その他令和8年6月24日
共同化措置の実施に要する交付対象経費に関する記載上の注意及び申請様式
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抽出要点
共同化措置の交付対象経費及び資金交付に関する記載要領
抽出された基本情報
発行機関財務省
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共同化措置の実施に要する交付対象経費に関する記載上の注意及び申請様式
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179令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
措置の名称
共同化措置の実施に要す交付対象経費機構に交付を
額の額の額
のいずれか低い金額を上限に記載すること。
4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金
(記載上の注意)
限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)
2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付
ことに留意すること。
3機構に交付を求める予定の資金の総額
(記載上の注意)
2資金交付の対象となる経費の総額
額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれない
資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総
費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。
第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消
(記載上の注意)
を求める当該資金の額等
1共同化措置の実施に要する費用の総額
(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
第6資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること,
ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において,
実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキ
資金の交付を受けて行う共同化措置及びそれらの業務運営の安定的かつ効率的な
(記載上の注意)
する情報開示を充実すること,
報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
(6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情
2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載すること,
1.例えば、次の方策を記載すること。
②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。
①半期又は四半期ごとの情報開示を充実すること。
③共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域への貢献に関
(記載上の注意)
(5)情報開示の充実のための方策
た委員会を新たに設置し、又はこれを強化する方策を記載すること。
例えば、第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とし
(記載上の注意)
②内部監査体制を強化すること。
(4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策
| 111010 | ||||||||||||||
| 2.申請者 | (記載上の注意)すること。5.適宜、行を追加すること。(その他記載上の注意) | |||||||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。 | すること。合致することに留意することとに留意すること。5.適宜、行を追加すること。(その他記載上の注意)1.一般的事項とができる。載事項の充実に努めること。2.申請者いて記載すること。記載することができる。 | |||||||||||||
| いて記載すること。 | 合致することに留意することとに留意すること。5.適宜、行を追加すること。(その他記載上の注意)1.一般的事項とができる。載事項の充実に努めること。 | 措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はな | 合致することに留意すること | |||||||||||
| いて記載すること。(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号) | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | 載事項の充実に努めること。 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 合致することに留意することとに留意すること。 | 合致することに留意すること | ||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | 合致することに留意することとに留意すること。5.適宜、行を追加すること。(その他記載上の注意)載事項の充実に努めること。 | |||||||||||
| いて記載すること。(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | 合致することに留意することとに留意すること。 | ||||||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。 | いて記載すること。(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | |||||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。 | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | |||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 合致することに留意すること | |||||||||
| きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | |||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 5.適宜、行を追加すること。 | ||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | ||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | く、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいこ | ||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | ||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | |||||||||||
| (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | ||||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | |||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | |||||||||||
| (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | の措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はな | |||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 10111111 | |||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | ||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | |||||||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はな | 2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含ま | ||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | |||||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はな | 2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含ま | 11100.411 | |||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はな | 2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含ま | 求める1,001091資金の額 | ||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はな | 2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含ま | 求める1,001091資金の額 | ||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいこ | 要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と | ||||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があるときは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいこ | 求める1,001091資金の額 | |||||||||
| 第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | ||||||||||
| (2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて | (1)実施計画の認定を共同して申請する協同組織中央金融機関又は特定法人があると | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいこ | 101001011 | 求める1,001091 | ||||||||
| きは、それぞれの別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者につ | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | 1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | ||||||||||||
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