その他令和8年6月24日

責任ある経営体制の確立に関する事項及び主務省令で定める要件

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

責任ある経営体制の確立に関する事項及び主務省令で定める要件

令和8年6月24日|p.57|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五条〔①
第五条[①]法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
てを満たすこととする。
一員外監事(第三条第二項に規定する目外監事をいう。以下同じ。)であること。
一経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六
号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。
次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるも
の(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその
役員若しくは使用人でないこと。
二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協
同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす
る協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織
金融機関等にあっては、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の独立
員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
読み込み中...
責任ある経営体制の確立に関する事項及び主務省令で定める要件 - 第57頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →