その他令和8年6月24日

共同化措置実施計画に関する主務省令で定める事項及び経費の範囲

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.228 - p.229
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共同化措置実施計画に関する主務省令で定める事項及び経費の範囲

令和8年6月24日|p.228-229|原文を見る

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ハ共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げ
る事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における各共同システム利用金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率
について、人口動態等を考慮した場合に共同化措置実施計画の始期における中小規模事
業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策
(2)報告基準日における各共同システム利用金融機関等による中小規模事業者等に対する
信用供与の残高の見込み
二次に掲げる方策その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の共同システム利用金融機関等の取引先の企業(個人事業者を
含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第三十四条の十六第三項第七号の共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経
営体制に関する事項)
第九十六条の十一法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に
掲げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技
術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
二法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保の
ための方策
(法第三十四条の十六第三項第八号に規定する共同化措置の実施に要する経費)
第九十六条の十二法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、労働
金庫等又は特定法人が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同
して行うものを含み、共同化措置実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要す
る物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び共同化措置実施計画の実施にかかわら
ず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
一業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した
施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
一業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約
四その他その実施により共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上が継
統的に図られると見込まれる行為であって、当該共同システム利用金融機関等の利用者の利
使の向上又は当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経
済の活性化に資すると認められるもの
(契約締結申込予定金融機関等に係る記載事項)
第九十六条の十三法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に
掲げるものとする。
一法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の交付を受けて実施することを予定して
いる共同化措置の内容
二当該共同化措置に要する経費の額
二当該共同化措置の開始及び完了の時期
(共同化措置実施計画の公表)
第九十六条の十四金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十
四条の十六第四項の認定をしたときは、同条第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定
に係る共同化措置実施計画を提出した労働金庫等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措
置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された第九十六条の八第一項第一号に
掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第八十五条第二号に掲げる書類に限る。)又は第九十
六条の八第二項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第八十五条第二号に掲げる
書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終
の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる
書類)に限る。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十七第一項の規定による共同化措置実施計画の変更)
第九十六条の十五法第三十四条の十七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に
掲げるものとする。
一提出者である労働金庫等及び特定法人の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の
所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
二その他趣旨の変更を伴わない変更
2労働金庫等又は特定法人が法第三十四条の十七第一項の規定により共同化措置実施計画の変
更をしようとするときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付して
金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該共同化措置
実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一共同化措置実施計画の変更の理由書
二法第三十四条の十六第三項第三号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更で
あるときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施することが
見込まれることを証する書面
二法第三十四条の十六第三項第四号から第七号までに掲げる事項の変更に係る共同化措置実
施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施
のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ第九十六条の八第一項第二号に掲げる書類(第八十五条第二号及び第三号に掲げる書類
に限る。)又は第九十六条の八第二項第二号に掲げる書類(第八十五条第二号及び第三号に
掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の口における貸借対照
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共同化措置実施計画に関する主務省令で定める事項及び経費の範囲 - 第228頁
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