金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例(第百条の十)
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(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る
申込み等の特例)
第百条の十法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の
規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「に次
に」とあるのは「に第一号、第二号及び第四号に」と、第四十八条第二項第四号中「第十六条
第一項第四号、第五号イ若しくは口又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号」とあるのは
第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくは口又は令第三十条の十各号」と、同項第五号中
「法第十六条第一項第五号ハ又は二」とあり、及び第五十二条中「同項第五号ハ又は二」とあ
るのは「法第三十四条の九の三第一項第三号ハ又は二」と、第五十四条第一項第二号中「第十
六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及
び口」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及び口」とあるのは「第三十条の十第二号
イ及びロ」と、第五十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中
「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項
第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第六十二条第七号中「見通し
並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき
株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見
通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の十の規定により読み替えて滴
用する同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「第十六条第一項第四号、
第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ」と、「同条第一項第五号口」とあ
るのは「同条第一項第三号口」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見
通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第十二条
第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及び口」と、第六十六条第五号中「見通
し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取
得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条
第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向
けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」と
あるのは「第五条第二項第五号」とする。