その他令和8年6月24日

経営強化計画等の様式に関する記載上の注意(中小規模事業者への信用供与等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.251 - p.252
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経営強化計画等の様式に関する記載上の注意(中小規模事業者への信用供与等)

令和8年6月24日|p.251-252|原文を見る

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(合81 )
彗星
191 1 1988日
第4 従前の経営体制の見直し、 職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任
その他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[第5~第8略]
(記載上の注意)
[1.~5.略]
6.従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選
任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)略]
(3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独
立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」として次の事項を含めて記
載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第4条第
1項第4号に規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員
外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含
む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(4)~(8)[略]
7.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針」については、報告基準日における経営改
善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の
総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をそ
の実績を評価するための指標として掲げ、これにつき(別表1)に準じて実績又は実績
見込み及び経営強化計画の実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業
者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお
いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると
きは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度化等会社(労働金庫法第
58条の3第1項第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経
済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「中小規模
の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策」, 「担保又は保証に過度に依
存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方
法の充実のための方策」及び「中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円
滑に実施するための方策」をそれぞれ記載すること。
第4従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[第5~第8同左]
(記載上の注意)
[1.~5.同左]
6.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[1)・(2)同左]
加える。」
(3)~(7)[同左]
7.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針」については、報告基準日における経営改
善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の
総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をそ
の実績を評価するための指標として掲げ、これにつき(別表1)に準じて実績又は実績
見込み及び経営強化計画の実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業
者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお
いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると
きは、そのそれぞれについて記載すること。
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については「中小規模
の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策」、「担保又は保証に過度に依
存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方
法の充実のための方策」及び「中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円
滑に実施するための方策」を、「その他主として業務を行っている地域における経済の活
192
(答4198号 297
(言葉138号(
20 會社會) 100000000000 20000000
今19月1日
「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、 例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業 (個人事業者を含む。 以下同じ,)に対する支
援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対す
る支援に係る機能の強化のための方策」 など主として業務を行っている地域における経
済の活性化に資する取組を記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を
活用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載す
ること。
(3)[略]
(4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対
応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「その他の主として業務を行っ
ている地域における経済の活性化に資する方策」の記載に当たっては、それぞれの方策
に係る取組等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な
評価が可能となるよう留意すること。
(5)[略]
[8.~10.略]
[(別表1)・(別表2)略]
別紙様式第2号(第25条関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第1項の規定に基づき、経営額化計画を
次のとおり提出します。
[第1~第4略]
第5従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任
その他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を提出する労働金庫等が法第
15条第1項の申込みをする場合に限る。)
[第6~第10略]
(記載上の注意)
[1.~6.略]
7.従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選
任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)略]
性化に資する方策」 については 「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化
のための方策」、「経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。以下同
じ。)に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及
び 「事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」をそれぞれ記載すること。
(3)[同左]
(4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対
応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」、「創業又は新事業の開拓に対する
支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他の取引先の企業に対す
る支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の
承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」の記載に当たっては、それぞれの方
策に係る取組み等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載とあわせて、多
面的な評価が可能となるよう留意すること。
(5)[同左]
[8.~10.同左]
[(別表1)・(別表2)同左]
別紙様式第2号 (第25条関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
記記
[第1~第4同左]
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する労働金庫等が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)
[第6~第10 同左]
(記載上の注意)
[1.~6.同左]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)同左]
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経営強化計画等の様式に関する記載上の注意(中小規模事業者への信用供与等) - 第251頁
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