その他令和8年6月24日

農林中央金庫等の経営強化計画公表及び機能強化方針提出に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.310 - p.311
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農林中央金庫等の経営強化計画公表及び機能強化方針提出に関する規定

令和8年6月24日|p.310-311|原文を見る

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(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第四十四条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営法化計画の
第四十四条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の
承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項にお
いて準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計
画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強
化計画又は経営計画に添付された第二十四条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(協同組織金融機能強化方針等の提出)
第五十条
一法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条
の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条
において「申込額書面」という。)を提出する農林中央金庫は、別紙様式第五号により作成した
協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を
添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
[一~四 略]
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載
した書面を含む。以下この章において同じ。)、農林中央金庫において部門別の損益管理がさ
れていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号
に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状
況を示す書類
[六~八 略]
(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策に関する事項)
第五十一条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
策に関する事項とする。
一[略]
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ農水産業協同組合等(法第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者をいう。以下
同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備の
ための方策
口 [略]
ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し
た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定
する特別関係協同組織金融機関等をいい、農水産業協同組合等に限る。以下この章にお
いて同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第四十四条
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の
承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法
第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、
当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した農水産業協同組合の名称、
当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第二十
四条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(協同組織金融機能強化方針等の提出)
第五十条[同上]
[一~四 同上]
五役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面そ
の他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の二各号に掲げる事項並びに同項第三
号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
[六~八 同上]
(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策に関する事項)
第五十一条[同上]
一[同上]
二[同上]
イ農水産業協同組合等(法第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者をいう。以下
この章において同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指
導体制の整備のための方策
口[同上]
ハ[同上]
(1)報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定
する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)の中小規模事業者
等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融
関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融
機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす
るための方策
[略]
三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策
[イ~二略]
(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)
第五十一条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ
る要件の全てを満たすこととする。
一員外監事であること。
一特別関係協同組織金融機関等と取引関係 (貯金に係るものを除く。次号において同じ。)が
ある者であつて当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(農林中央金庫
を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関
等を主要な取引先とするもの(農林中央金庫を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこ
と。
2法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲
げる事項及び一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外
監事の選任に関する事項とする。
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第五十二条法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
[一・二略]
(法第三十四条の三第一項第六号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五十三条法第三十四条の三第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項
各号に掲げる事項とする。
〔法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体
制に関する事項)
第五十四条令第三十条の三第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再
編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業を(1う。次号及び第五十九条の十
互において同じ。)のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
二[略]
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第五十七条〔略]
2法第三十四条の七第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を提出する農林中
央金庫は、当該変史後の協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官
及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の協同組織金融機能
強化方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一[略]
機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向
け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2)[同上]
三その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
[イ~二 同上]
[条を加える。]
(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第五十二条法第三十四条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
[一・二同上]
(法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五十三条法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に
掲げる事項とする
(法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体
制に関する事項)
第五十四条令第三十条の二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再
編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみ
に充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
二[同上]
(法第三十四条の七第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の変更)
第五十七条[同上]
2[同上]
一[同上]
p.310 / 2
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農林中央金庫等の経営強化計画公表及び機能強化方針提出に関する規定 - 第310頁
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