経営基盤強化実施計画の記載要領(号外第138号)
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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)168
2実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策
(記載上の注意)
1.方策について具体的に記載すること。
2.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
(1)業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること。
①社外取締役又は員外監事(第3条第2項又は労働金庫及び労働金庫連合会の金
融機能の強化のための特別措置に関する命令第3条第2項に規定する員外監事を
いう。以下同じ。)がいない場合において社外取締役又は員外監事を新たに選任
すること。
②社外取締役、社外監査役又は員外監事がいる場合においてこれらの役員を増員
し、又はその独立性を強化すること。
③監査等委員会設置会社(会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置
会社をいう。以下同じ。)及び指名委員会等設置会社(同条第12号に規定する指
名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)でない銀行等において新たに監査等委
員会設置会社又は指名委員会等設置会社になること。
(2)リスク管理の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
貸出債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば、次の事項を記載すること。
①与信リスク管理に関する事項
②市場リスク管理に関する事項
(3)法令遵守の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること、
①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした
委員会を新たに設置し、又はこれを強化すること。
②内部監査体制を強化すること,
(4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること。
①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員
会を新たに設置し、又はこれを強化すること
②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又
は業務に連動させる方針を強化すること。
③協同組織金融機関において協同組織中央金融機関による経営指導の機能の活用
を図ること。
(5)情報開示の充実のための方策
(記載上の注意)
1.例えば、次の方策を記載すること。
①四半期ごとの情報開示を充実すること。
②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。
③計画実施地域への貢献に関する情報開示を充実すること。
2.利用者に対する法第34条の10第2項第3号に規定する措置の実施に関する
情報の提供について記載すること。
(6)経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のた
めの方策
(記載上の注意)
資金の交付を受けて行うシステムの導入及び整備並びにそれらの業務運営の安定
的かつ効率的な実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並び
にサイバーセキュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。こ
の場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記
載すること。
(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
(記載上の注意)
経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,
第7資金交付契約の締結の申込みを予定している経営基盤強化実施金融機関等の商号又
は名称、交付を求める当該資金の額等
1経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用の総額
(記載上の注意)
第4の2(1)に記載した全ての経営基盤の強化のための措置を実施するために必要な
費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。
2資金交付の対象となる経費の総額
(記載上の注意)
資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総
額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないこ
とに留意すること。
3機構に交付を求める予定の資金の総額
(記載上の注意)
2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付
限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額(1円未満は切捨て)
のいずれか低い金額を上限に記載すること。