 国又は地域 ポリヴィアーノ トリニダード・トバゴ 国又は地域 レンピラメキシコ・ペリ ベリーズ ドル バルバドスドル メキシコ・ペリ ポリヴィアーノ ベリーズ ドル パルボア1911 シャマイカ・ドル コロンピア…

その他
p.20

経営強化計画(別紙様式第2号)の提出様式及び記載例

別紙様式第2号(第24条関係) 経営強化計画 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると きは、そのそれぞれについて記載すること。 (2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については「中小規模 の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策」、「担保又は保証に過度に依 存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方 法の充実のための方策」及び「中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円 滑に実施するための方策」を、「その他主として業務を行っ…

その他
p.20

中小規模事業者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢及び方策に関する記載要領

340 OVE (自 日本 日本 日本8號令 者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると きは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度化等会社(農林中央金庫 法第72条第1項第12号、 農業協同組合法第11条の66第1項第9号又は水産業協同組合法 第87条の2第1項第9号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した 経済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること、 (2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「中小規模 の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策」、「担保又は保証に過度に依 存しない融資…

その他
p.20

官報号外第139号:欧州・中央アジア地域の通貨及び為替レートに関するデータ表

令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 欧州中央アジア スウェーデンスペインスロバキアスロベニア 北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチアコソボ アゼルバイジャン 国又は地域 イタリアウクライナウズベキスタン英国エストニア アルバニアアルメニアイタリアウクライナ アイルランドアゼルバイジャン ギリシャキルギス イタリアウクライナウズベキスタン英国エストニア アルバニアアルメニアイタリア アゼルバイジャンアルバニア a-a3-83-8 単位 ドラムa-BフリダニヤyAスターリング・ボンド2-0a-pa-Bテンゲ レクドラムa-Bフリダニヤ アイスランド ・クローネ3-0 5,50024,4702,600775,000 - - 10,,,,,,,,00TOTALESTESTRESTERS198 199…

その他
p.21

The Impact of the Internet on the Development of China's Economy

The Impact of the Internet on the Development of China's Economy Ying Liu School of Economics and Management, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, China Email: liuying@bupt.edu.cn Abstract This paper analyzes the impact of the Internet on the development of China's economy. The results show that the Internet has a significant positive…

その他
p.21

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式及び記載上の注意

(合81 報 官 144 198 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第1項の規定に基づき、経営強化計画を 次のとおり提出します。 一三 [第1~第4略] 第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を 提出する農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)(経営強化計画を 提出する金融機関等が農林中央金庫の場合に限り、 当該場合以外の場合にあっては、「従前の 経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の 責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。) [第6~第10略] (記載上の注意) [1.~6.略] 7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項 [(1)・(2)略] (3)経…

その他
p.21

官報号外第139号(欧州中央アジア等の為替相場)

21令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 欧州中央アジア スロペニア スベイン スウェーデン ジョージア キルギス ギリシャ カザフスタン オーストリア エストニア アルバニア アイルランド スロペニア スロバキア スウェーデン スイス コソボ キルギス キプロス カザフスタン カザフスタン オーストリア ウスペキスタン ウクライナ アゼルバイジャン アイスランド 国又は地域 スロペニア スウェーデン スイス ジョージア キルギス 北マケドニア オランダ ウスペキスタン ウクライナ イタリア アゼルバイジャン アイスランド 国又は地域 スロペニア スベインスロバキア スウェーデン キルギス ギリシャ オーストリア 英国 ウクライナ イタリア アイルランド アイルランド 国又は地域 国又は地域 スウェー…

その他
p.21

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Key Impacts - Increased frequency of extreme weather events - Shifts in growing seasons and precipitation patterns - Spread of pests and diseases Adaptation Strategies Farmers a…

その他
p.21

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Introduction Climate change is one of the most pressing environmental issues facing our planet today. Its effects are far-reaching and multifaceted, impacting ecosystems worldwide. One of the most significant consequences of climate change is its profound impact on global biodiversity. Rising Temperatures a…

その他
p.21

Data Preprocessing and Model Construction

## 2.2.2 模型构建 本文采用卷积神经网络(CNN)作为基础模型架构。具体而言,使用了一个包含多个卷积层、池化层和全连接层的网络结构。卷积层用于提取图像的局部特征,池化层用于降低特征图的维度并增强模型的泛化能力,全连接层则用于最终的分类决策。 ## 2.2.3 模型训练 在模型训练过程中,采用了随机梯度下降(SGD)优化算法,并设置了适当的学习率和动量参数。为了防止过拟合,引入了Dropout正则化技术,并在训练过程中使用了早停策略,即在验证集上的性能不再提升时提前终止训练。 ## 2.2.4 模型评估 模型评估阶段,使用测试集对训练好的模型进行性能测试。主要评估指标包括准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)和F1分数(F1-Score)。通过对比不同模型在这些指…

その他
p.21

Deep Learning-based Object Detection Algorithms

### 2.2.2.1 两阶段检测算法 两阶段检测算法首先通过区域提议网络(Region Proposal Network, RPN)生成候选区域,然后对这些候选区域进行分类和边界框回归。代表性的算法有R-CNN系列(包括Fast R-CNN、Faster R-CNN等)。 ### 2.2.2.2 单阶段检测算法 单阶段检测算法直接在图像上进行密集采样,同时预测目标的类别和位置。这类算法速度较快,但精度相对较低。代表性的算法有YOLO系列(包括YOLOv1、YOLOv2、YOLOv3等)和SSD(Single Shot MultiBox Detector)

その他
p.21

The Impact of Artificial Intelligence on the Future of Work

The Impact of Artificial Intelligence on the Future of Work Artificial intelligence (AI) is rapidly transforming industries and reshaping the way we work. From automation to advanced analytics, AI technologies are driving efficiency and innovation across sectors. Key Areas of Impact - Automation of repetitive tasks - Enhanced decision-making through data ana…

その他
p.21

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weather events, and changing pest dynamics are some of the key factors influencing agricultur…

その他
p.21

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weather events, and changing pest dynamics are some of the key factors influencing agricultur…

その他
p.21

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity

報 (号外) The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Climate change poses one of the most significant threats to global biodiversity. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and increased frequency of extreme weather events are disrupting ecosystems worldwide. Key Impacts - Loss of habitat due to rising sea levels and deforestation. - Shif…

その他
p.21

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Economy

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Economy Introduction The COVID-19 pandemic has had a profound impact on the global economy, causing widespread disruptions and economic downturns. This paper aims to analyze the various ways in which the pandemic has affected different sectors and regions. Economic Consequences - Decline in GDP growth rates a…

その他
p.21

The Impact of the Internet on the Development of China's Economy

The Impact of the Internet on the Development of China's Economy Yan Wang School of Economics and Management, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, China Email: wangyan@bupt.edu.cn Abstract This paper explores the impact of the internet on the development of China's economy. The rapid growth of the internet has transformed various sect…

その他
p.21

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Climate change poses one of the most significant threats to global biodiversity. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and increased frequency of extreme weather events are disrupting ecosystems worldwide. Key Impacts - Loss of habitat due to rising sea levels and deforestation. - Shifts in s…

その他
p.21

The Impact of the Internet on the Dissemination of Traditional Culture

The Impact of the Internet on the Dissemination of Traditional Culture Yingying Wang School of Journalism and Communication, Qingdao University, Qingdao, Shandong, 266071, China Keywords: Internet; traditional culture; dissemination; influence Abstract: With the rapid development of information technology, the Internet has become an important platform for cu…

その他
p.21

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers Abstract: The COVID-19 pandemic has had a profound impact on the mental health of healthcare workers worldwide. This study aims to investigate the prevalence and severity of mental health issues among healthcare professionals during the pandemic. Introduction Healthcare workers ha…

その他
p.22

基于深度学习的目标检测算法 (Overview)

### 2.2.2.1 基于区域提议的目标检测算法 基于区域提议的目标检测算法首先通过选择性搜索(Selective Search)或边缘框(Edge Boxes)等方法生成候选区域,然后使用卷积神经网络(CNN)对这些区域进行分类和回归。Faster R-CNN 是这一类算法的代表,它引入了区域提议网络(RPN),实现了端到端的训练和推理。 图 2-2 Faster R-CNN 结构图 ### 2.2.2.2 单阶段目标检测算法 单阶段目标检测算法直接在图像上进行预测,无需生成候选区域。YOLO(You Only Look Once)和 SSD(Single Shot MultiBox Detector)是这一类算法的代表。它们具有较快的检测速度,适用于实时应用场景

その他
p.22

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers (Full Paper)

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers A Systematic Review and Meta-Analysis Abstract Background: The COVID-19 pandemic has placed an unprecedented burden on healthcare workers worldwide. This systematic review and meta-analysis aims to evaluate the impact of the pandemic on the mental health of healthcare workers. Met…

その他
p.22

The First Book of Samuel: A New Translation with Introduction and Commentary (Review)

The First Book of Samuel: A New Translation with Introduction and Commentary by P. Kyle McCarter, Jr. Review by: David Noel Freedman Source: Journal of the American Oriental Society, Vol. 103, No. 2 (Apr. - Jun., 1983), pp. 535-536 Published by: American Oriental Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/601114 Accessed: 17/06/2014 00:48 Your use of th…

その他
p.22

官報号外第139号掲載の国別データ表(欧州・中央アジア地域)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 欧州中央アジア トルクメニスタンノルウェーバチカ100ハンガリーフィンランドフランス デンマーク 国又は地域 ポルトガルマルタモルドバラトビアリトアニアルーマニアルクセンプルクロシア ボスニア・ヘルツェゴビナポルトガル フィンランドフランス チェコデンマーク ポルトガルマルタモルドバラトビアリトアニアルーマニアルクセンプルクロシア ポルトガルマルタモルドバラトビアリトアニア フランスブルガリアベラルーシベルギーポーランド ハンガリーフィンランドフランス トルクメニスタン デンマークドイツ タジキスタン ポーランド ノルウェーバチカ100ハンガリーフィンランドフランス タジキスタン a-p2-p2-0ベラルラル・ループル2-pズロティコンウ エルテイビ" ルマルカa…

その他
p.22

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity (Detailed)

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Climate change is one of the most pressing environmental issues facing our planet today. Its effects are far-reaching and multifaceted, impacting ecosystems worldwide. One of the most significant consequences of climate change is its profound impact on global biodiversity. Rising Temperatures and Habitat Lo…

その他
p.22

基于深度学习的目标检测算法 (R-CNN & YOLO)

### 2.2.2.1 R-CNN系列算法 R-CNN(Region-based Convolutional Neural Networks)是早期基于深度学习的目标检测算法之一。它首先通过选择性搜索(Selective Search)生成候选区域,然后将这些区域输入到CNN中进行特征提取,最后使用支持向量机(SVM)进行分类。 Fast R-CNN是对R-CNN的改进,它将候选区域的特征提取和分类整合到一个网络中,提高了检测速度。Faster R-CNN进一步引入了区域提议网络(Region Proposal Network, RPN),实现了端到端的训练和推理。 ### 2.2.2.2 YOLO系列算法 YOLO(You Only Look Once)是一种单阶段目标检测算法,它将目标检测问题转化为回归问题…

その他
p.22

The Impact of AI on Modern Healthcare

The Impact of AI on Modern Healthcare Introduction Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative force in various industries, and healthcare is no exception. From diagnostic tools to personalized treatment plans, AI is reshaping how medical professionals deliver care. Key Applications • Diagnostic Imaging: AI algorithms can analyze medical ima…

その他
p.22

The Role of the State in the Economy

The Role of the State in the Economy A. The State as a Producer In many countries, the state plays a significant role in the economy by producing goods and services. This can include industries such as energy, transportation, and telecommunications. B. The State as a Regulator Governments often regulate economic activities to ensure fair competition, protect…

その他
p.22

基于深度学习的目标检测算法 (Two-stage vs One-stage)

報 (号 随着深度学习的发展,基于深度学习的目标检测算法逐渐取代了传统方法。目前主流的目标检测算法主要分为两类:一类是基于区域建议(Region Proposal)的两阶段检测方法,另一类是端到端的单阶段检测方法。 1. 两阶段目标检测算法 两阶段目标检测算法首先通过区域建议网络(RPN)生成候选区域,然后对这些候选区域进行分类和边界框回归。代表性的算法包括 R-CNN、Fast R-CNN、Faster R-CNN 等。这类算法通常具有较高的检测精度,但计算复杂度较高,实时性较差。 2. 单阶段目标检测算法 单阶段目标检测算法直接从输入图像中预测目标的类别和位置,无需生成候选区域。代表性的算法包括 YOLO (You Only Look Once)、SSD (Single Shot MultiBox Dete…

その他
p.22

The Journal of Symbolic Logic (Book Reviews)

The Journal of Symbolic Logic http://journals.cambridge.org/JSL Additional services for The Journal of Symbolic Logic: Email alerts: Click here Subscriptions: Click here Commercial reprints: Click here Terms of use : Click here Book Reviews The Journal of Symbolic Logic / Volume 4 / Issue 02 / June 1939, pp 85 - 88 DOI: 10.2307/2267233, Published online: 12 …

その他
p.22

The Impact of Climate Change on Global Agriculture (Challenges)

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant threats to global agricultural productivity. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and increased frequency of extreme weather events are disrupting farming systems worldwide. Key Challenges - Water scarcity due to prolonged droughts - Soil degradation from exce…

その他
p.22

基于深度学习的目标检测算法 (Candidate Regions)

1. 基于候选区域的目标检测算法 基于候选区域的目标检测算法首先通过选择性搜索(Selective Search)或边缘框(Edge Boxes)等方法生成一系列候选区域,然后利用卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)对这些候选区域进行分类和回归,最终得到目标的类别和位置信息。 2. 不需要候选区域的目标检测算法 不需要候选区域的目标检测算法直接将图像输入到卷积神经网络中,通过网络的多层特征图来预测目标的类别和位置信息。这类算法通常具有更快的检测速度,但精度可能略低于基于候选区域的算法

その他
p.22

基于深度学习的目标检测算法 (Progress)

### 2.2.2.1 两阶段检测算法 两阶段检测算法(Two-stage Detection Algorithms)首先通过区域提议网络(Region Proposal Network, RPN)生成候选区域,然后对这些区域进行精细的分类和边界框回归。代表性的算法包括 Faster R-CNN、Mask R-CNN 等。 ### 2.2.2.2 单阶段检测算法 单阶段检测算法(One-stage Detection Algorithms)直接在图像上预测目标的类别和位置,无需生成候选区域。这类算法具有更高的推理速度,适用于实时应用场景。典型的代表有 YOLO 系列、SSD 等

その他
p.22

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant threats to global agricultural productivity. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and increased frequency of extreme weather events are disrupting farming systems worldwide. Key Challenges • Water scarcity affecting irrigation-dependent regions • Soil degradat…

その他
p.22

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Introduction Climate change is one of the most pressing environmental issues facing our planet today. Its effects are far-reaching and multifaceted, impacting ecosystems worldwide. One of the most significant consequences of climate change is its profound impact on global biodiversity. Rising Temperatures a…

その他
p.23

気候変動が全球農業に与える影響

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant threats to global agricultural productivity. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and increased frequency of extreme weather events are disrupting traditional farming practices worldwide. Key Challenges • Water scarcity affecting irrigation systems • Soil degr…

その他
p.23

COVID-19パンデミックが医療従事者のメンタルヘルスに与える影響:体系的レビューとメタ分析

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers A Systematic Review and Meta-Analysis Abstract Background: The COVID-19 pandemic has placed an unprecedented burden on healthcare systems worldwide. Healthcare workers (HCWs) have been at the forefront of this crisis, facing significant physical and psychological challenges. Objec…

その他
p.23

気候変動が全球生物多様性に与える影響

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Introduction Climate change is one of the most pressing environmental issues facing our planet today. Its effects are far-reaching and multifaceted, impacting ecosystems worldwide. One of the most significant consequences of climate change is its profound impact on global biodiversity. Rising Temperatures a…

その他
p.23

カナンという名の由来

The Origin of the Name 'Canaan' W. F. Albright Johns Hopkins University In a recent article in this Journal (vol. 51, pp. 1-14) I have shown that the name Canaan is derived from a root meaning 'to be low, humble, submissive,' and that it was originally applied to the coast-land of Syria-Palestine by the Egyptians. It has been suggested by Professor Torrey th…

その他
p.23

気候変動が全球農業に与える影響(第4稿)

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant threats to global agricultural productivity. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and increased frequency of extreme weather events are disrupting farming systems worldwide. Key Challenges • Water scarcity affecting irrigation-dependent regions • Soil degradat…

その他
p.23

気候変動が全球農業に与える影響(再掲)

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weather events, and changing pest dynamics are among the key factors impacting agricultural s…

その他
p.23

中国人の起源:北中国における最近の発掘調査による示唆

The Origin of the Chinese People: As Suggested by Recent Excavations in North China Author(s): J. G. Andersson Source: Journal of the American Oriental Society, Vol. 44 (1924), pp. 295-305 Published by: American Oriental Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/593576 . Accessed: 14/06/2014 01:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance…

その他
p.23

気候変動が全球農業に与える影響(別稿)

The Journal of the Acoustical Society of America Volume 156 Number 4 October 2024 報 (別 The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weathe…

その他
p.23

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく様式及び記載上の注意

(合) 848 2 日本 日本 日本 日48時号 847 号 84日 日本8 日48 日489189189148918 1998 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第3項の規定に基づき、経営強化計画を 次のとおり提出します。 記記 [第1~第4略] 第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を 提出する農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)(経営強化計画を 提出する金融機関等が農林中央金庫の場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「従前の 経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の 責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。) [第6~第10略] (記載上の注意) [1.~6.略] 7.…

その他
p.23

データ前処理に関する解説

在训练模型之前,需要对数据进行预处理。首先,将数据集划分为训练集和测试集,其中训练集用于训练模型,测试集用于评估模型的性能。 然后,对训练集进行标准化处理,即将每个特征的值减去该特征的均值,再除以该特征的标准差。这样可以使得每个特征的均值为0,标准差为1,从而加速模型的收敛速度。 最后,将处理后的数据输入到模型中进行训练。在训练过程中,模型会自动学习数据的特征,并调整自身的参数以最小化损失函数。 15号)

その他
p.23

官報号外第139号(為替相場表)

23金和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 欧州中央アジア ロシア ルクセンプルク リトア=ア ラトビア ポルトガル ポーランド プルガリア フィンランド ノルウェーパチカン トルクメニスタン デンマーク 国又は地域 ロシア ルーマニア ベラルーシ フランス フィンランド ハンガリー トルクメニスタン チェコ タジキスタン 国又は地域 ロシア ルーマニアルクセンプルク リトア=ア ラトビア モルドバ ベルギー プルガリア フランス ドイツ デンマークドイツ タジキスタン セルビア ルクセンプルク リトア=ア リトア=ア ラトビア ボスニア・ヘルツェゴビナ ベルギー ベラルーシ プルガリア フィンランド トルクメニスタン ドイツ タジキスタン セルビア 国又は地域 ボスニア・ヘルツェゴビナ フィンランド …

その他
p.24

The Role of the State in the Economy: A Comparative Analysis

The Role of the State in the Economy A Comparative Analysis of Economic Systems Introduction The role of the state in the economy has been a subject of intense debate among economists and policymakers for centuries. From laissez-faire capitalism to centrally planned economies, different systems have emerged, each with its own set of advantages and disadvanta…

その他
p.24

特別関係協同組織金融機関等の経営体制の確立に関する方策等

サヤビ (自 ) 日本 日本 日本8號令 第3 第3職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織 金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項 第4第1から第3までの方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営 指導の方針 第5~第9 [略] (記載上の注意) [1. 略] 3. 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項 [(1)~(3)略] (4)特別関係協同組織金融機関等(第51条第2号ハ(1)に規定する特別関係協同組織金融機 関等をいう。 以下同じ。)の収益性及び業務の効率の向上のための方策として、 例えば、 特別関係協同組織金融機関等の収益性及び業務の効率の向上のための経営指導の内容に ついて記載すること。 4.中小…

その他
p.24

The Impact of the Internet on the Teaching Mode of College English

The Impact of the Internet on the Teaching Mode of College English Yingying Li School of Foreign Languages, Jilin University of Finance and Economics, Changchun, China Abstract With the rapid development of information technology, the Internet has been widely used in all walks of life. The application of the Internet in education is also becoming more and mo…

その他
p.24

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weather events, and changing pest dynamics are some of the key factors influencing agricultur…

その他
p.24

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Key Impacts Increased frequency of extreme weather events such as droughts and floods. Shifts in growing seasons and changes in precipitation patterns. Rising temperatures leadi…

その他
p.24

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers A Systematic Review and Meta-Analysis Authors: Jane Doe, John Smith, Emily Johnson Affiliation: Department of Psychology, University of Example Abstract: This systematic review and meta-analysis aims to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcar…

その他
p.24

基于深度学习的目标检测算法 (Deep Learning-based Object Detection Algorithms)

### 2.2.2.1 两阶段目标检测算法 两阶段目标检测算法首先通过一个网络生成一系列可能包含目标的候选区域(Region Proposals),然后对这些候选区域进行分类和边界框回归。代表性的算法包括R-CNN系列(如Fast R-CNN、Faster R-CNN等)。这类算法通常具有较高的检测精度,但计算复杂度较高,实时性较差。 ### 2.2.2.2 单阶段目标检测算法 单阶段目标检测算法直接在输入图像上进行密集采样,一次性预测所有目标的类别和位置。代表性的算法包括YOLO(You Only Look Once)系列和SSD(Single Shot MultiBox Detector)。这类算法具有较快的检测速度,适合实时应用,但在小目标检测和复杂场景下的精度相对较低

その他
p.24

基于深度学习的目标检测算法 (Deep Learning-based Object Detection Algorithms)

### 2.2.2.1 两阶段检测算法 两阶段检测算法首先通过一个网络生成一系列可能包含目标的候选区域(Region Proposals),然后对这些候选区域进行分类和边界框回归。代表性的两阶段检测算法包括R-CNN系列(R-CNN、Fast R-CNN、Faster R-CNN)等。这些算法通常具有较高的检测精度,但计算复杂度较高,实时性较差。 ### 2.2.2.2 一阶段检测算法 一阶段检测算法直接在图像上进行密集采样,通过单个网络同时完成目标的定位和分类。代表性的一阶段检测算法包括YOLO系列(YOLOv1-v5)、SSD(Single Shot MultiBox Detector)等。这类算法通常具有较快的检测速度,适合实时应用场景,但在小目标检测和复杂场景下的精度可能略低于两阶段算法

その他
p.24

The Origin of the Name 'Mongol'

The Origin of the Name 'Mongol' Author(s): Henry Serruys Source: Journal of the American Oriental Society, Vol. 72, No. 2 (Apr. - Jun., 1952), pp. 59-66 Published by: American Oriental Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/595188 Accessed: 18/06/2014 06:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, ava…

その他
p.24

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers A Systematic Review and Meta-Analysis Abstract Background: The COVID-19 pandemic has placed an unprecedented burden on healthcare workers worldwide. This study aims to systematically review and meta-analyze the impact of the pandemic on the mental health of healthcare workers. Met…

その他
p.24

The History of the Early Persian Kingdoms: Part II

報 (号 The History of the Early Persian Kingdoms: Part II. A Study in the Correlation of Babylonian and Egyptian Chronology with Old Persian. By ALBERT T. OLMSTEAD, University of Chicago. CHAPTER III. THE BABYLONIAN CHRONOLOGY. I N our study of the early Persian history we have been forced to consider the chronology of Babylonia and Egypt. The former is now fa…

その他
p.24

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity

The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Introduction Climate change is one of the most pressing environmental issues facing our planet today. Its effects are far-reaching and multifaceted, impacting ecosystems worldwide. Key Impacts - Rising temperatures lead to habitat loss for many species. - Changes in precipitation patterns disrupt ecological…

その他
p.24

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Introduction Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting food production, resource availability, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weather events, and changing pest dynamics are among the key factors…

その他
p.24

基于深度学习的目标检测算法 (Deep Learning-based Object Detection Algorithms)

### 两阶段检测算法 两阶段检测算法首先通过区域提议网络(Region Proposal Network, RPN)生成一系列可能包含目标的候选区域,然后对这些候选区域进行分类和边界框回归。代表性的算法包括R-CNN系列(如Fast R-CNN、Faster R-CNN等)。这类算法通常具有较高的检测精度,但计算复杂度较高,实时性较差。 ### 单阶段检测算法 单阶段检测算法直接在输入图像上进行密集采样,同时预测目标的位置和类别,无需额外的候选区域生成步骤。代表性的算法包括YOLO系列(You Only Look Once)、SSD(Single Shot MultiBox Detector)等。这类算法具有较快的检测速度,适合实时应用场景,但在小目标检测和复杂场景下的精度相对较低。 图2-1 基于深度学习的…

その他
p.24

中東地域通貨・為替レート一覧表

中東 国又は地域 レバノン 10NI1411NIVIオマーンカタール 14フガニスタン14NIブ首長国連邦 リヤールシリア・ポント*トルコ・リラバーレーン・11イナールヨルダン・ディナールドル 単位 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 LISTIONDINGENTERING19------1-12-12-2-1-1-Ing ing Ther intenter 85,00042,500,000 42,500,000 7,4502,390 10.00CON TO TO TO TOT RESTAL( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2(CONDENTENT S Ing ing Ther intenterCON TO TO TO TOT RESTAL( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2( 2218…

その他
p.25

官報号外第139号(中東地域通貨データ表)

中東 レバノン バーレーン カタール オマーン イスNIエル 11Hメン 国又は地域 ヨルダン トルコ シリ14 クウェート オマーン 14VIブ首長国連邦 国又は地域 レバノン バーレーンヨルダン トルコ シリ14 カタール オマーン 10NI14 14VIブ首長国連邦 国又は地域 トルコ シリ14 カタール 10NIVI 10NI14 14VIブ首長国連邦 14フガニスタン 14VIブ首長国連邦 国又は地域 ドル シリア・ポント* 14フガニスタン バーレーン・ディナールヨルダン・ディナール カタール・リヤール オマーン・リアル リアル 11イルハム 単位 トルコ・リVI リヤール カタール・リヤール オマーン・リアル リアル イラク・ディナール 11イルハム バーレーン・ディナールヨルダン・ディナール シ…

その他
p.25

農水産業協同組合等等の経営の健全化等に関する記載要領の一部

84日 日曜 日 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日曜日 日曜月 日曜日 日本111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (4)「農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中 小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「そ の他の地域における経済の活性化に資する方策]の記載に当たっては、それぞれ、農水 産業協同組合等における当該取組の促進に資するための方策について、具体的に記載す ること。 (5)「略] 5.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組 織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項 (1)特別関…

その他
p.26

アフリカ統計データおよび号外第139号の日付

アフリカ コンゴ民主共和国 国又は地域 ケ=ア ウガンダエジプトエチオピアエリトリアエルサルバドルガーナガボンカメルーン*=アケ=アコートジボワール アンゴラ ザンビアジブチジンパナエスーダンセーシェルセネガル コートジボワール アンゴラウガンダエジプトエチオピアエリトリア 国又は地域 セネガル コンゴ民主共和国 カメルーン コンゴ民主共和国 コートジボワール エルサルバドル スーダン・ポンドセーシェル・ ルビー コンゴ ・フラン CFAフランCFAフラン 単位 ゾプチ・フランドルスーダン・ポンドセーシェル・ ルビー クワチャゾプチ・フランドル コンゴ ・フラン エシ"プト・ポント"ブルナクファドルガーナ・セディCFAフランCFAフランギニア・フランケニア・シリングCFAフラン クワンザウガンダ・シリングエシ"…

その他
p.26

特別関係協同組織金融機関等における経営体制の整備及び情報開示に関する方策

978 9701196,,,00000000000000 (6)特別関係協同組織金融機関等における「経営に対する評価の客観性の確保のための方 策」については、例えば次の方策を記載すること。 ①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員会を 新たに設置し、又はこれを強化すること。 ②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又は業 務に連動させる方針を強化すること。 (7)特別関係協同組織金融機関等における「情報開示の充実のための方策」については、 例えば次の方策を記載すること。 ①四半期ごとの情報開示を充実すること。 ②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。 ③主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示を充実すること。 (8)特別関係協同組織…

その他
p.27

所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告

次の申立人から別紙物件目録表示の土地及び建 物について所有者不明土地管理命令及び所有者不 明建物管理命令の申立てがあったので、上記の土 地及び建物の所有者又は共有者は、上記の管理命 令をすることについて異議があるときは、届出期 間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてくだ さい。届出がないときは、上記の管理命令がされ ることになります. 令和8年(チ)第1号 大阪府豊中市東豊中町6-13-1-1007 申立人森田暁子 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)加西郡九會村田原 2711番地 所有者内藤英 届出期間満了日令和8年7月31日 令和8年6月9日 神戸地方裁判所社支部 (別紙)物件目録 1所在加西市田原町字又ノ尻 地番2708番1 地目宅地 地積165.28平方メートル 2所在加西市田原町字又ノ尻 地番…

その他
p.27

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく実施計画提出様式及び記載上の注意

8477 [様式を削る。] 別紙様式第6号の2(第63条関係) (日本産業規格A4) 実施計画 年月日提出 (申請者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10第1項の規定に基づき、実施計画を 次のとおり提出します。 第1実施計画の実施期間 記記 (記載上の注意) 1.実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限 る。 2.実施計画の始期は、経営基盤強化実施金融機関等(法第34条の10第1項に規定する「経 営基盤強化実施金融機関等」をいう。以下同じ。)が事業の抜本的な見直しとして実施する 経営基盤の強化のための措置を開始する日の属する事業年度の開始の日とする。 3.実施計画の終期は、実施計画の始期から起算して5年を経…

その他
p.27

官報号外第139号:アフリカ諸国の通貨及び為替レート一覧

アフリカ諸国の通貨・為替レート統計データ

27令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) アフリカ セネガル セーシェル ジンパプエ コンゴ民主共和国 カメルーン エルサルバドル Heリトリア エジプト ジブチ コンゴ民主共和国 *=7 カメルーン ガーナ Heリトリア ウガンダ 国又は地域 国又は地域 セネガル スーダンセーシェル ジブチ コートジボワール ケニア カメルーン ガボン エルサルバドル Heリトリア エチオピア ウガンダ ジンパプエ コートジボワール エルサルバドル エチオピア エジプト アンゴラ 国又は地域 国又は地域 CFAフラン スーダン・ポント* ゾアチ・フラン ウガンダ・シリング アルシ'ェリア・ディナール ドル クワチャ ギニア・フラン CFAフランギニア・フラン ガーナ・セディ ナクファ アルシ'ェリア・ディナール 単…

その他
p.28

アフリカ諸国の統計データ(国名・通貨・数値)

アフリカ 南アフリカ共和国 国又は地域 モーリタニアモザンピーク14ロッコリビアルワンダ チユ11ジアナイジェリア1414ビアブルキナファソバナンボツワ14マダガスカル モザンピーク14ロッコリビアルワンダ 南アフリカ共和国 マダガスカル14NIウイ ナイジェリア1414ビアブルキナファソバナンボツワ14マダガスカル 国又は地域 マダガスカル タンザニアチユ11ジア 南アフリカ共和国 マダガスカル 国又は地域 ウギアメティカル11199リビア・ディナールルワンダ ・フラン チュニシ ア・ディナールナイラナミビア・ドルCFAフランCFAフラン1,NIアリアリマラウイ・クワチャCFAフランラント タンサ"ニア・シリングチュニシ ア・ディナールナイラナミビア・ドルCFAフランCFAフラン1,NIアリアリマラウイ・クワ…

その他
p.28

経営基盤強化のための措置内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項

348 (告8月 日 日本 日本 日本 9本8 9本8 日本 第3計画実施地域において基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるおそれが あることを示す事項 (記載上の注意) 1.将来の人口動態や経済動向等の推計等を用いた収益の見通し等も踏まえつつ記載するこ と。 2.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地 域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 1組織再編成等の内容 (1)実施しようとする組織再編成等 (記載上の注意) 実施しようとする組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成 等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。 (2)実施予定時期 (記載上…

その他
p.29

経営基盤強化実施金融機関等計画届出書(記載上の注意)

846 日 日 日曜日 日 日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 (記載上の注意) 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内 容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組みの 内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、 その概要を記載すること。 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置により 得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概要を記載するこ と。 5.「資金交付」欄は、預金…

その他
p.30

中小規模事業者に対する金融の円滑化のための取組計画における記載事項

OGE (會 日本 日本 日本 日本日本日本日本日本日本日本日本日曜日曜寺 (記載上の注意) 毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数 の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢 献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ,これにつき(別 表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見込みを記載した上で、 中小規模の事業者に対する金融の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場 合において、地域により中小規模の事業者に対する金融の円滑化のための方針が異なるとき は、そのそれぞれについて記載すること。 2中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービスの実施体制の整備…

その他
p.31

第6実施計画に係る管理体制に関する記載要領

8月1 日 日曜 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 第6実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項 1実施計画に係る管理体制 (記載上の注意) 1.実施計画を円滑かつ確実に実施するための管理体制を記載すること。 2.機構に対し,資金交付契約の締結の申込みを行うことを予定している金融機関等は、資 金の交付を受けて実施しようとする経営基盤の強化のための措置の担当部署及び交付を受 けた資金の経理の担当部署等が分かるように記載すること。 3.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。 2実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策 (記載上の注意) 1.方策について具体的に記載すること。 2. それぞれの状況を記載すること。 (1)業務執行に対する監査又は…

その他
p.31

旅券申請に必要な書類等及び注意事項

31 令和8年6月24日 水曜日 報 (号外第139号) 申請に必要な書類等(有効な旅券を返納して申請する場合は、一部省略できる書類があります。また、現住所以外の 自治体で申請される方は、住民票の写しが必要な場合があります。 一、戸籍謄本一通(提出の日前6月以内に作成されたもの)四、その他特に必要とされる書類 一、写真一章五、前回乾培をきけた募器 五、前回発給を受けた旅券 三、本人確認のための書類(運転免許証等の場合は一点、健康保険証等の場合は 二点、 有効な原本に限る) ※次の各項目のいずれかに該当する場合には、該当する項目のにV印をつけた上で、下記の渡航目的及 ①表面の刑罰等関係欄に該当する事項がある場合②旅券の二重発給を受けようとする場合 (裏面) (令和八年七月改正) (法定代理人が申請者に代わっ…

その他
p.32

旅券申請書記入要領及び注意事項

枠からはみ出さないよう記入してください。 この用紙は機械で読み取りますので折らない でください。折った場合は、申請書に改めて 記入をお願いする場合もあります。 我が国固有の領土である北方領土(択捉島、国後島 色丹島及び歯舞群島)は渡航先には含まれません。 一、申請書に虚偽の記載をして旅券の交付を受けた場合 等は、旅券法(五年以下の拘禁刑百万円以下の罰金) 及び刑法によって処罰されます。 家族がいる場合には、姓のローマ字表記は家族内で 統一してください。 記載の個人情報は、旅券事務の適正な執行の確保、 不正取得・使用の防止等旅券秩序の維持、在外選挙 事務及び邦人援護並びにその他必要に応じ国際協力

その他
p.32

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の正誤

正誤 ページ段行誤正 令和七年十二月二十五日(号外第二百八十四号) 公布内閣府令第百四号(学校設置者等及び民間教 育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等 のための措置に関する法律施行規則) (原稿誤り) 一三ページ第六条表中改正後欄中欄二行目及び 改正後欄下欄三行目から四行目までを削除する。 1/9 改正後欄 ○改正後樞第五十四条の九第五十四条の五 終りから

その他
p.32

経営基盤強化資金交付申請に関する記載要領(抜粋)

892 (告8日 日 日本 日本 日本 9本 9本8 9本8 9本8 日本 9 9 841 998 (4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策 (記載上の注意) 例えば以下の方策を記載すること。 ①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員会を新 たに設置し、又はこれを強化すること。 ②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又は業務 に連動させる方針を強化すること。 (5)情報開示の充実のための方策 (記載上の注意) 1.例えば以下の方策を記載すること。 ①四半期毎の情報開示を充実すること。 ②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。 ③計画実施地域への貢献に関する情報開示を充実すること。 2.利用者に対する法第34条の10第2項第3…

その他
p.33

経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用等の記載上の注意

4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める 予定の資金の額 措置の名称 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 交付対象経費 機構に交付を求める予定の資金の額 円 円 円) 20 円 円) 00 円 円 円 合計 円 円 (記載上の注意) 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載すること。 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施する ために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の実施に要する費用」のうち交付 対象経費の額を記載すること。なお,消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含ま れないことに留意すること。ま…

その他
p.33

第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項

第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 (記載上の注意) 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、以下に掲げる事項を記載すること。 (1)実施計画の始期における職員数 (2)実施計画の終期における職員数 (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 (4)(3)中、新規採用される職員数 (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数

その他
p.34

一般旅券発給申請書の注意事項と罰則規定

5年用 一般旅券発給申請書 新規・切替 (祈り曲げ 申請書に虚偽の記載をして旅券の交付を受けた場合等は、旅 券法(五年《営利目的は七年》以下の拘禁刑、三百万円《営利目 的は五百万円》以下の罰金)及び刑法によって処罰されます。 同一の戸籍内に日本国旅券を所持したことのある家族がいる 場合には、姓のローマ字表記は家族内で統一してください。 記載の個人情報は、旅券事務の適正な執行の確保、不正取得・ 使用の防止等旅券秩序の維持、在外選挙事務及び邦人援護並 びこその他必要に応じ国際協力のために利用します。 198

その他
p.35

損益計算書の項目および数値データ

業務収益 資金運用収益 うち貸出金収入 うち有価証券配当金 うち投資信託解約益 役務取引等収益 特定取引収益 その他業務収益 うち国債等債券関係 (=国債等債券売却益+国債等債券償還 益) 業務費用 資金調達費用 うち預(貯)金譲渡性預(貯)金利息 うち投資信託解約損 役務取引等費用 特定取引費用 その他業務費用 うち国債等債券関係 (=国債等債券売却損+国債等債券償還 損+国債等債券償却+債券費社債 費) 般貸倒引当金繰入額 経費 うち人件費 うち物件費 うち有形固定資産償却費 うち貯金保険料 修正経費 (=経費-有形固定資産償却費-無形固定 資産償却費-貯金保険料) 金銭の信託運用見合費用 業務純益 損益 8988 ( 〃〃 日本 日本8時号 22 987時号 $998811 948時代 948時号 …

その他
p.35

旅券申請様式および注意事項

35 (号年6月24日 報 (号外第139号) 申請に必要な書類等(有効な旅券を返納して申請する場合は、一部省略できる書類があります。また、現住所以外の 自治体で申請される方は、住民票の写しが必要な場合があります。 一、戸籍謄本一通(提出の日前6月以内に作成されたもの)四、その他特に必要とされる書類 二、五萬一筆五、前回発語を受けた募録 三、本人確認のための書類(運転免許証等の場合は一点、健康保険証等の場合は 二点、 有効な原本に限る) ※次の各項目のいずれかに該当する場合には、該当する項目の口にV印をつけた上で、下記の渡航目的及 ①表面の刑罰等関係欄に該当する事項がある場合②旅券の二重発給を受けようとする場合 (裏面) (令和八年七月改正) (法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、 …

その他
p.36

財務諸表の主要指標および計算式のスニペット

国債等債券関係損益 コア業務純益 (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等 債券関係損益) 投資信託解約損益 コア業務純益(除く投資信託解約損益) (=コア業務純益-投資信託解約損益) 臨時損益 うち不良債権処理損失額 個別貸倒引当金繰入額 貸出金償却 その他の処理額 うち株式等関係損益 経常利益 特別損益 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 資金運用利回 貸出金利回 資金調達原価率 預(貯)金等利回 (= (預(貯) 金利息+譲渡性預(貯) 金利 息)/預(貯)金譲渡性預(貯)金平均残高合計) (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額+債券費 業務粗利益 +経費) 998 (自動車 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

その他
p.36

日本国旅券新規・切替申請書注意事項及び個人情報取扱について

旅券申請上の注意、北方領土渡航制限、虚偽記載の罰則、ローマ字表記統一要請、個人情報保護方針

新規・切替一菱流券発品申請書(第三 太枠内の所定の欄に黒又は青の濃いインクで 枠からはみ出さないよう記入してください。 この用紙は機械で読み取りますので折らない でください。折った場合は、申請書に改めて 記入をお願いする場合もあります。 我が国國有の領土である北方領土(択捉島、国後島 色丹島及び歯舞群島)は渡航先には含まれません。 一、申請書に虚偽の記載をして旅券の交付を受けた場合 等は、旅券法(五年以下の拘禁刑百万円以下の罰金) 及び刑法によって処罰されます。 同一の戸籍内に日本国旅券を所持したことのある 家族がいる場合には、姓のローマ字表記は家族内で 統一してください。 記載の個人情報は、旅券事務の適正な執行の確保、 不正取得・使用の防止等旅券秩序の維持、在外選挙 事務及び邦人援護並びにその他必要に応じ国際…

その他
p.37

申請書類等提出委任申出書(旅券法第3条第6項に基づく提出委任)

令和8年6月24日水曜日官(号外第139号) ※次の各項目のいずれかに該当する場合には、該当する項目の口にし印をつけた上で、下記の渡航目的及び渡航先を記入してください。 ①表面の刑罰等関係欄に該当する事項がある場合②旅券の二重発給を受けようとする場合 申請書類等提出委任申出書 (法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、本様式の提出は不要です) 私は旅券法第3条第6項の規定に基づき、下記の引受人を通じて旅券申請書類等を提出いたしたく、申し出ます。 私は本件申請に係る必要書類等を申請者に代わり提出することを引き受けました。私が提出する申請者の所持人自署 は本人自筆のもの(又は適正な記名)であること及び写真は本人のものに相違ないことを確認します。 2.申請者の指定した者が、代わりに申請書類などを…

その他
p.37

組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等に関する技術的読替え及び法改正(官報号外第138号)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 余余項前 前条第一 第第一第第一条第 対機出化当象関し計該 会は融をの当社銀機行引該 対象子会社等対 会は融をの当 等対 会は融をの当社銀機行引該 十一対象子会社等対 持等たけ式株又金等等会は融をの当社銀機行引該等行関つ受株 象関し計該子等た画経会又金を営 持等たけ式社銀機行引該等行関フ受株 十一対象子会社14 (六八一家 子等た画経会又金を営社は融提強 持等たけ式株又金等等等行関つ受株 (六八社社 会又金を営社は融提強 持等たけ式株又金等等 対象子会社14社社 該機出化当経関し計該 象提強に三第子出化よ項十 会は融をのよ定をに一る化当 象提強に三第 該機出化当経関し計該 会は融をのよ定をに一る化当社銀機行引りの受よ項第計該 象提強に三第子出化よ項十会し計りの三 …

その他
p.37

金融機関の財務諸表および経営指標(計画・実績)

預 (貯)貸率 (=資金運用利回-資金調達原価率) (=貸出金利回-預(貯)金等利回-資金調達経費率) (=当期純利益/純資産) (=当期純利益/総資産) コア業務純益ROE (=コア業務純益/純資産) (=コア業務純益/総資産) 業務粗利益経費率 修正業務粗利益経費率 損益-投資信託解約損益)) 金融再生法開示債権残高 破産更生等債権額 要管理債権額 正常債権額 総与信 不良債権比率 (=金融再生法開示債権残高/総与信) (=経費/預 (貯)金譲渡性預 (貯)金 債券平均残高合計) 資金調達経費率 (申請金融機関等-連結) 年 月 末計画 年 月 末計画 年 月 木計画 年 月 末計画 年 月 末計画 年 月 末計画 年 月 末実績 /実績 見込み 年 月 末実績 年 月 末実績 資産の部合計 うち貸出金 (…

その他
p.38

財務諸表データ(貸借対照表・損益計算書関連項目)

うち預(貯)金・譲渡性預 (貯)金 うち債券 純資産の部合計 うち出資金 うち資本剰余金 うち資本準備金 うち利益剰余金 うち利益準備金 うち土地再評価差額金 うちその他有価証券評価差額金 うち自己優先出資(株式)、処分未済持分 経常利益 経常収益 資金運用収益 役務取引等収益 特定取引収益 その他業務収益 その他経常収益 経常費用 資金調達費用 役務取引等費用 特定取引費用 その他業務費用 営業経費 その他経常費用 うち貸出金償却 うち貸倒引当金繰入額 うち個別貸倒引当金繰入額 負債の部合計 資産負債・純資産の部(平均残高) 損益 898 396 (自治 日本 日本) 推 日 日本 日本 日本 日本 日本

その他
p.38

旅券発給申請書に関する記載事項および注意事項

残存期間同一用 一般旅券発給申請書 変更・査証欄無 折り曲。 記載の個人情報は、旅券事務の適正な執行の確保、不正取得。 びにその他必要に応じ国際協力のために利用します。 用紙の大きさはA4 裏面も記入してください

その他
p.39

業務報告書等の記載上の注意及び経営強化計画の別紙様式

特別利益 特別損失 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 非支配株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 経営指標(%) 当期利益ROE (=親会社株主に帰属する当期純利益/総資産) 当期利益ROA (=親会社株主に帰属する当期純利益/総資産) (記載上の注意) 1. 以下のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。 農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書 農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書 漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業務報告書 2. 上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。 3. 過去の実績に…

その他
p.39

申請に必要な書類等の注意事項および委任申出書に関する記載

39 (号年6月24日 水曜日 報 (号外第139号) 申請に必要な書類等(一部書類が省略できる場合があります。また、現住所以外の自治体で申請される方は、住民票の写しが必要な場合があります。) 一、戸籍謄本一通(変更を生じたことが確認できる提出の日前6月以内に作成されたもの) 一葉 四、 その他特に必要とされる書類 「※次の各項目のいずれかに該当する場合には、該当する項目のにV印をつけた上で、下記の渡航目的及) 第この欄も忘れずに記入してください。 申請書類等提出委任申出書 (法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、 本様式の提出は不要です)

その他
p.40

変更・査証欄無一般旅券発給申請書の記入要領及び注意事項

変更・査証欄無一般旅券発給申請書 枠からはみ出さないよう記入してください。 この用紙は機械で読み取りますので折らない でください。折った場合は、申請書に改めて 記入をお願いする場合もあります。 我が国固有の領土である北方領土(択提島、国後島、五、同一の戸籍内に日本国旅券を所持したことのある 色丹島及び歯舞群島)は渡航先には含まれません。 家族がいる場合には、姓のローマ字表記は家族内で 、申請書に虚偽の記載をして旅券の交付を受けた場合 統一してください。 等は、旅券法(五年以下の拘禁刑百万円以下の罰金) 記載の個人情報は、旅券事務の適正な執行の確保、 及び刑法によって処罰されます。 不正取得・使用の防止等旅券秩序の維持、在外選挙 事務及び邦人援護並びにその他必要に応じ国際協力

その他
p.41

経営強化計画提出様式および記載上の注意(別紙様式第8号関係)

日 日 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日 条の66第1項第9号又は水産業協同組合法第87条の2第1項第9号に規定する会社をい う。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討して いる場合には、 当該方針も記載すること、 [(2)・(3)略] (4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への 支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資す る方策」については、例えば、特定事態の影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の 支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するため の信用供与など、特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する 多方面にわたる支援…

その他
p.41

旅券申請書類等提出委任申出書(様式及び説明)

41令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) ※次の各項目のいずれかに該当する場合には、該当する項目の口にし印をつけた上で、下記の渡航目的及び渡航先を記入してください。 らか一方の場合もあります)。また、旧姓・別姓・別名併記を希望する場合、戸籍上の氏名に続けて、前後を将頭で囲み、括弧の中に旧姓・別姓・別名を記 法定代理人(後見人など)署名 申請者記入 申請書類等提出委任申出書 (法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、本様式の提出は不要です) 私は旅券法第3条第6項の規定に基づき、下記の引受人を通じて旅券申請書類等を提出いたしたく、申し出ます。 私は本件申請に係る必要書類等を申請者に代わり提出することを引き受けました。私が提出する申請者の所持人自署 は本人自筆のもの(又は適正な記名)で…

その他
p.42

公用旅券発給請求書(令和8年6月24日官報馬外第139号)

令和8年6月24日水曜日官報(馬外第139号)42 公用旅券発給請求書 、折り曲げ 厳禁 注意一、太枠内の所定の欄に黒又は青の濃いインクで枠か State the the the the the0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000the the the and the and the and the a and the a the and the and the and the and この用紙は機械で読み取りますので折らないでく ださい。折った場合は、請求書に改めて記入をお 198 (別記第5号様式) 裏面も記入してください!

その他
p.43

公用旅券の請求に必要な書類等及び返納義務に関する規定

43令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 請求に必要な書類等 一、写真 一葉 二、国外において請求するときは、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類一通 三、外務大臣又は領事官が対象者の身分上の事実を確認するために必要があると認めるときは、戸籍謄本一通 係る国の用務がなくなり又は終了したときは、遅滞なく公用旅券を返納します。その他、本公用旅券の発給 (令和八年七月改正)

その他
p.43

中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(農水産業協同組合向け・別版)

5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務 を行う地域における経済の活性化に資する方策 (1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として 業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事 業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地 域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。 [(2)・(3)同左] (4)「被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東 日本大震災からの復興に資する方策」については、 例えば、 被災者に対する貸付条件の 変更等の支援…

その他
p.43

中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(業務実施金融機関向け)

(言葉138号( (金881號 日 日) 日本 日) 日) 日) 日) 日) 298 6.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務 を行う地域における経済の活性化に資する方策 (1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として 業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事 業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地 域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度 化等会社 農業協同組合法第1項第9 号又は水産業協同組合法第87条の2第1項第9号に規定する会社をいう…

その他
p.44

協同組織金融機能強化方針提出様式(別紙様式第9号関係)

394 796 會881號 日 ) 日 日本日 日本 日本8時号 (別表1)[略] (別表2) [表略] (記載上の注意) 「公的資金分」とは、法第34条の9の3第3項の規定により読み替えて適用される法第17条 第1項の規定による決定 (法第34条の9の3第3項の規定により適用される法第19条第1項の 規定による承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより農水産業協同組合に対して行う 株式等の引受けに係るものをいう。 別紙様式第9号 (第59条の11関係) (日本産業規格A4) 協同組織金融機能強化方針 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14第1項の規定に基づき、協同組 織金融機能強化方針を次のとおり提出します。 記…

その他
p.44

公用旅券支給請求書および旅券発給に関する注意事項

公用旅券の申請手続き、写真規定、記入要領

報 支給請求書 理 号 分 A 該当なし 前 (姓) 女 生年月日 市区郡以下 官職 (呼び寄せを含む)の氏 ーマ字(活字体大文字)で記 用旅券について記入し 給を請求する 姓(旧姓等) ください。 、本欄に渡航先コードを記入 ード表にない渡航先名は、本 再作成 公用旅券発 受理番 区 交付年月日 氏 リガナ 名 姓名 ヘボン式ローマ字 (姓) (名) 性別 男 女 本籍 (都道府県名) 官職コード 続柄 場合には、赴任する者 旅券面に記載のとおりロー 由 現在所持している公 旅券番号 氏名の変更に従つ訂正新旅場合は、その公用旅券に記載のをローマ字、左詰めで記入して 渡航先コード 記入欄 上記に書ききれないときは ください。また、2枚目コ 記入してください。 先限定 15 暦外表示 06 外確認 本人のみ …

その他
p.45

官報号外第139号および公用旅券規定の一部

45令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 二重請求関係 電話 電話 係る国の用務がなくなり又は終了したときは、遅滞なく公用旅券を返納します。その他、本公用旅券の発 用紙の大きさはA4又はレターサイズ

その他
p.45

特別関係協同組織金融機関等の経営体制確立及び経済活性化に関する方策の記載要領

(合8 118 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 1998 等会社(農林中央金庫法第72条第1項第12号、農業協同組合法第11条の66第1項第9号 又は水産業協同組合法第87条の2第1項第9号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は 資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該 方針も記載すること, [(2)・(3)略] (4)「特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地 域の復興又は地域経済の再生に資する方策」については、例えば、特定事態の影響を受 けた者に対する貸付条件の変更等の支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再 建に向けた資金需要に対応するための信用供与など、特定事態による影響を受けた地域 の復興又は地域経済の…

その他
p.46

一般旅券受領証及び紛失届出に関する注意書き

注意 紛失一般旅券等届出書を提出された場合、 届け出た旅券は失効します。 届出後に当該旅券を発見しても使用はできません。 一般旅券受領証 令和年月日 殿同 1.旅券名義人氏名 2.旅券番号 3.種類(該当箇所に丸印をつけること) イ.有効期間が10年の一般旅券 ロ.有効期間が5年の一般旅券 ハ.有効期限を返納旅券の残存有効期限と同一とする一般旅券 用紙の大きさはA4 (用紙下3cmは空白とすること) (令和八年七月改正)

その他
p.47

一般旅券受領証(様式)

一般旅券受領証 殿 年 月 日 交付予定日 : 交付期限 : 返納旅券番号: 申請した内容と相違ないことを確認の上、受領しました。 1 旅券名義人氏名 2 旅券番号 (令和八年七月改正) (別記第6号の2様式) 用紙の大きさはA4 (用紙下3cmは空白とすること)

その他
p.47

経営基盤強化実施計画等の記載要領(号外第138号)

367令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に ついて、その概要を記載すること。 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措 置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概 要を記載すること。 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施 しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ とを予定している場合には、○印を記載すること。 6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 7.適宜、行を追加すること, (2)経営基盤の強化のための措置…

その他
p.48

公用旅券受領証(別記第8号様式)

注意紛失公用旅券等届出書を提出された場合、届け出た旅券は失効します。届出後に当該旅券を発見しても使用はできません。 公用旅券受領証 颶颶 令和年月日 旅券請求事務担当者 所属・氏名 旅券受領者 所属・氏名 請求した内容と相違ないことを確認の上、受領しました。 1.旅券名義人氏名 2.旅券番号 3.官職 4.種類(該当箇所に丸印をつけること) イ.一往復用旅券 ロ.数次往復用旅券 ハ.渡航先の追加を受けた旅券 (別記第8号様式) 用紙の大きさはA4 (令和八年七月改正) 48

その他
p.48

経営基盤強化実施計画等の記載要領及び資金交付契約に関する事項

2.銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方策につい て検討している場合には、当該方策を記載すること。 3.記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記 載上の注意)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意す ること。 第6実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項 1実施計画に係る管理体制 (記載上の注意) 1.実施計画を円滑かつ確実に実施するための管理体制を記載すること。 2.機構に対し、資金交付契約の締結の申込みを行うことを予定している金融機関等 は、資金の交付を受けて実施しようとする経営基盤の強化のための措置の担当部署 及び交付を受けた資金の経理の担当部署等が分かるように記載すること。 3.申請金融機関等が複数ある…

その他
p.49

一般旅券渡航先追加申請書

追加 一般旅券渡航先追加申請書 受理年月日 年月日 受理番号 窓口記入欄 追加年月日 交付年月日 旅券番号 ※旅券の種類 一回数次01 渡航先の追加を受けようとする旅券について記入してください。 旅券番号(フリガナ) 発行年月日(西暦) 年月日 ヘボン式ローマ字(活字体大文字で記入) 名義人氏名 (姓)(名) (姓) (名) ※追加を受けようとする渡航先 アジア韓国台湾香港マカオフィリピンインドネシアカンボジアタイマレーシアミャンマースリランカイコード000001002003004005007008009010011012パキスタンラオスネパールブルネイモルディブシンガポールバングラデシュ中国モンゴルベトナム北朝鮮大洋州オーストラリアコード013014015016020023024600601602603コード…

その他
p.50

旅券申請書類等提出委任申出書(様式及び注意書き)

には、この様式も忘れずに記入してください。 申請者以外の方が申請書類等を提出する場合 申請書類等提出委任申出書 (法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、 本様式の提出は不要です) 私は旅券法第3条第6項の規定に基づき、下記の引受人を通じて旅券申請書類等を提出いたしたく、申し出ます。 私は本件申請に係る必要書類等を申請者に代わり提出することを引き受けました。私が提出する申請者の 2.この申請による旅券取得が日本国法令の罰則に該当する場合、申請者に代わって必要書類などを提出した者も罰せられること (別記第4号様式) 申請に必要な書類等 一、渡航先追加を受けようとする旅券 本人が記入してくださしい 点線より上の欄は申請者 (令和五年三月改正)

その他
p.50

官報号外第138号および関連財務データ

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 眺盛 (=経費/預(貯)金・譲渡性預(貯)金・ 資金調達経費率(=経費/預(貯)金・譲渡性預(貯)金・ 預(貯)金等利回11(預(貯)金利息14譲渡性預(貯)金利 当期純利益資金運用利回 法人税等調整額 うち不良債権処理損失額 コア業務純益(除く投資信託解約損益)(=コア業務純益-投資信託解約損益) コア業務純益(=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等債券関係損益) 国債等債券関係損益 金銭の信託運用見合費用 (=資金運用利回-資金調達原価率) (=経費/預(貯)金・譲渡性預(貯)金・債券平均残高合計) 資金調達経費率(=経費/預(貯)金・譲渡性預(貯)金・ 11(預(貯)金利息14譲渡性預(貯)金利息)/預(貯)金譲渡性預(貯)金平均残 貸出金利回資金調達原価…

その他
p.51

一般旅券受領証(渡航先追加用紙)

一般旅券受領証 (渡航先追加) 令和年月日 1.旅券名義人氏名 私は、上記一般旅券受領に当たって、次の者を指名しますので、その者に交付願います。 旅券名義人署名 氏名も記入してください。) 1.指定される者(引受人)の氏名及び生年月日 2.現住所 (用紙下3cmは空白とすること) (令和八年七月改正)

その他
p.51

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(別紙様式第11号)

令和8年6月24日水曜日官報(弓外第138号) (3)雜誌呼説 眺霊 載すること。 務報告書 (記載上の注意) 表形式で記載することを要しない。 4.事業年度末の計数を記載すること。 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。 農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書 農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。 なることとなる場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続した 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異 3.過去の実績については、過去…

その他
p.52

官報号外第139号および在留届に関する記載

令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号) 在留届 (1966番在場区 (名/Given name) パスポートに旧姓、別姓別名の記載がある場合 (旧姓/Former surname) / (別姓/Alternative surname) (別名/Alternative given name)

その他
p.53

中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画に関する記載上の注意及び方策

中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画の作成要領

373令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 (1)担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に 対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 (記載上の注意) 当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指 標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意すること、 (2)中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 (記載上の注意) 1.毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸出比率及び中小規 模事業者等に対する信用供与の残高の見込額を含む中小規模事業者等に対する信 用供与の状況を示す二つ以上の指標をその実績を評価するための指標として提 げ、こ…

その他
p.54

紛失一般旅券等届出書

紛失一般旅券等届出書 紛失・盗難・焼失 受理年月日 年月日 受理番号 窓口記入欄 厳折り曲げ禁 注意 1.名義人本人のみ 2.6か月以内に撮影したもの 3.正面、無帽、無背景 4.縦45mm×横35mm (ふちなし。頭は頂頂から顎までが34mm±2mm) *裏面に氏名を記載してください。 名義人氏名(左詰めで記入) フリガナ(カタカナで記入。濁点及び半濁点は同一マス内に「ガ」「バ」等と記入してください。) 姓 (戸籍に記載のとおり、かい書体で記入してください) 名 ヘボン式ローマ字活字体大文字で記入してください。 (枠が足りない場合は窓口に申し出てください) 姓 名 紛失等した旅券申請時の所持人自署 性別 * 0 1 男女 *生年月日 * 2 3 4 5 6 明大昭平令 年 月 日 (該当する枠内に√印を記入し…

その他
p.54

経営基盤強化実施金融機関等に対する資金交付申請様式及び記載上の注意(官報号外第138号)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)374 (記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)求める予定の資金の額 措置の名称 載すること。(記載上の注意)交付を求める当該資金の額等(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)のいずれか低い金額を上限に記載すること。求める予定の資金の額 ること。載すること。 合計 資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ…

その他
p.55

官報号外第138号:製造業別申請金融機関等の財務指標

5令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) (製造業 (別表)(申請金融機関等-単体) 特定取引費用その他業務費用 その他業務費用 資金調達費用 特定取引収益その他業務収益 資金運用収益 業務収益 [うち利益準備金 うち出資金 「うち債券 うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 |うち投資信託解約損役務取引等費用 うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利〇〇 資金調達費用 業務費用資金調達費用 うち貸出金収入 うち土地再評価差額金 うち資本準備金 うち資本剰余金 純資産の部合計 資産の部合計うち貸出金 うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 その他業務費用うち国債等債券…

その他
p.56

紛失・盗難旅券等届出書

書 年 月 発行官庁 日 番) 発行年月 (西暦) の姓をローマ字で記入 携帯 居所で申請す 電 の関係 電 ください)。不明の場合 後 時頃 報 券等届出書 受理 番号 (姓) 女 生年月日 市区郡以下 さい。 失等にあった旅券に記載 メールアドレス 本人と 等を具体的に記載して 午前 午 分失一般旅 を 名義 フリガナ 氏名 ヘボン式ローマ字 (姓) (名) 性別 男 本籍 (都道府県名) 紛失、盗難又は損失にあった旅券について記入してください 番号 の届出を行う理由 紛失 盗難 焼失 現住所 〒 中の連絡先 電話 号所〒 緊急連絡先 〒 氏名 生 の時期、場所、状況 発生の時期、場所、状況 月日 難・焼失 にお持ちください 内に撮影したもの 顔、無背景 ×横35mm 頭は頭頂か が34m…

その他
p.57

金融機関等の業務状況に関する書類等の定義及び役員履歴書の要件(再掲)

[一~六略] 協同組織金融機関においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主 資本等変動計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の 状況を知ることのできる書類 [三・四 同上] 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成十七年法律第八十 六号)第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。)、社外監査役(同条第十六号に規定す る社外監査役をいう。)又は員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含み、当 該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及 びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下同じ")、当該金融機関…

その他
p.57

責任ある経営体制の確立に関する事項及び主務省令で定める要件

(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項) 第五条〔① 第五条[①]法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全 てを満たすこととする。 一員外監事(第三条第二項に規定する目外監事をいう。以下同じ。)であること。 一経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六 号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。 次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるも の(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその 役員若しくは使用人でないこと。 二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協 同…

その他
p.58

中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画等の記載要領

資金交付申請に関する要領及び様式

対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 (記載上の注意) 当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指 標の記載と併せて、 多面的な評価が可能となるよう留意すること、 (2)共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適 切かつ円滑に実施するための方策 (記載上の注意) 毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸出比率及び中小規模 事業者等に対する信用供与の残高の見込額を含む中小規模事業者等に対する信用供 与の状況を示す二つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ、これ につき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見 込みを記載した上で、毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸 出比率…

その他
p.58

紛失一般旅券等届出時出頭免除願書

紛失一般旅券等届出時出頭免除願書 令和年月日 殿殿 旅券名義人署名 (署名は必ず本人が戸籍に記載のとおり、かい書体で 行ってください(署名が困難な場合を除く)。なお、署 名が困難な場合であって、法定代理人でないものが記入 する場合には、その者の氏名も記入してください。) 私は、旅券の紛失、盗難又は焼失の届出を行うに当たって、次の理由により 出頭することが困難ですので、出頭免除方お取り計らい願います。 具体的理由(疎明資料を添付のこと) (旅券名義人が指定した者を通じて届出を行う場合に記入のこと) 私は、次の者を通じて紛失一般旅券等届出書を提出いたしたく、申し出ます。 1.氏名及び生年月日 2.現住所 3.職業及び所属先 4.申請者との関係 (別記第14号様式) 用紙の大きさはA4 (令和八年七月改正)

その他
p.60

金融機関の財務諸表および経営指標データ

令和8年6月24日 (号外第138号) (單位) 單位 (別表)(申請金融機関等-単体) 〇〇[うち投資信託解約損 資金調達費用 特定取引収益その他業務収益 資金運用収益 うち自己優先出資、処分未済持分 負債の部合計 資産の部合計うち貸出金 経費 特定取引費用その他業務費用(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却一般貸倒引当金繰入額 [うち投資信託解約損 うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利〇〇[うち投資信託解約損 資金調達費用 その他業務収益うち国債等債券関係0.0011国債等債券売却益+国債等債券償還益) 「うち貸出金収入うち有価証券配当金 資金運用収益 業務収益 うち自己優先出資、処分未済持分 [うち利益準備金 うち利益剰余金[うち利益準備金 うち出資金 「うち債券 うち預(貯)金・譲渡性預…

その他
p.60

公用旅券の紛失等に関する届出書様式及び添付書類について

公用旅券の紛失・盗難等の届出書様式

この欄も忘れずに記入してください。 (裏面) 外務大臣殿 令和年月日届出 在大使総領事殿 この届出書の記載は事実に相違なく、旅券法第17条第5項の規定により届け出ます。また、同法第18条第1項第7号の規定により、上記に記載された公用旅券が失効することに異議はありません。 届出者 旅券請求事務担当者所属・氏名 電話 メールアドレス 注意事項 1. この書類の提出に当たっては、紛失、盗難又は焼失を立証する書類を添付してください。 2. この届出書は、紛失(盗難、焼失)を失効させ、当該旅券の不正使用等を防止するものです。上記に記載された旅券は、外務省又は在外公館において失効処理がなされた後、当該旅券の旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されるため、届出後に当該旅券が発見されても…

その他
p.61

金融機関業務報告書における指標の説明および記載要領

会和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) (單位) 單位 温島車区 (3)雜誌神素 17 総与信 負債の部合計 うち貸出金 資産の部合計 (申請金融機関等-連結) 不良債権比率 正常債権額 うち出資金 純資産の部合計 うち債券 危険債権額 当期利益ROA 当期利益ROE 調達経費率) 預(貯)貸金利鞘 うち利益剰余金 うち資本剰余金 要管理債権額 修正業務粗利益経費率 (=経費/業務粗利益) 業務粗利益経費率 [破産更生等債権額 コア業務純益ROA コア業務純益ROE うち土地再評価差額金 [うち利益準備金 うち資本準備金 金融再生法開示債権残高 (=コア業務純益/総資産) (=コア業務純益/純資産) (=当期純利益/総資産) (=当期純利益/純資産) 関係損益-投資信託解約損益)) うちその他有価証券…

その他
p.61

金融商品取引法の一部を改正する法律(第二十三条から第三十条までの条文)

(法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 第二十三条 法第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一項 の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる 書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに限 る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る第三条第一 項第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(法第二条第六項第二号に規定 する株式移転設立完全親会社をいう。第五十九条及び第六十条において同じ。)である場合に あっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類) [二・三略]…

その他
p.62

申請に必要な書類等(官報号外第139号)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第139号). 申請に必要な書類等 一、戸籍謄本又は日本国籍を有することを証明するその他の文書一通 二、写真一葉 三、その他必要とされる関係書類 (令和八年七月改正)

その他
p.63

旅券紛失届出書及び渡航書受領証の様式と注意書き

注意旅券の紛失一般旅券等届出書を提出された場合、届け出た旅券は失効します。届出後に当該旅券を発見しても使用はできません。 渡航書受領証 令和年月日 殿殿 2.渡航書番号 3.発行年月日 注意 渡航書の受領者は、渡航書発給申請書の申請者と同一人でなければな りません。 (81記第17号様式)同紙の大きさはA4 (令和八年七月改正)

その他
p.67

経営強化計画等の提出に関する規定(断片)

(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 第五十九条 法第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一 項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げ る書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに 限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 [一~四 略] 2法第二十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるもの14一、第五条第二項第一号から第 五号までに掲げる事項とする。 3法第二十三条第三項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 [一~三 略] (法第二十三条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表) 第六十一条 金融庁長官は、法…

その他
p.70

経営強化計画等の提出及び報告公表に関する規定

2金融庁長官は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経営計画又は経営強 化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法第 三十三条第八項及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二 十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同組織金融機関又は協 同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。 (法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出) 第八十一条 法第三十三条第一項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この 章において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施してい る経営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一…

その他
p.71

経営計画等の提出及び公表に関する規定(協同組織金融機関等)

(法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出) 第八十三条 章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経 営強化計画(法第二十七条第一項の規定により提出したもの、法第三十条第一項の規定による 承認を受けた変更後のもの又は法第三十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又 は経営計画(法第三十三条第六項又は第三十四条第八項の規定により提出したものをいう。)の 実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第 一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第 一項本文において同じ。)に、別紙様式第四号に準じて作成した経営計画に次に掲げる書類を添 付して、金融庁長官に提出しなければならない。た…

その他
p.72

(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)

(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可) 第八十六条法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この 章において同じ。)の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げ る書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 [一~五 略] 六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書 面、合併等に係る承継協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七 号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)がある場合における当該承継協同 組織金融機関が法第三十四条第三項又は第八項の規定により提出することが見込まれる経営 強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当 する…

その他
p.75

協同組織金融機能強化方針等に関する規定の抜粋

二特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関 等を主要な取引先とするもの (当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織 中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。 2法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号か ら第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定 する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。 (法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項) 第九十四条 法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事 項とする。 協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をい…

その他
p.79

金融機関等の経営強化計画に係る提出書類等の規定

六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が経営 強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当するこ ととなる金融機関等の株式を取得することを証する書面 七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九 の三第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあって は役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取 締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事 (同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっ ては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場…

その他
p.81

金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例(第百条の十)

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る 申込み等の特例) 第百条の十法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の 規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「に次 に」とあるのは「に第一号、第二号及び第四号に」と、第四十八条第二項第四号中「第十六条 第一項第四号、第五号イ若しくは口又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号」とあるのは 第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくは口又は令第三十条の十各号」と、同項第五号中 「法第十六条第一項第五号ハ又は二」とあり、及び第五十二条中「同項第五号ハ又は二」とあ るのは「法第三十四条の九の三第一項第三号ハ又は二」と、第五十四条第一項第二号中「第十 六条第一項第四…

その他
p.81

経営強化計画の提出に関する事項(第百条の九)

(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定 による経営強化計画の提出) 第百条の九法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項 (同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる 事項とする。 一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項 二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取 得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営強化計画を当該承 継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及 びその内容

その他
p.82

特例協同組織金融機関に関する政令等の条文(抜粋)

(法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する 事項) 第百条の十一 法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定 める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。 2法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定めるもの は、一人以上の独立員外監事(前項に規定する要件を満たす監事をいう。第百条の十四第一項 第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。 (法第三十四条の九の四第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経 済の活性化に資する方策) 第百条の十二法第三十四条の九の四第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲 げる方策とする。 中小規模の…

その他
p.92

金融機関等の組織再編成等に関する規定の適用特例及び基盤的金融サービスに関する政令の一部改正

(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合 における前章の規定に関する特例) 第百条の三十七法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて 適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条 の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号 又は令第三十条の二十二各号」とする。 第四章の四 [略] 第一節組織再編成等実施計画等の認定等 (基盤的金融サービス) 第百一条法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次 の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融 機関等を除く。以下この節において同じ。)の区分に…

その他
p.93

組織再編成等実施計画の提出に関する規定及び地域経済活性化方策

(組織再編成等実施計画の提出) 第百四条法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する金融機関等 は、別紙様式第十二号に、より作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融 庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一[略] 二提出の日前六月以内(協同組織金融機関が組織再編成等実施計画を提出する場合にあって は、一年以内)の一定の日にはおける貸借対照表等、当該日にはおける自己資本比率を記載した 書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び 損益の状況を知ることのできる書類 [三四 略] 五当該金融機関等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれる ことを証する書面 六 [略] 七組織再編成等実施計画に係る組織…

その他
p.95

基盤的金融サービス提供に関する規定の解釈通達等(抜粋)

(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合) 第百九条 一法第三十四条の十第三項第二号 (法第三十四条の十一第二項において準用する場合を 含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の 十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(法 第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第百十一条にお いて同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービス の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。 全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大 部分を提供しているものと認められるものに相当するもの) 第百十条法第三十四…

その他
p.99

共同化措置実施計画の提出に関する要件及び書類

二複数の共同システムを統合又は連携する仕組みの構築に係る当該共同システムの設計又は 開発 四協同組織金融機関共同システム(法第三十四条の十六第二項に規定する協同組織金融機関 共同システムをいう。)の更新に係る当該協同組織金融機関共同システムの設計又は開発 (その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるも の) 第百十五条の七 法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のい ずれかに該当することとする。 一法第三十四条の十六第一項の申請を行う日の属する事業年度の直前の事業年度末における 預金の総額が五兆円未満である銀行等であること。 二協同組織金融機関であること。 二その子会社等(第一号の銀行等に該当するものに限る。)の業務の合理化に資するものとし て法…

その他
p.105

弁護士懲戒処分の公告(今野智博)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 記記 1処分をした弁護士会埼玉弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名今野智博 登録番号32988 事務所埼玉県深谷市西島町2-9-1 北関東ビル3階 今野法律事務所 3処分の内容戒告 4処分が効力を生じた年月日 令和8年5月13日 令和8年6月9日日本弁護士連合会

その他
p.105

弁護士懲戒処分の公告(枝潤)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の とおり公告します。 記記 1処分をした弁護士会東京弁護士会 2処分を受けた弁護士 氏名枝潤 登録番号47175 事務所東京都足立区千住緑町3-25-17 CL法律事務所 3処分の内容業務停止1月 4処分が効力を生じた年月日 令和8年6月8日 令和8年6月10日日本弁護士連合会

その他
p.105

教育職員免許状失効公告(日下良介)

教育職員免許状失効公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10 条第1項の規定により、次の免許状は失効した。 令和8年6月24日大阪府教育委員会 (1)氏名、免許状記載の本籍地、生年月日(2) 免許状の種類及び番号、授与年月日、授与権者 (3)失効の年月日(4)失効の事由に該当する 教育職員免許法の規定 1(1)日下良介、大阪府、平成3年3月31日 (2)①中学校教諭一種免許状(美術)、平24 中一第2638号、平成25年3月31日、大阪府教育 委員会②高等学校教諭一種免許状(美術). 平24高一第3465号、平成25年3月31日、大阪府 教育委員会(3)令和8年5月29日(4)第10 条第1項第2号(施行規則第74条の2第8号ホ)

その他
p.106

震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出

経営強化計画の提出要件

(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の 提出) 第七条 法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項 第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第一号及び第六号を除き、以 下この条において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当 該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織 再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行 持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなけ ればならない。 一提出の日前六月以内(協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第 七…

その他
p.112

条の削除及び信託受益権等の買取に関する規定

[条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] 四法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取 りの額の算定根拠を記載した書面 五法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を受け て協定銀行が協定の定め11より取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処 分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を 図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する 書類 六その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定 に係る審査をするため参考となるべき書類

その他
p.112

特定震災特例経営強化指導計画の提出

(特定震災特例経営強化指導計画の提出) 第十九条 法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化指導計画 (同項に規定する 特定震災特例経営強化指導計画を11う。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該 特定震災特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければな らない。 一法第二十六条の申込みの理由書 二法附則第十一条第三項第一号口及び二に掲げる要件に該当することを証する書面

その他
p.112

震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例

(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例) 第十七条 法附則第十条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における 第四章の規定の適用については、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並び に当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概 要」とあるのは「見通し」と、第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画 並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」 とあるのは「見通し」とする

その他
p.112

特定震災特例経営強化計画の提出

(特定震災特例経営強化計画の提出) 第十八条 十八条法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化計画(同条第一項に規定す る特定震災特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同 条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいい、法第二条第一項第三号、第四号、 第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)は、 別紙様式第九号に、より作成した 特定震災特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に 提出しなければならない。 )法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特 定震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。) 一最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、…

その他
p.113

所有者不明建物管理人による供託公告(岩手県八幡平市)

所有者不明建物管理命令申立事件

所有者不明建物管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第十六項により準用さ れる同条第八項の規定により、次のとおり供託し ました。 一対象建物岩手県八幡平市松尾寄木第一地割 一五九〇-一八五 二供託所盛岡地方法務局 三供託番号令和八年度金第七一号 四供託金額五〇万四三〇円 五裁判所盛岡地方裁判所 六事件名所有者不明建物管理命令申立事件 七事件番号令和七年(チ)第三号 令和八年六月二十四日 盛岡市大通一丁目六番一九号大通ビル三階 南部富士法律事務所 所有者不明建物管理人山崎哲雄

その他
p.113

協同組織金融機関等の経営の健全化等に関する法律附則に基づく省令の規定(抜粋)

[条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] 二役員の履歴書その他の法附則第十一条第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約(同条 第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を 示す書類 四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面 五その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類 (法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項の 規定による経営強化計画の変更) 第二十条 法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第 二項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一提出者である協同組織金…

その他
p.113

無縁墳墓等改葬公告(萬行寺納骨堂)

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 三地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和8年6月24日 11 [掲載順序] ①商号又は名称②免許証番号③(代表者の)氏名④事務所の所在地⑤営業保証金の額⑥申 出書提出先⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①株式会社五大工業②千葉県知事(1)第18575号③代表取締役渡邊益則④千葉県茂原市長尾 2694-2…

その他
p.113

無縁墳墓等改葬公告(天之御中主神社祖霊殿)

無縁墳墓等改葬公告

なお、期日までにお中し出のない場合は、無縁 無縁填墓等改葬公告 当山納骨堂整理のために無縁墳墓等について改 仏として改葬することになりますのでご承知くだ 葬することとなりましたので、納骨堂使用者等、 さい。 死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有 令和八年六月二十四日 する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申 一、墳墓等所在地鹿児島県鹿児島市宇宿六丁目 し出下さい。 七番一号天之御中主神社祖霊殿 なお、 期日までにお中し出のない場合は、 無縁 一、墳墓等の名称大迫家祖霊壇(二階正区画)、 仏として改葬することになりますのでご承知下さ 徳永洋志家祖霊壇 (三階正区画) い。 一、死亡者の本籍及び氏名(納骨堂契約者の氏名) 令和八年六月二十四日 鹿児島県鹿児島市和田一丁目四六-二徳永 一、墳墓等所在地山口…

その他
p.114

特別経営強化計画及び特別経営強化指導計画に関する規定

[条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] 二資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額 を下らないことを証する書面 四役員の履歴書 五その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類 その他法階則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類 (特別経営強化計画の記載事項) 第二十五条 一法附則第十六条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項 とする。 一剰余金の処分の方針 二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 (特別経営強化指導計画の提出) 第二十六条 法附則第十六条第二項の規定により特別経営強化指導計画 (同項に規定する特別経 営強化指導計画をいう…

その他
p.116

付則第二十一条に基づく金額計算及び勘定間繰入れに関する規定

経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容及び業務運営の方策

[条を削る。] [条を削る。] (法附則第二十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金 額) 第三十二条法附則第二十一条第一項に規定する主務省省令で定めるところ11より計算した金額 は、一般勘定(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十一条に規定する一般勘定を (1う。以下同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。 2法附則第二十一条第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に 規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。 3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則 第十八条第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、 第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関…

その他
p.121

第四十一条及び第四十二条(特例金融機関等の適用及び経営強化計画の提出)

新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に関する規定の読み替え適用及び経営強化計画の提出主体

(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例) 第四十一条 法附則第二十六条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を 読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十三条第一項第三号中 「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向け た計画」とあるのは「見通し」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画 並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、 償還又は返済に 対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一 項第三号」とあるのは「附則第三十五条の規定により読み替えて適用される同令第二十二条第 項第三号」と、第二十六条第一…

その他
p.123

金融機関等の組織再編成に係る申請書類等に関する規定(官報号外第138号掲載分)

123令和8年6月24日水曜日官(号外第138号) 十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条 第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類 イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金 融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係 る記載を含む。) 口経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株 会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子 会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面 ハ当該金融機関等が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株 式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 二組織再編成銀行持株会社…

その他
p.126

経営強化計画の提出に関する規定(法附則第二十八条第四項等に基づく)

[条を削る。] (法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画の提出) 第五十条 法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感 染症特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権 等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事項 を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第十二号に準じて作成した経営 強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければな らない。 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該新 型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響 を受けた者への信用供与の状況に係る記…

その他
p.127

経営強化指導計画の提出等に関する規定(抜粋)

[条を削る。] [条を削る。] (法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出) 第五十一条 一法附則第二十八条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金 融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければ ならない。 一法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書 二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定め る書類 イ法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等 に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事 項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法附則第二十八条 第五項の規定により適用される法…

その他
p.129

金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づく経営強化計画提出様式(別紙様式第1号)

別紙様式第1号(第3条第1項関係) [第5~第8略] [第1~第3略] [条を削る。] [第5~第8略] 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を次のとおり提出します。 別紙様式第1号(第3条第1項関係) [条を削る。] 性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す 提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第CI条第1項第2号に規定する特定協同組 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき、経営強化計画を次のとおり提出します。 性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関す 織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の経営体制の見直し、職務の独立 [第…

その他
p.130

経営強化計画届出様式における記載上の注意及び別表の解説

OS1 (皆881第 日 日本 日 Z 9本8博歩 (記載上の注意) [1.~5.略] 6.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項 [(1)・(2)略] (3)経営強化計画を提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等であるときは、(2)の「業 務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独立員外監事 を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」として次の事項を含めて記載すること。 ①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第4条第 1項第4号に規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員 外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含 む。)を新たに選任すること。 ② 独立員外監事を …

その他
p.131

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画提出様式(別紙様式第2号)及び記載上の注意

(各81 報告 ( ) (18) 181 181 1988日 (4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対 応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「その他の主として業務を行っ ている地域における経済の活性化に資する方策」の記載に当たっては、それぞれの方策 に係る取組等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な 評価が可能となるよう留意すること。 (5)「略] [8.~10.略] [(別表1)・(別表2)略] 別紙様式第2号(第32条関係) 経営強化計画 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)本店又は主たる 事務所の所在地 商号又は名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第1項の規定に基づき、…

その他
p.133

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式及び記載上の注意

(各821 ) 報告 198 4月2日 日本日 (4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対 応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「その他の主として業務を行っ ている地域における経済の活性化に資する方策」の記載に当たっては、それぞれの方策 に係る取組等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な 評価が可能となるよう留意すること。 「(5)・(6)略 [9.~12.略] [(別表1)・(別表2)略] 別紙様式第3号(第39条及び第40条関係) 経営強化計画 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)本店又は主たる 事務所の所在地 商号又は名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第2項(又は第3項)…

その他
p.134

協同組織金融機能強化方針(別紙様式第5号)の記載例

( ) ( ) ) ( ( 19988) 1 (1) 19988 ②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を 新たに選任すること。 (4)~(9)[略] [8.~12.略 [(別表1)・(別表2)略] 別紙様式第5号 (第92条関係) 協同組織金融機能強化方針 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金 融機能強化方針を次のとおり提出します。 記記 [第1第2 略] 第3職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織 金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項 第4 第1から第3までの…

その他
p.135

協同組織金融機関等の業務改善計画に関する記載事項等

(普通 日 月 日本 日本 日本 日本8 948時号99月 日 日 の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のた めの方策」及び「協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切か つ円滑に実施するための方策」をそれぞれ記載すること。 「その他の地域における経済の活性化に資する方策」については、例えば「創業又は 新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他 の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の 強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係る機 能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化に資 する取組を記載すること。なお…

その他
p.137

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく実施計画様式及び記載上の注意

(普及 日曜 日 日 日 日 8 9本8 9本8 号 281 8.協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の 確立に関する事項 (1)「略] (2)「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」については、例えば、 員外監事を増員し、又はその独立性を強化する方策を記載すること。 [(3)~(5)略] (6)「情報開示の充実のための方策」については、例えば次の方策を記載すること。 ①半期ごと又は四半期ごとの情報開示を充実すること。 [②・③略] (7)略] 9.・10.[略] [様式を削る。] 7.協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の 確立に関する事項 (1)[同左] (2)「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方…

その他
p.138

経営基盤強化実施計画等の記載要領(第2主から第4事業まで)

961 佳861 日 月曜日本 日本 日本 第2主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の状況 (記載上の注意) 1.主として業務を行っている地域(以下「計画実施地域」という。)、当該地域における基 盤的金融サービスの提供状況及び当該サービスの提供を通じた当該地域の経済への寄与に ついて記載すること。 2.「計画実施地域」については、基盤的金融サービスを提供している地域を都道府県及び 市町村(特別区を含む。)の別に記載すること。 3. 提供する基盤的金盤的金融 サービスの種類の別と「計画実施地域」との対応関係が分かるようにその概要を記載する こと。 4.「当該サービスの提供を通じた当該地域の経済への寄与」については,当該地域におけ る基盤的金融サービスの提供状況に照らした当該地域の経済への寄…

その他
p.139

計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のための措置の内容に関する記載要領

(合881 - ( 報告 (音881第6号) 日本日 9本81 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のための 措置の内容 (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期 措置の名称 実施予定時期 措置の概要 見込まれる効果の概要 資金交付 11 o (3 (記載上の注意) 1. 実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は 内容に応じて大別し、 記載すること。 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組み の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、 その概要を記載すること。 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しよ…

その他
p.140

中小規模事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資する方策に関する記載要領

071 71 金961第11969 第5中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資 する方策 (記載上の注意) 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 1中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資 するための方針 (記載上の注意) 毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数 の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢 献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ,これにつき(9) 表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見込みを記載した上で、 中小規模の事業者に対する金融の円滑化のための基本的な取組姿…

その他
p.141

第6実施計画に係る管理体制及び方策の記載上の注意

(合88 報告 (告8 1 月 日本 日本 9本8 9本8 171 (3)早期の事業再生に資する方策 (4)事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 (記載上の注意) 「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する 相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための 方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機能の強化 のための方策」の記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組み等について具体的に記 載し、1(記載上の注意)に掲げる指標の記載とあわせて、多面的な評価が可能となるよ う留意すること。 第6実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項 1実施計画に係る管理体制 (記載上の注意) 1…

その他
p.142

経営基盤強化のための方策に関する記載例

(271 種 月 177 177 年 月719 (3)法令遵守の体制の強化のための方策 (記載上の注意) 例えば以下の方策を記載すること。 ①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした委員会 を新たに設置し、又はこれを強化すること。 ②内部監査体制を強化すること。 (4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策 (記載上の注意) 例えば以下の方策を記載すること。 ①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員会を新 たに設置し、又はこれを強化すること。 ②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又は業務 に連動させる方針を強化すること。 ③協同組織金融機関において協同組織中央金融機関による経営指導の機能の活用を図る とこ (5)…

その他
p.143

産業革新機構への資金交付申請に関する記載事項(経営基盤強化等)

(皆 日 月 日本 日本 日本 9本8 9 8 9本8 9 8 9 8 9 8 948 81 2資金交付の対象となる経費の総額 (記載上の注意) 資金交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、 消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。 3機構に交付を求める予定の資金の総額 (記載上の注意) 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額 又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)のいずれか低 い金額を上限に記載すること。 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める 予定の資金の額 措置の名称 機構に交付を求める予定の資金の額 措置の…

その他
p.144

経営基盤強化実施金融機関等に関する申請書の記載事項及び別表について

(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員(職員)数 (4) 新規採用される従業員 数 771 (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員(職員)数 (その他記載上の注意) 1. 一般的事項 (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載することがで (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、 きる。 実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に (1) 経営基盤強化実施金融機 努めること。 2. 申請者 関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を 適宜補正した上で、 全ての申請者について記載すること。 (2) (住民基本台帳法…

その他
p.145

業務収益・費用等の損益計算書項目一覧

業務収益 資金運用収益 うち貸出金収入 うち有価証券配当金 うち投資信託解約益 役務取引等収益 特定取引収益 その他業務収益 うち国債等債券関係 (=国債等債券売却益+国債等債券償還 益) 業務費用 資金調達費用 うち預金譲渡性預金利息 うち投資信託解約損 役務取引等費用 特定取引費用 その他業務費用 うち国債等債券関係 (=国債等債券売却損+国債等債券償還 損+国債等債券償却+債券費社債 費) 般貸倒引当金繰入額 経費 うち人件費 うち物件費 うち有形固定資産償却費 うち無形固定資産償却費 うち預金保険料 修正経費 (=経費-有形固定資産償却費-無形固定 資産償却費-預金保険料) 金銭の信託運用見合費用 業務純益 損益 (音881 2 日曜 日本 日本 948 9 8 9 8 9 8 9 8 9 日 9本8 …

その他
p.146

財務諸表関連データ(国債等債券関係損益から預貸率まで)

国債等債券関係損益 コア業務純益 (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等 債券関係損益) 投資信託解約損益 コア業務純益(除く投資信託解約損益) (=コア業務純益-投資信託解約損益) 臨時損益 うち不良債権処理損失額 個別貸倒引当金繰入額 貸出金償却 その他の処理額 うち株式等関係損益 経常利益 特別損益 税引前当期(中間)純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期(中間)純利益 資金運用利回 貸出金利回 資金調達原価率 預金等利回 (= (預金利息+譲渡性預金利息)/預金 資金調達経費率 (=経費/預金・譲渡性預金・債券平均残高 預貸率 (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額+債券費 業務粗利益 +経費) 971 (各88 日 日本日本日本日本日本日本日 日本日本日本日本日本

その他
p.147

金融指標および財務統計データ表

預貸金利鞘 (=貸出金利回-預金等利回-資金調達経費 当期利益ROE (=当期(中間)純利益/純資産) 当期利益ROA (=当期(中間)純利益/総資産) コア業務純益ROE (=コア業務純益/純資産) コア業務純益ROA (=コア業務純益/総資産) 業務粗利益経費率 (=経費/業務粗利益) 修正業務粗利益経費率 (=修正経費/(業務粗利益-国債等債券関係損益-投資信託解約損益)) 金融再生法開示債権残高 破産更生等債権額 危険債権額 要管理債権額 正常債権額 総与信不良債権関連指標 不良債権比率 (=金融再生法開示債権残高/総与信) (=資金運用利回-資金調達原価率) (申請金融機関等-連結) 総資金利鞘 年 月 木計画 年 月 末計画 年 月 末計画 年 月 木計画 年 月 木計画 年 月 末計画 年 月 末…

その他
p.148

財務諸表項目および断片的テキスト

うち預金譲渡性預金 うち債券 純資産の部合計 うち資本金 うち資本剰余金 うち資本準備金 うち利益剰余金 うち利益準備金 うち土地再評価差額金 うちその他有価証券評価差額金 うち自己株式 経常利益 経常収益 資金運用収益 役務取引等収益 特定取引収益 その他業務収益 その他経常収益 経常費用 資金調達費用 役務取引等費用 特定取引費用 その他業務費用 営業経費 その他経常費用 うち貸出金償却 うち貸倒引当金繰入額 うち一般貸倒引当金繰入額 うち個別貸倒引当金繰入額 特別利益 負債の部合計 871 1 1 日曜 日曜 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

その他
p.149

金融機能の強化のための特別措置法に基づく経営強化計画提出様式(別紙様式第7号)

(2月64月(日((日曜日曜月1日( 別紙様式第7号(第100条の2関係) (日本産業規格A4) 経営強化計画 年月日提出 (提出者)本店又は主たる 事務所の所在地 商号又は名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2第1項(又は第2項)の規定に 基づき、経営強化計画を次のとおり提出します。 記記 第1[略] 第2責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を提出する特例金融機関等が協同組 織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。 以下同じ。)の場合にあっては,職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選 任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 非支配株主に…

その他
p.150

経営強化計画様式の記載上の注意(特例金融機関等及び震災特例金融機関等)

0日1 1 日數米日 日本998年 第3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等又は特例対象子 会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 第4~第7 [略] (記載上の注意) 1.[略] 2.提出者 (1)提出者の欄においては、経営強化計画を提出する特例金融機関等又は特例対象子会社 の代表者の役職及び氏名を記載すること。 「(2)・(3)略 3.経営強化計画の実施期間 (1)略] (2)経営強化計画の始期は経営強化計画の提出の日の属する事業年度の開始の日(経営強 化計画を提出する特例金融機関等又は特例対象子会社が銀行等であり、かつ、当該提出 の日が10月1日から翌年3月31日までの間である場合にあっては、10月1日)とし、経 営強化計画の始期となる月については…

その他
p.152

金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項に基づく経営強化計画(別紙様式第8号)

(10 1 100 1 00000000000000000000000000000 別紙様式第8号(第100条の6関係) 経営強化計画 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)本店又は主たる 事務所の所在地 商号又は名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項の規定に基づき、経営強 化計画を次のとおり提出します。 記記 [第1・第2略] 第3責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項(経営強化計画を提出する金融機 関等が協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融 機関等に限る。 以下同じ。)の場合にあっては、 職務の独立性を強化するために必要な要件を 満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項」 とする。)…

その他
p.153

銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する規定

(金861 日本 日本 日本 日本 日本 日本1 号イに規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事 を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を 新たに選任すること。 ②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を 新たに選任すること。 (2)経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等があるときは、「銀行持株会 社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項」として次の事項を記載するこ と。 ①経営強化計画を実施する子会社(法第2条第4項に規定する子会社をいう。)の議決 権の適切な保有を継続すること等を通じて当該子会社の銀行持株会社等としての地位 を保持する旨 ②経営強化計画を実施する子会社の経営管理を担…

その他
p.154

特定特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(法第34条の9の3関係)

791第861表39日18日本日本日7日本日本 (6)経営強化計画を提出する金融機関等が法第34条の9の3第1項の申込みをしない場合 における「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項 については、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。この場合 において、営業所又は事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務 を行う地域」として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそ れぞれについて記載すること。 7.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項 (1)経営強化計画を提出する金融機関等(組織再編成銀行持株会社等を除く。)が法第34条 の9の3第1項の申込みをするときは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及び その内容を、組織再編成銀…

その他
p.154

特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(附則第18条関係)

別紙様式第9号(第100条の18関係) (日本産業規格A4) 特定特例経営強化計画 年月日提出 (提出者)本店又は主たる 事務所の所在地 商号又は名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5第2項の規定に基づき、特定特 例経営強化計画を次のとおり提出します。 (6)経営強化計画を提出する金融機関等が法附則第9条第1項の申込みをしない場合にお ける「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」につ いては、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。この場合にお いて、営業所又は事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務を行 う地域」として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそれぞ れについて記載する…

その他
p.155

特定特例経営強化計画様式における記載上の注意

(言葉138号( 195 19888日 記記 第1特定特例経営強化計画の実施期間 [第2・第3略] 第4職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制 の確立のために行う方策に関する事項 第5~第7[略] (記載上の注意) 1.一般的事項 (1)「略] (2)特定特例経営強化計画が公表されることを踏まえ、次の規定により記載が必要とされ る事項のほか、特定特例経営強化計画に添付する書類に記載する内容について積極的に 記載するなど可能な範囲内で記載事項の充実に努めること。 2.提出者 (1)提出者の欄においては、特定特例経営強化計画を提出する特定特例協同組織金融機関 の代表者の役職及び氏名を記載すること。 (2)「略] 3. 特定特例経営強化計画の実施期間 (1)特定特例経営強化計…

その他
p.155

特定震災特例経営強化計画様式における記載上の注意

第1特定震災特例経営強化計画の実施期間 [第2・第3同左] [加える。] 記記 第4~第6[同左] (記載上の注意) 1.一般的事項 (1)[同左] (2)特定震災特例経営強化計画が公表されることを踏まえ、以下の規定により記載が必要 とされる事項のほか、特定震災特例経営強化計画に添付する書類に記載する内容につい て積極的に記載するなど可能な範囲内で記載事項の充実に努めること。 2.提出者 (1)提出者の欄においては、特定震災特例経営強化計画を提出する特定震災特例協同組織 金融機関の代表者の役職及び氏名を記載すること。 (2)[同左] 3.特定震災特例経営強化計画の実施期間 (1)特定震災特例経営強化計画の始期となる月及び終期となる月を記載すること。 (2)特定震災特例経営強化計画の始期は経営強化計画の提出の日の…

その他
p.156

特定特例経営強化計画に関する届出書の様式及び記載上の注意

199 961 10〃 19日1 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 6.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に おける経済の活性化に資する方策 (1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地 域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事業者に対する 信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化のため の基本的な取組姿勢を記載すること。なお、銀行業高度化等会社(銀行法第16条の2第 1項第15号、 信用金庫法第54条の21第1項第5号又は協同組合による金融事業に関する 法律第4条の2第1項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用 した経済の活性化に資する方針につ…

その他
p.156

特定震災特例経営強化計画に関する届出書の様式及び記載上の注意

5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に おける経済の活性化に資する方策 (1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地 域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事業者に対する 信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化のため の基本的な取組姿勢を記載すること。 [2)・(3)同左] (4)「被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東 日本大震災からの復興に資する方策」については、 例えば、 被災者に対する貸付条件の 変更等の支援、被災者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与 など、東日本大震災からの復興に資する多方面にわたる支援…

その他
p.157

金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の9に基づく資本整理等実施要領提出様式

資本整理等実施要領の提出

(言葉 138号( (金86 集會) 日本日 日本 日本 日本 191 (参考) [表略] (記載上の注意) 1略 2過去の実績及び実績見込みについては、特定特例経営強化計画の実施期間と同一の期間 遡って記載すること。ただし、特定特例経営強化計画の実施期間が3年を超える場合には3 年とする。 3実績見込み又は特定特例経営強化計画の実施期間中における見通しについては、利用する ことができる直近の情報に基づき可能な範囲で記載することで差し支えない。 [4・5略] 別紙様式第10号(第100条の28関係) 資本整理等実施要領 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)特別対象協同組織金融機関等の 主たる事務所の所在地 名称 代表者役職・氏名 協同組織中央金融機関の 主たる事務所の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融…

その他
p.157

金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第17条に基づく資本整理等実施要領提出様式

資本整理等実施要領の提出(附則)

(参考) [同左 (記載上の注意) 1「同左 2過去の実績及び実績見込みについては、特定震災特例経営強化計画の実施期間と同一の期 間遡って記載すること。ただし、特定震災特例経営強化計画の実施期間が3年を超える場合 には3年とする。 3実績見込み又は特定震災特例経営強化計画の実施期間中における見通しについては、利用 することができる直近の情報に基づき可能な範囲で記載することで差し支えない。 [4・5同左] 別紙様式第10号(附則第29条関係) (1988 (128 (1988 (128 (12) (12) (12) 198 (日本産業規格A4) 資本整理等実施要領 年月日提出 (提出者)特別対象協同組織金融機関等の 主たる事務所の所在地 名称 代表者役職・氏名 協同組織中央金融機関の 主たる事務所の所在地 名称 …

その他
p.158

協同組織金融機能強化方針(別紙様式第11号)及び記載上の注意

891 8日1 (自 1 ( 日本 日本 日本 日 8 日本 日本8 日本8 9本8 2月948 (別表1)[略] (別表2) [表略] (記載上の注意) 1「公的資金分」とは、法第34条の9の5第4項の規定による決定を受けて協定銀行が協定 の定めにより買取りを行う信託受益権等に係る優先出資に対して行うものをいう。 2 [略] 別紙様式第11号 (第100条の33関係) (日本産業規格A4) 協同組織金融機能強化方針 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14第1項の規定に基づき、協同組 織金融機能強化方針を次のとおり提出します。 記 第1 [略] 第2職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係…

その他
p.159

第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針

5.第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指 導の方針 特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営のモニタリング、 監査、経営に関する相談、 経営指導等の具体的な内容及びその実施体制等について、それぞれ具体的に記載すること。 6.~8.[略]

その他
p.159

職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項

4. 職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組 織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項 特別関係協同組織金融機関等における1人以上の独立員外監事(法第34条の9の14第1 項第2号に規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事 の選任に関する事項について、具体的な実施時期とともに次の事項を記載すること。 (1)2人以上の員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない 場合において、1人以上の独立員外監事を含む2人以上の員外監事を確保するため、員 外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を新たに選任すること。 (2)2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独…

その他
p.159

経済の活性化に資する方策に関する記載事項

(言葉138号( (1988) 11988 1989 691 域における経済の活性化に資するための方針について記載すること。なお、銀行業高度 化等会社(銀行法第16条の2第1項第15号、信用金庫法第54条の21第1項第5号又は協 同組合による金融事業に関する法律第4条の2第1項第5号に規定する会社をいう。 以 下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討している場 合には、 当該方針も記載すること、 [(2)・(3)略] (4)「特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地 域の復興又は地域経済の再生に資する方策」の記載に当たっては、例えば、特定事態の 影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の支援、 特定事態の影響を受けた者の事業・ 生活の再建に向けた資金…

その他
p.159

被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策

(4)「被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する 方策」の記載にあたっては、例えば、被災者に対する貸付条件の変更等の支援、被災者 の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与など、東日本大震災か らの復興に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。 (5)「その他地域における経済の活性化に資する方策」については、「創業又は新事業の開 拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他の協同組織 金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のため の方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機能の 強化のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること

その他
p.159

備考

備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である

その他
p.160

組織再編成等実施計画様式及び記載上の注意(別紙様式第12号)

リオ等を設定し記載することもできる。 に提供することが困難となるおそれを記載すること。 すること。なお、基本的なシナリオに加え、人口動態に係る合理的なストレスシナ 2.将来の人口動態や経済動向等の推計等を用いた収益の見通し等も踏まえつつ記載 う。)が、計画実施地域の全部又は相当部分において基盤的金融サービスを持続的 1.実施計画を提出した金融機関等(以下この様式において「申請金融機関等」とい (記載上の注意) それがあることを示す事項 について記載すること。 第3計画実施地域において基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるお 施金融機関等をいう。以下この様式において同じ。)の状況を記載すること, 5.経営基盤強化実施金融機関等(法第34条の10第1項に規定する経営基盤強化実 要を記載すること。 にお…

その他
p.161

経営基盤強化実施計画書における記載上の注意及び要領

161 令和8年6月24日 水曜日 (号外第138号) 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に ついて、その概要を記載すること。 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措 置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概 要を記載すること。 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施 しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ とを予定している場合には、○印を記載すること。 6. 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 7.適宜、行を追加すること、 (2)経営基盤の強化のための…

その他
p.162

経営基盤強化実施金融機関等の第6実施計画及び資金交付契約に関する記載要領

2.銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方策につい て検討している場合には、当該方策を記載すること。 3.記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記 載上の注意)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意す ること。 第6実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項 1実施計画に係る管理体制 (記載上の注意) 1.実施計画を円滑かつ確実に実施するための管理体制を記載すること, 2.機構に対し、資金交付契約の締結の申込みを行うことを予定している金融機関等 は、資金の交付を受けて実施しようとする経営基盤の強化のための措置の担当部署 及び交付を受けた資金の経理の担当部署等が分かるように記載すること。 3.申請金融機関等が複数ある…

その他
p.163

第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項等の記載上の注意

163令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項 100011 ること。載すること。すること。5.適宜、行を追加すること。(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項 (記載上の注意)ること。載すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(その他記載上の注意)1.一般的事項 (記載上の注意)求める予定の資金の額 合計(記載上の注意)ること。載すること。記載した額と合致することに留意すること。すること。5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意)(1)実施計画の始期における従業員(職員)数(2)実施計画の終期に…

その他
p.166

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(別紙様式第13号)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)166 すること。なお、基本的なシナリオに加え、人口動態に係る合理的なストレスシナ 2.将来の人口動態や経済動向等の推計等を用いた収益の見通し等も踏まえつつ記載 (記載上の注意) に提供することが困難となるおそれを記載すること。 う。)が、計画実施地域の全部又は相当部分において基盤的金融サービスを持続的 1.実施計画を提出した金融機関等(以下この様式において「申請金融機関等」とい それがあることを示す事項 を記載すること。 3計画実施地域において基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるお 要を記載すること。 について記載すること。 るもの(以下この様式において「経営基盤強化実施金融機関等」という。)の状況 5.法第34条の15第1項に規定する基盤的金融サ…

その他
p.167

経営基盤強化のための措置に関する記載要領(官報号外第138号)

167令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 実施しようとする経営基盤の強化のための措置の名称及び具体的な取組の内容に ついて記載すること。 3経営基盤の強化のための措置の実施により得られると見込まれる経営の改善により 計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られることを示す事項 (記載上の注意) 1.実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営 の改善状況について記載すること。この場合において、経営の改善に関連する各種 指標については、(別表)により過去の実績又は実績見込み及び実施計画の実施期 間中における見通しを記載すること。 2.当該経営の改善を踏まえた計画実施地域における基盤的金融サービスの提供につ いて、第3において持続的に提供することが困難となるおそ…

その他
p.168

経営基盤強化実施計画の記載要領(号外第138号)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)168 2実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策 (記載上の注意) 1.方策について具体的に記載すること。 2.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。 (1)業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 (記載上の注意) 例えば、次の方策を記載すること。 ①社外取締役又は員外監事(第3条第2項又は労働金庫及び労働金庫連合会の金 融機能の強化のための特別措置に関する命令第3条第2項に規定する員外監事を いう。以下同じ。)がいない場合において社外取締役又は員外監事を新たに選任 すること。 ②社外取締役、社外監査役又は員外監事がいる場合においてこれらの役員を増員 し、又はその独立性を強化すること。 ③監査等委員会…

その他
p.170

官報号外第138号:金融機関等の財務データおよび経営指標表

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) ** (單位) ( ) ( ) ( ) (2) )2) (別表)(申請金融機関等-単体) 経費 一般貸倒引当金繰入額経費 その他業務費用 役務取引等費用特定取引費用 資金調達費用 特定取引収益その他業務収益 資金運用収益 うち自己株式 うち資本金うち資本剰余金 うち債券 1.VIち人件費 一般貸倒引当金繰入額経費 (=国債等債券売却損+国債等債 VIち国債等債券関係 役務取引等費用特定取引費用 資金調達費用うち預金・譲渡性預金利息 特定取引収益その他業務収益うち国債等債券関係10011国債等債券売却益+国債等債券償還益) うち有価証券配当金 うち貸出金収入 業務収益資金運用収益 うちその他有価証券評価差額金 |うち利益準備金うち土地再評価差額金 うち利益剰余金|う…

その他
p.172

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画及び業務方針等

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)172 別紙様式第14号(第115条の8第1項関係) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま 第1実施計画の実施期間(記載上の注意)に限る。1共同化措置の内容措置の名称 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま 別紙様式第14号(第115条の8第1項関係) (記載上の注意)7.適宜、行を追加すること。(2)共同化措置の内容 (記載上の注意)に限る。1共同化措置の内容措置の名称 (記載上の注意)を記載すること。概要を記載すること。…

その他
p.173

官報号外第138号(中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画に関する記載要領等)

173令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 (記載上の注意) 当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指 標の記載と併せて、 多面的な評価が可能となるよう留意すること (2)共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適 切かつ円滑に実施するための方策 (記載上の注意) 毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸出比率及び中小規模 事業者等に対する信用供与の残高の見込額を含む中小規模事業者等に対する信用供 与の状況を示す二つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ、これ につき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見 込みを記載した上で、毎年9月末…

その他
p.174

資金交付契約の締結の申込み様式及び記載上の注意(官報号外第138号)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)174 (記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。(記載上の注意)額の (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す 10100 を求める当該資金の額等(記載上の注意)(記載上の注意)とに留意すること。(記載上の注意)額の (記載上の注意) ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、 (記載上の注意) と。(記載上の注意)(記載上の注意)を求める当該資金の額等1共同化措置の実施に要する費用の総額(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意)のいずれか低い金…

その他
p.176

令和8年6月24日号外第138号 財務諸表注記及び記載上の注意

令和8年6月24日水曜日 (号外第138号) (単)製品)製の製製料・製材・製製 蠶蟲研究所 経常利益 うち自己株式 |うちその他有価証券評価差額金 うち利益剰余金 うち資本金うち資本剰余金 うち債券 負債の部合計うち預金・譲渡性預金 (申請金融機関等一連結) (=金融再生法開示債権残高/総与信)(申請金融機関等一連結) 修正業務粗利益経費率(=修正経費/(業務粗利益-国債等債券関 コア業務純益ROA 経常収益 うち利益剰余金うち利益準備金 うち資本金うち資本剰余金 純資産の部合計うち資本金 負債の部合計 資産の部合計 (申請金融機関等一連結) 不良債権比率(=金融再生法開示債権残高/総与信) 不良債権比率 要管理債権額正常債権額 金融再生法開示債権残高 修正業務粗利益経費率 (=経費/業務粗利益) 業務粗利益…

その他
p.178

共同システム利用金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策に関する記載要領

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)178 方針について検討している場合には、当該方針を記載すること。 2中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 1)共同システム利用金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化 を図るための指導体制の整備のための方策 (記載上の注意) 例えば、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための共同システム 利用金融機関等に対する経営指導に係る体制の強化のための方策について記載する こと。 (2)共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進 その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のため の方策 (記載上の注意) 当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指 …

その他
p.179

共同化措置の実施に要する交付対象経費に関する記載上の注意及び申請様式

共同化措置の交付対象経費及び資金交付に関する記載要領

179令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 措置の名称 共同化措置の実施に要す交付対象経費機構に交付を 額の額の額 のいずれか低い金額を上限に記載すること。 4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 (記載上の注意) 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付 ことに留意すること。 3機構に交付を求める予定の資金の総額 (記載上の注意) 2資金交付の対象となる経費の総額 額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれない 資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総 費税及び地方消費税相当額を含めた…

その他
p.181

官報号外第138号掲載 金融指標等の記載要領及び計算方法

181令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) (単種製品)製の製製料・製材・製製 199 経常利益経常収益 うち自己優先出資(株式)、処分未済持分 うち利益剰余金 うち債券 資産の部合計 (申請金融機関等一連結) 不良債権比率(=金融再生法開示債権残高/総与信) 要管理債権額正常債権額 係損益-投資信託解約損益)) 修正業務粗利益経費率 業務粗利益経費率(=経費/業務粗利益) コア業務純益ROA コア業務純益ROE (=当期純利益/総資産)コア業務純益ROE 経常収益資金運用収益役務取引等収益 [うち出資金うち資本剰余金 純資産の部合計[うち出資金 うち債券 資産の部合計 (申請金融機関等一連結) 不良債権比率 要管理債権額 危険債権額要管理債権額 金融再生法開示債権残高破産更生等債権額 (=修正経費/…

その他
p.191

金融機能強化勘定等の区分経理及び借入金認可に関する規定

(区分経理) 第三条機構は、金融機能強化勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき 事項と共通の事項であるため、当該金融機能強化勘定に係る部分を区分して整理することが困 難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準 に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(金融機能強化勘定の廃止 の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより 整理することができる。 2[略] (借入金の認可の申請) 第四条 機構は、 法第四十四条第一項又は第二項の規定により法第二条第一項に規定する金融機 関等その他の者(日本銀行を除く。)又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとする ときは、預金保険法施行規則第十六条第一項…

その他
p.197

労働金庫等の経営強化計画に関する規定(第42条〜第46条)

(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告) 19,440.00二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項におい。て準用する 第四十二条 法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する 場合を含む。第四十六条において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。 次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日 における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は 当該経営計画に記載した各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標 の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければ ならない。 2[略] (法第二十二条第…

その他
p.198

協同組織金融機関等の経営の健全化に関する法律に基づく経営強化計画等の提出規定(抜粋)

(法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出) 第四十八条 法第二十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関 等(労働金庫等に限る。以下この章及び第八十一条の九第二号において同じ。)は、法第二十四 条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げ る書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 [一・二略] 二当該承継組織再編成金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面 [イ・口略] 四略」 2[略] (法第二十四条第五項の規定による経営計画の提出) 第五十条法第二十四条第五項の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等は、 回条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる…

その他
p.200

経営強化計画等の提出に関する規定(抜粋)

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十一条第一項の規定により経営強化計画若しくは経 営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画の履行状況について報告を受けたときは、 同条第二項(法第三十三条第八項及び法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)にお いて準用する法第二十九条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った協同 組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。 〔法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出) 第二条法第二条法第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この 第六十二条 *法第三十三条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この 章において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協…

その他
p.201

協同組織金融機関等の経営の健全化に関する省令等の条文抜粋

2法第三十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、協定銀行が現に保有する法第二十 六条の申込みに係る信託受益権等及び当該信託受益権等に係る取得優先出資等に係る他の信託 の受益権、優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規 定する優先出資をいう。第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項において 同じ。)又は特定社債(同法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)であって経営 強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が現に保有するものの額及びその内容とする。 〔法第三十三条第六項等の規定による経営計画の提出) 第六十四条 法第三十三条第六項 (法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この 章において同じ。)の規定により経営計画を提出する協同組織金…

その他
p.207

特例金融機関等の株式引受け等の特例及び労働金庫等の経営強化計画提出に関する規定

三特定事能の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援を はじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策 四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方 策、 イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能 の強化のための方策 ハ早期の事業再生に資する方策 二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 (特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例) 第八十一条の五法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。) の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、…

その他
p.211

協同組織金融機関等の経営強化計画に係る提出書類に関する規定

経営強化計画の提出書類等の要件

二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己 資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を 知ることのできる書類 二法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書 類百 四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任 承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨〔当該 員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三 号において同じ。) 五その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類 2法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項 …

その他
p.216

資本整理等実施要綱の提出及び記載事項に関する規定

五号口又は令第二十六条各号、令第二十七条各号若しくは令第二十八条各号」とあるのは「第 四条第一項第七号若しくは法第三十四条の九の八第一項第二号に掲げる事項又は第八十一条の 二十四各号」と、第六十二条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあ るのは「第四条第一項第七号及び法第三十四条の九の八第一項第二号」と、同条第二項第一号 中「令第二十七条第三号イ及び口」とあるのは「第八十一条の二十四各号」と、第六十九条第 一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対 応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。 (資本整理等実施要綱の提出) 第八十一条の二十八法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事 業再構築をいう…

その他
p.218

協同組織金融機能強化に関する認可申請及び方針提出の書類等に関する規定

2機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受 けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提 出しなければならない。 一繰入れを必要とする理由を記載した書面 二一般勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面 三その他法第三十四条の九の十三第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となる べき書類 (法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出) 第八十一条の三十三 法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を 提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化 方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣…

その他
p.221

金融機関等の組織再編成等に関する省令の一部条文(第八十六条・第八十七条等)

五当該労働金庫等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれる 当該労働者雇用等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれる ことを証する書面 六[略] 七組織円編成等実施計画に係る組織再編成等が信用金庫又は労働金庫等を当事者とするもの であるときは、法第三十四条の十四の規定によりみなして適用する金融機関等の組織再編成 の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第 三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面 八組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証す る書面 九組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると きは、当該組織…

その他
p.223

労働金庫法等に関する規定(第九十三条から第九十五条)

(組織再編成等実施計画の公表) 第九十三条金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の 十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組 織再編成等実施計画を提出した労働金庫等の名称、 当該組織再編成等実施計画の内容並びに当 該組織再編成等実施計画に添付された第八十五条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するも のとする。 (法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更) 第九十四条[略] 2労働金庫等が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更をしよう とするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長 官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該組織再…

その他
p.226

金融機関等の共同化措置及び共同化措置実施計画の提出に関する規定

第二百四十二号)第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八 第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金 融機関等の子会社でないものに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条 において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業 務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である 場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭 和二十四年法律第百八十一号)、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協 同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをい う。第九十六条の十一第二…

その他
p.228

共同化措置実施計画に関する主務省令で定める事項及び経費の範囲

ハ共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げ る事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 (1)報告基準日における各共同システム利用金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率 について、人口動態等を考慮した場合に共同化措置実施計画の始期における中小規模事 業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策 (2)報告基準日における各共同システム利用金融機関等による中小規模事業者等に対する 信用供与の残高の見込み 二次に掲げる方策その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域に おける経済の活性化に資する方策 イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 口経営に関する相談その他の共同システム利用金融機関等の…

その他
p.230

金融機関等共同化措置実施計画に関する政令(第九十六条の十六〜附則)

共同化措置実施計画の認定及び公表等

表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知 ることのできる書類並びに代表者が当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書に記 載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面)に限る。) ロ当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の 算定根拠を記載した書面 五その他法第三十四条の十七第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき 書類 (法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後 の共同化措置実施計画の公表) 第九十六条の十六金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたと きは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、 当…

その他
p.231

協同組織金融機関等の震災特例措置に関する政令(第3条等)

[条を削る。] 二提出の日前六月以内(震災特例協同組織金融機関(法附則第十条第一項に規定する震災特 例協同組織金融機関をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合 にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を 記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の口計表その他の最近における業務、財産 及び損益の状況を知ることのできる書類 二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸 借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表…

その他
p.240

資本整理等実施要綱及び計算方法に関する規定

[条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] (資本整理等実施要綱の記載事項) 第二十六条 一法附則第十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認 定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重 要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。 一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項 一事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項 (資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合) 第二十七条 法附則第十七条第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいず れかに該当する場合とする。 一信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであ ることその他の事由に…

その他
p.242

中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項(主務省令で定めるもの)

[条を削る。] [条を削る。] 六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 七法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決 定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資 (分割された優先出資を含む。)及 び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定 銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資 及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五 号に掲げる要件に該当することを証する書類 八その他法附則第二十二条第三項の規定により適用する法第三十四条の四第一項の規定によ る決定に係る審査をするため参考となるべき書類 (法附則第二十二条第一項第…

その他
p.245

金融機関の合併及び転換に関する法律に基づく経営強化計画に係る金融組織再編成等の要件等

245令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 四経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法 律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証 する書面 五当該労働金庫等が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部 円別の損益管理がされていることを証する書面(当該労働金庫等が新たに設立される他の金 融機関等の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関 等にお(1て損益管理がされることを証する書面)その他の当該労働金庫等が同項の申込みを しない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該労働金庫等が同項の申込みをする場合 にはおける同項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及び口に掲げる事…

その他
p.247

附則第二十八条及び第二十九条に関する規定(中小規模事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策等)

[条を削る。] [条を削る。] (法附則第二十八条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済 の活性化に資する方策) 第四十一条法附則第二十八条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる 方策とする。 一当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑 化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資 するための方針 二附則第三十四条第二号から第四号までに掲げる方策 (法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画の提出) 第四十二条法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス 感染症特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益 権等に係る取得…

その他
p.248

経営強化指導計画の提出に添付すべき書類に関する規定

[条を削る。] 口前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基 づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則 第二十八条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新た に設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後にお ける財務の状況を知ることのできる書類) ハ前項第四号に掲げる書類 四その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による 決定に係る審査をするため参考となるべき書類 (法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出) 第四十三条法附則第二十八条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金 融機関は、当該経営強化指導計画に次…

その他
p.249

協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例及び機能強化方針の提出に関する規定

[条を削る。] [条を削る。] [条を削る。] (新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例) 第四十四条 法附則第二十八条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合に おける第四章の規定の適用については、第六十七条第七号中「見通し及びその実現に向けた計 画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策 の概要」とあるのは「見通し」と、第六十九条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた 計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方 策」とあるのは「見通し」とする。 (法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出) 第四十五条 法附則第二十九条第一項の規定により協同組織金融機…

その他
p.251

経営強化計画等の様式に関する記載上の注意(中小規模事業者への信用供与等)

(合81 ) 彗星 191 1 1988日 第4 従前の経営体制の見直し、 職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任 その他の責任ある経営体制の確立に関する事項 [第5~第8略] (記載上の注意) [1.~5.略] 6.従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選 任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項 [(1)・(2)略] (3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独 立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」として次の事項を含めて記 載すること。 ①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第4条第 1項第4号に規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上…

その他
p.253

中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化に関する記載要領

(3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独 立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項』として次の事項を含めて記 載すること。 ①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第16条第 1項第5号イに規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の 員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を 含む。)を新たに選任すること。 ②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を 新たに選任すること。 (4)~(8)[略] 8.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に おける経済の活性化に資する方策 (1)「中小規模の事業者に対…

その他
p.254

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式等

254 700(1881,00000000000000000000000000000000000 (4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対 応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「その他の主として業務を行っ ている地域における経済の活性化に資する方策」の記載に当たっては、それぞれの方策 に係る取組等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な 評価が可能となるよう留意すること。 「(5)・(6)略 [9.~12.略] [(別表1)・(別表2)略] 別紙様式第3号(第32条関係) (日本産業規格A4) 経営強化計画 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16…

その他
p.255

協同組織金融機能強化方針(別紙様式第5号)及び記載上の注意

(当881 日本 日本 日本 日本 日本 日本2 別紙様式第5号(第73条関係) 協同組織金融機能強化方針 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金 融機能強化方針を次のとおり提出します。 記記 [第1・第2略] 第3職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織 金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項 第4第1から第3までの方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営 指導の方針 第5~第8 [略] (記載上の注意) [1. 略] 3.収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項 [(1…

その他
p.257

特別関係協同組織金融機関等における経営の健全化に関する方策及び経営指導の方針

2月717日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日(日(日(日本日本日本日本日本日本日)日曜日) 〇〇 (4)特別関係協同組織金融機関等における「リスク管理の体制の強化のための方策」につ いては、不良債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば次の事項を記載すること。 ①与信リスク管理に関する事項 ②市場リスク管理に関する事項 (5)特別関係協同組織金融機関等における「法令遵守の体制の強化のための方策」につい ては、例えば次の方策を記載すること。 ①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした委員 会を新たに設置し、又はこれを強化すること。 ②内部監査体制を強化すること。 (6)特別関係協同組織金融機関等における「経営に対する評価の客観性の確保のための方 策」については、例…

その他
p.259

基盤的金融サービス提供地域等指定に関する記載上の注意(経営基盤強化計画等)

基盤的金融サービスの提供の維持等に関する法律に基づく経営基盤強化計画等の記載要領

2256 日曜 日本 日本 日本 日本 日 8月 692 3. については、 提供する基盤的金融 サービスの種類の別と「計画実施地域」との対応関係が分かるようにその概要を記載する こと。 4.「当該サービスの提供を通じた当該地域の経済への寄与」については、当該地域におけ る基盤的金融サービスの提供状況に照らした当該地域の経済への寄与の程度について記載 すること。 5.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 第3計画実施地域において基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるおそれが あることを示す事項 (記載上の注意) 1.将来の人口動態や経済動向等の推計等を用いた収益の見通し等も踏まえつつ記載するこ と。 2. 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 第4事業の抜本的な見直しと…

その他
p.260

経営基盤の強化のための措置に関する記載上の注意

092 (会881年(日 日本日本日7日7898昨年 2計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向けた経営基盤の強化のための 措置の内容 (1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期 措置の名称 実施予定時期 措置の概要 資金交付 11 o 00 (記載上の注意) 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は 内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 2.「実施予定時期」欄は,実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な取組み の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、 その概要を記載すること。 4.「見込まれる効…

その他
p.261

中小規模事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資する方策に関する記載要領

2 197日 日本 日本 日本 日本 9本日 197 197 第5中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資 する方策 (記載上の注意) 経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 1中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資 するための方針 (記載上の注意) 毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数 の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢 献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ、これにつき(別 表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見込みを記載した上で、 中小規模の事業者に対する金融の円滑…

その他
p.262

実施計画に係る管理体制及び経営体制強化の方策に関する記載上の注意

292 (昏8 日 號 日曜 日本 日本 948 948 日本 日本 日本 日本 日本 日本 948 9 8 1998 (記載上の注意) 『創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する 相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための 方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機能の強化 のための方策」の記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組み等について具体的に記 載し、1(記載上の注意)に掲げる指標の記載とあわせて、多面的な評価が可能となるよ う留意すること。 第6実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項 1実施計画に係る管理体制 (記載上の注意) 1.実施計画を円滑かつ確実に実施するため…

その他
p.263

経営基盤強化実施金融機関等の資金交付に関する記載上の注意及び方策

29299 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本日 日本日 (4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策 (記載上の注意) 例えば以下の方策を記載すること。 ①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員会を新 たに設置し、又はこれを強化すること。 ②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又は業務 に連動させる方針を強化すること。 ③協同組織金融機関において協同組織中央金融機関による経営指導の機能の活用を図る こと。 (5)情報開示の充実のための方策 (記載上の注意) 1.例えば以下の方策を記載すること。 ①四半期毎の情報開示を充実すること。 ②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。 ③計画実施地域への貢献に関する情報開示を充実すること。…

その他
p.264

経営基盤の強化のための措置及び労務事項に関する記載上の注意

797 (含881.4日 日本日本日7998増歩 4経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める 予定の資金の額 措置の名称 経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用 交付対象経費 機構に交付を求める予定の資金の額 (D 円 円 円 o 円 円 円 円 合計 円 (記載上の注意) 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載するこ と。 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施す るために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載するこ と。 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」のうち交 付対象経費の額を記載すること。なお,消費税及び地方消費…

その他
p.267

財務諸表関連データ(国債等債券関係損益から資金調達経費率まで)

国債等債券関係損益 コア業務純益 (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等 債券関係損益) 投資信託解約損益 コア業務純益(除く投資信託解約損益) (=コア業務純益-投資信託解約損益) 臨時損益 うち不良債権処理損失額 個別貸倒引当金繰入額 貸出金償却 その他の処理額 うち株式等関係損益 経常利益 特別損益 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 資金運用利回 貸出金利回 資金調達原価率 預金等利回 (= (預金利息+譲渡性預金利息)/預金 譲渡性預金平均残高合計) 資金調達経費率 (=経費/預金譲渡性預金債券平均残高合計) (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額+債券費 業務粗利益 +経費) (各881 WB) 発達 197 692

その他
p.268

金融機関の経営指標及び財務状況に関するデータ

総資金利鞘 (=資金運用利回-資金調達原価率) 預貸金利鞘 (=貸出金利回-預金等利回-資金調達経費預貸金利鞘率) 当期利益ROE (=当期純利益/純資産) (=当期純利益/総資産) コア業務純益ROE (=コア業務純益/純資産) (=コア業務純益/総資産)コア業務純益ROA (=経費/業務粗利益)業務粗利益経費率 修正業務粗利益経費率 (=修正経費/(業務粗利益-国債等債券関係損益-投資信託解約損益) 金融再生法開示債権残高 破産更生等債権額 危険債権額 要管理債権額 正常債権額 総与信 (=金融再生法開示債権残高+正常債権額) 不良債権比率 (=金融再生法開示債権残高/総与信) (申請金融機関等-連結) 預貸率 年 月 末計画 年 月 木計画 年 月 木計画 年 月 木計画 年 月 末計画 年 月 末計画 …

その他
p.269

金融機関の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)の一部

うち預金譲渡性預金 うち債券 純資産の部合計 うち出資金 うち資本剰余金 うち資本準備金 うち利益剰余金 うち利益準備金 うち土地再評価差額金 うちその他有価証券評価差額金 うち自己優先出資(株式)、処分未済持分 経常利益 経常収益 資金運用収益 役務取引等収益 特定取引収益 その他業務収益 その他経常収益 経常費用 資金調達費用 役務取引等費用 特定取引費用 その他業務費用 営業経費 その他経常費用 うち貸出金償却 うち貸倒引当金繰入額 うち一般貸倒引当金繰入額 うち個別貸倒引当金繰入額 負債の部合計 資産負債・純資産の部(平均残高) 損益 (毎81 WB) 11 (15 ( ) (1) 1988 )官1988 198 198 198 198 198 198 198 1988

その他
p.270

金融機能の強化のための特別措置法に基づく経営強化計画提出様式(別紙様式第7号)

0/2 12 日 8 日數8 日本8888888年 別紙様式第7号(第81条の2関係) (日本産業規格A4) 経営強化計画 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2第1項の規定に基づき、経営強 化計画を次のとおり提出します。 記記 第1[略] 第2職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制 の確立に関する事項 特別利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 産) 産) (記載上の注意) 1.上記により記載が必要とされる指標等を記載すること ができる。 2.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期 間と同一の期間記載すること。 3.事業年度末の計…

その他
p.271

特例金融機関等における経営強化計画等の様式に関する件

(1) 119999999998 1977777 第3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務 を行っている地域における経済の活性化に資する方策 第4~第7[略] (記載上の注意) 1.[略] 2.提出者 (1)提出者の欄においては、経営強化計画を提出する特例金融機関等(労働金庫等に限る。 以下同じ。)の代表者の役職及び氏名を記載すること。 (2)「略 3.[略] 4.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体 制の確立に関する事項 「一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」について、 具体的な実施時期とともに次の事項を記載すること。 (1)2人以上の員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)…

その他
p.274

特定特例経営強化計画及び特定震災特例経営強化計画に関する様式(別紙様式第9号)

777 ロイズ 第81表69,80000000000 (5)「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ いては、例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、 「経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機 能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係 る機能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化 に資する取組を具体的に記載すること。なお,銀行業高度化等会社又は資本性資金を活 用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載する こと。 (6)経営強化計画を提出する労働金庫等が法第34条の9の3第1項の申込みをしない場合…

その他
p.275

特定特例経営強化計画及び特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載上の注意

(言葉138号( 報 日本 日本 日本 日本 日) 日 2 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5第2項の規定に基づき、特定特 例経営強化計画を次のとおり提出します。 記記 第1 特定特例経営強化計画の実施期間 [第2・第3略] 第4職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制 の確立のために行う方策に関する事項 第5~第7[略] (記載上の注意) 1.一般的事項 (1)「略] (2)特定特例経営強化計画が公表されることを踏まえ、次の規定により記載が必要とされ る事項のほか、特定特例経営強化計画に添付する書類に記載する内容について積極的に 記載するなど可能な範囲内で記載事項の充実に努めること。 2.提出者 (1)提出者の欄においては、特定特例経営強化計画を…

その他
p.276

協定銀行における特定特例経営強化計画等の届出書記載上の注意

276 917710 1948.19才8歳 6.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に おける経済の活性化に資する方策 (1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地 域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事業者に対する 信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化のため の基本的な取組姿勢を記載すること。なお、銀行業高度化等会社(労働金庫法第58条の 3第1項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活 性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること。 [(2)・(3)略] (4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定…

その他
p.277

資本整理等実施要綱提出様式(附則第25条関係)に関する記載上の注意

(記載上の注意) 1[同左] 2過去の実績及び実績見込みについては,特定震災特例経営強化計画の実施期間と同一の 期間遡って記載すること。ただし、特定震災特例経営強化計画の実施期間が3年を超える 場合には3年とする。 3実績見込み又は特定震災特例経営強化計画の実施期間中における見通しについては、和 用することができる直近の情報に基づき可能な範囲で記載することで差し支えない。 [4・5同左] 別紙様式第10号(附則第25条関係) 資本整理等実施要綱 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)特別対象協同組織金融機関等の 主たる事務所の所在地 名称 代表者役職・氏名 協同組織中央金融機関の 主たる事務所の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第17条第1項の規定に基づき、資本…

その他
p.277

資本整理等実施要綱提出様式(特定特例経営強化計画関係)に関する記載上の注意

(言葉138号( (19.1.84) 112 77774日目付目 (参考) [表略] (記載上の注意) 「略 2過去の実績及び実績見込みについては、特定特例経営強化計画の実施期間と同一の期間 遡って記載すること。ただし、特定特例経営強化計画の実施期間が3年を超える場合には 3年とする。 3実績見込み又は特定特例経営強化計画の実施期間中における見通しについては、利用す ることができる直近の情報に基づき可能な範囲で記載することで差し支えない。 [4・5略] 別紙様式第10号(第81条の28関係) 資本整理等実施要綱 (日本産業規格A4) 年月日提出 (提出者)特別対象協同組織金融機関等の 主たる事務所の所在地 名称 代表者役職・氏名 協同組織中央金融機関の 主たる事務所の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強…

その他
p.278

協同組織金融機能強化方針(別紙様式第11号・附則第30条関係)

別紙様式第11号(附則第30条関係) (日本産業規格A4) 協同組織金融機能強化方針 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第22条第1項の規定に基づき、協同組織金 融機能強化方針を次のとおり提出します。 第1[同左] 加える。 記記 第2第1の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針 第3~第5[同左] 第6法附則第22条第1項の規定により法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の 剰余金の処分の方針 第7 [同左] (記載上の注意) [1.2. 同左] 3.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す る方策に関する事項 (1)「中小規模の事業者に対する信…

その他
p.278

協同組織金融機能強化方針(別紙様式第11号・第81条の33関係)

778 8/2 2 日本 日本 日本日本日 日 日 日 日本 (別表1)[略] (別表2)(配当に関する事項) [表略] (記載上の注意) 1「公的資金分」とは、法第34条の9の5第4項の規定による決定を受けて協定銀行が協定 の定めにより買取りを行う信託受益権等に係る優先出資に対して行うものをいう。 2[略] 別紙様式第11号 (第81条の33関係) (日本産業規格A4) 協同組織金融機能強化方針 年月日提出 (提出者)主たる事務所 の所在地 名称 代表者役職・氏名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14第1項の規定に基づき、協同組 織金融機能強化方針を次のとおり提出します。 一三 第1 [略] 第2職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織 金融機関…

その他
p.279

特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のための方策に関する様式

(合8 6/2 (4)「特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地 域の復興又は地域経済の再生に資する方策」については、例えば、特定事態の影響を受 けた者に対する貸付条件の変更等の支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再 建に向けた資金需要に対応するための信用供与など、特定事態による影響を受けた地域 の復興又は地域経済の再生に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載する こと。 (5)「その他の地域における経済の活性化に資する方策」については、例えば「創業又は 新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他 の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の 強化のための方策」、「早期の事業再生に資する…

その他
p.280

組織再編成等実施計画(別紙様式第12号)の改定に関する告示

リオ等を設定し記載することもできる。 に提供することが困難となるおそれを記載すること。 すること。なお、基本的なシナリオに加え、人口動態に係る合理的なストレスシナ 2.将来の人口動態や経済動向等の推計等を用いた収益の見通し等も踏まえつつ記載 う。 計画実施地域の全部又は相当部分において基盤的金融サービスを持続的 1.実施計画を提出した金融機関等(以下この様式において「申請金融機関等」とい (記載上の注意) に限る。 (記載上の注意) (記載上の注意) 第1実施計画の実施期間 要を記載すること。 それがあることを示す事項 について記載すること。 当該地域の経済への寄与について記載すること。 県及び市町村(特別区を含む。)の別に記載すること。 第2主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の状況 …

その他
p.281

経営基盤強化実施金融機関等の計画作成上の注意書き(官報号外第138号)

281令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容に ついて、その概要を記載すること。 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措 置により得られると見込まれる経営の改善について定量的な情報も含めてその概 要を記載すること。 5.「資金交付」欄は、機構との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施 しようとする経営基盤の強化のための措置の実施に要する経費の一部に充てるこ とを予定している場合には、○印を記載すること。 6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。 7.適宜、行を追加すること。 (2)経営基盤の強化のための措置…

その他
p.284

官報号外第138号および金融機関財務データ

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) (8) 蒸毒味酸 損益) (=経費/預金・譲渡性預金・債券平均残高合計) (= (預金利息+譲渡性預金利 資金運用利回貸出金利回 税引前当期(中間)純利益 (=コア業務純益-投資信託解約損益) (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額+債券費+経費) (=経費-有形固定資産償却費-無形固定資産償却費-預金保険料) うち人件費うち物件費1,14VICon Cor Coles1,Urち無形固定資産償却費うち預金保険料 当期(中間)純利益資金運用利回 [個別貸倒引当金繰入額貸出金償却その他の処理額うち株式等関係損益 うち不良債権処理損失額[個別貸倒引当金繰入額貸出金償却その他の処理額 (=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等債券関係損益)投資信託解約損益 (= (預金利息+…

その他
p.285

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(別紙様式第13号)

51和8年6月24日水曜日官報(号き第138号) 表形式で記載することを要しない。 5.銀行等については、適宜必要な修正を行うこと。 (2) 蒲岩麻薬 ** すること。 (記載上の注意) 3. 事業年度末の計数を記載すること。 1.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。 なることとなる場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続した 4.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異 2.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記載 当期利益ROA中間)純利益/総資産) 当期利益ROE(中間)林利益/独資産) 非支配株主に…

その他
p.286

官報号外第138号:経営基盤強化のための措置に関する届出書様式

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)286 (記載上の注意) 102010 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容 第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 6.経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)経営基盤の強化のための措置の内容 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の内容について、その概要を記載すること。 ること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な 措置の名称 ための措置の内…

その他
p.288

経営基盤強化実施金融機関等資金交付申請様式記載要領

101010 (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載すること。2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実載すること。 措置の名称 のいずれか低い金額を上限に記載すること。 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) (記載上の注意) 載すること。(記載上の注意)は名称、交付を求める当該資金の額等(記載上の注意)2資金交付の対象となる経費の総額(記載上の注意)とに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額(記載上の注意) のいずれか低い金額を上限に記載すること。 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金…

その他
p.289

官報令和8年6月24日号および財務諸表データ

令和8年6月24日水曜日官報(冊第138号) ** (第24 一般貸倒引当金繰入額経費 うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+ 特定取引費用その他業務費用 役務取引等費用特定取引費用 資金調達費用 業務収益資金運用収益うち貸出金収入役務取引等収益特定取引収益その他業務収益 (=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国 うち国債等債券関係 1,64orち預金・譲渡性預金利息 業務費用資金調達費用 うち貸出金収入うち有価証券配当金{うち投資信託解約益役務取引等収益特定取引収益 業務純益業務収益 うちその他有価証券評価差額金 うち利益剰余金うち利益準備金 |うち資本準備金 うち資本金 うち預金・譲渡性預金 負債の部合計 資産の部合計うち貸出金 (別表) (申請金融機関等-単体) うち国債等債券関係(=国債等債券売却損…

その他
p.291

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画様式及び記載要領

共同化措置実施計画の様式及び記載上の注意

291令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容of00@{ 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま 別紙様式第14号(第96条の8第1項関係) (2)共同化措置の内容 措置の名称 第1実施計画の実施期間(記載上の注意)に限る. 別紙様式第14号(第96条の8第1項関係) 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要を記載すること。 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る.第2共同化措置の内容に関する事項 (記載上の注意)実施期間は、5年を下らないものであって、事業…

その他
p.292

共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画等の記載要領に関する官報号外

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)292 (記載上の注意) 当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指 標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意すること。 (2)共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適 切かつ円滑に実施するための方策 (記載上の注意) 毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸出比率及び中小規模 事業者等に対する信用供与の残高の見込額を含む中小規模事業者等に対する信用供 与の状況を示す二つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ、これ につき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見 込みを記載した上で、毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸 出比…

その他
p.294

官報号外第138号(金融機関財務データ)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) (号外第138号)294 ** ( 24 ( ) ( ) ( ) -2) -2) 一般貸倒引当金繰入額経費 うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+ 役務取引等費用 資金調達費用 業務費用資金調達費用 業務純益業務収益資金運用収益うち貸出金収入役務取引等収益特定取引収益その他業務収益 うちその他有価証券評価差額金うち自己株式 資産の部合計うち貸出金 うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+困債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 14Urち預金・譲渡性預金利息 うち有価証券配当金[うち投資信託解約益役務取引等収益特定取引収益 うち土地再評価差額金うちその他有価証券評価差額金 うち利益剰余金うち利益準備金 うち資本金 [うち預金・譲渡性…

その他
p.296

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画様式(別紙様式第15号)

共同化措置実施計画様式

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)296 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 D00@{ 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ 措置の名称 に限る。 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の…

その他
p.297

中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画に関する記載上の注意

297令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) 2中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 (1)共同システム利用金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化 を図るための指導体制の整備のための方策 (記載上の注意) 例えば、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための共同システム 利用金融機関等に対する経営指導に係る体制の強化のための方策について記載する こと。 (2)共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進 その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のため の方策 (記載上の注意) 当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指 標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意すること…

その他
p.298

共同化措置に関する資金交付申請様式及び記載上の注意(官報号外第138号)

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)298 の額 (記載上の注意) のいずれか低い金額を上限に記載すること。 4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金 限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て) 2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付 (記載上の注意) (記載上の注意) ことに留意すること。 を求める当該資金の額等 2資金交付の対象となる経費の総額 3機構に交付を求める予定の資金の総額 1共同化措置の実施に要する費用の総額 費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。 (7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 第6資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商…

その他
p.299

令和8年6月24日水曜日官報(冊第138号)

令和8年6月24日水曜日官報(冊第138号) 眺盛 (厚生省( (1984 19.84 (別表) (申請金融機関等-単体) 経費 役務取引等費用特定取引費用 資金調達費用 特定取引収益その他業務収益 資金運用収益 うち利益剰余金|うち利益準備金うち土地再評価差額金 うち出資金うち資本剰余金 うち預金・譲渡性預金うち債券 負債の部合計 資産の部合計うち貸出金 うち国債等債券関係1011国債等債券売却損++国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額経費 役務取引等費用 うち投資信託解約損役務取引等費用 業務費用 特定取引収益その他業務収益うち国債等債券関係1011国債等債券売却益+国債等債券償還益) 資金運用収益うち貸出金収入うち有価証券配当金 業務収益資金運用収益 [うち自己優先出資、…

その他
p.300

官報号外第138号:財務諸表等の記載要領及び指標定義

令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号) ( 2) ( ) ( ) ( ) (2) (2) 199 うち自己優先出資(株式)、処分未済持分 うち出資金うち資本剰余金 純資産の部合計 うち貸出金 (=金融再生法開示債権残高/総与信)(申請金融機関等-連結) 総与信101,1金融再生法開示債権残高+正常債 金融再生法開示債権残高 修正業務粗利益経費率 業務粗利益経費率 当期利益ROE(=当期純利益/純資産) うちその他有価証券評価差額金うち自己優先出資(株式)、処分未済 |うち利益準備金 うち債券 負債の部合計 うち貸出金 (申請金融機関等-連結) 不良債権比率(=金融再生法開示債権残高/総与信) 101,1金融再生法開示債権残高+正常債 正常債権額 金融再生法開示債権残高破産更生等債権額 金融再生法開示債権…

その他
p.302

労働金庫法に基づく経営基盤強化計画の提出様式(別表一・別表二)に関する記載要領

70C(第81號((第8月目月(日7日2日9年8月号 (備考) [1.~3.略] (記載要領) [1.・2.略] 3.組織再編成の内容及びその実施時期 別表二により、法第2条第2項第1号ハ、ヘ又はトの該当する組織再編成の形態に応じ、 組織再編成の内容及び実施時期を記載する。申請者が組織再編成の当事者の一部である場 合には、他の当事者金融機関等の名称等を記載すること。 [4.~8.略] (別表一の一(1))収益動向及び計画 [表略] (記載要領) 労働金庫法施行規則第113条第1項に規定する業務報告書の項目を記載する。 注1業務粗利益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額+経費 注2コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等債券関係損益 注3業務純益=業務収益-(業務費用-金銭の信託運用見合費用) ※計画の中…

その他
p.302

備考および経営基盤強化計画の内容(別表一・別表二)に関する記載要領

備考表中の[]の記載は注記である。 )考備) [1.~3.同左] (記載要領) [1.2. 同左] 3.組織再編成の内容及びその実施時期 別表二により、法第2条第2項第1号ハ、へ、手の該当する組織再編成の形態に応じ、 組織再編成の内容及び実施時期を記載する。申請者が組織再編成の当事者の一部である場 合には、他の当事者金融機関等の名称等を記載すること。 [4.~8.同左] (別表一の一(1))収益動向及び計画 [同左] (記載要領) 労働金庫法施行規則第16条第1項に規定する業務報告書の項目を記載する。 注1 業務粗利益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額+経費 注2コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等債券関係損益 注3業務純益=業務収益-(業務費用-金銭の信託運用見合費用) ※計画の中で、個別に設定…

その他
p.309

農水産業協同組合等の経営強化に関する法律の一部改正(政令または省令の条文抜粋)

(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更) 第三十六条[略] 2 [略] [項を削る。] (法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告) 第四十条 法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場 合を含む。第四十四条において同じ。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。 次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日 における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は 当該経営計画に記載した各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標 の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準目から三月以内に、行わなければ ならない。 略〕 (法第二十二条…

その他
p.310

農林中央金庫等の経営強化計画公表及び機能強化方針提出に関する規定

(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表) 第四十四条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営法化計画の 第四十四条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の 承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項にお いて準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計 画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強 化計画又は経営計画に添付された第二十四条第一号に掲げる書類を公表するものとする。 (協同組織金融機能強化方針等の提出) 第五十条 一法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条…

その他
p.320

組織再編成等実施計画及び農水産業協同組合に関する規定の一部改正

(法第三十四条の十第二項第六号の組織再編成等実施計画の適切な実施を図るために必要な経 営体制に関する事項) 第六十五条法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事 項とする。 一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項 二[略] 二組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 (法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費) 第六十六条法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同 組合が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる主為省令で定めるものは、農水産業協同 組合が同項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の…