経営強化計画の提出に関する規定(法附則第二十八条第四項等に基づく)
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(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画の提出)
第五十条
法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感
染症特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権
等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事項
を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第十二号に準じて作成した経営
強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければな
らない。
法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該新
型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響
を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書
類
四役員の履歴書
五その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による
決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規
定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附
則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したも
の又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立され
た協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第十三号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げ
る書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一前項第二号に掲げる書類
二経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
二経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う
法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に
掲げる書類
イ法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融
組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型
コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基
づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則
第二十八条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新た
に設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後にお
ける財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による
決定に係る審査をするため参考となるべき書類