第四十一条及び第四十二条(特例金融機関等の適用及び経営強化計画の提出)
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(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第四十一条
法附則第二十六条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を
読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十三条第一項第三号中
「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向け
た計画」とあるのは「見通し」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画
並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、 償還又は返済に
対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一
項第三号」とあるのは「附則第三十五条の規定により読み替えて適用される同令第二十二条第
項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」
とあるのは「第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲
げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第二十
八条第四号中「同条第十項各号」とあるのは「附則第四十条各号」と、「同条第九項第二号」と
あるのは「同項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得
株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するた
めの方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるの
は「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」
とする。
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等
による経営強化計画の提出)
第四十二条法附則第二十七条第一項の規定により終営強化計画を提出する金融機関等(法第二)
法附則第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等 (法第二
条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第一号及び第六号を
除き、以下この条において同じ。)は、別紙様式第十三号により作成した経営強化計画に次に掲
げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあって
は、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組
織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣
に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内 (協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年
以内〕の一定の口における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最
終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状
況を知ることのできる書類
一代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受け
たことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当
該貸借対照玄等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照
表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算
書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等
協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法
律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証
する書面
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を
提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手
続があったことを証する書面
六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営
強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面
七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条
第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管
埋がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては
その子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又
は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀
行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合に
あっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)そ
の他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持
株会社等が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等
若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合におけ
る同項第三号イ並びに令附則第十六条第二号イ及び口に掲げる事項の円滑かつ確実な実施の
ための準備の状況を示す書類
八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編
成金融機関等とするものであるときは、法附則第二十七条第三項の規定により適用される法
第十七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する
特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第
五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面