金融機関等の組織再編成等に関する省令の一部条文(第八十六条・第八十七条等)
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五当該労働金庫等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれる
当該労働者雇用等が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれる
ことを証する書面
六[略]
七組織円編成等実施計画に係る組織再編成等が信用金庫又は労働金庫等を当事者とするもの
であるときは、法第三十四条の十四の規定によりみなして適用する金融機関等の組織再編成
の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第
三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
八組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証す
る書面
九組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると
きは、当該組織再編成等実施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経
費の額の算定根拠を記載した書面
十 [略]
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第八十六条法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
策とする。
一[略]
一中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一
項に規定する基盤的金融サービスをいう。第九十条及び第九十一条において同じ。)の実施体
制の整備のための方策
三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ [略]
口中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を
適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動態等を考慮した
場合に組織再編成等実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実
質的に同等の水準を維持するための方策
(2)報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方
策策
[イ~二略]
(法第三十四条の十第二項第六号の組織再編成等実施計画の適切な実施を図るために必要な経
営体制に関する事項)
第八十七条法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事
項とする。
第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
五当該労働金庫等が実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれることを証する
且当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該当該任する
書面
六[同上]
七実施計画に係る組織再編成等が信用金庫又は労働金庫等を当事者とするものであるとき
は、法第三十四条の十四の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進
に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第二項若
しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
八実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
九実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されて11るときは、当該実
施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載し
た書面
十[同上]
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第八十六条[同上]
一[同上]
二中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一
項に規定する基盤的金融サービスをいう。第九十条において同じ。)の実施体制の整備のため
の方策
三[同上]
イ[同上]
ロ[同上]
(1)毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動
態等を考慮した場合に実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と
実質的に同等の水準を維持するための方策
22毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込
み、
)四次に掲げる方策その他主として業務を行って(1る地域における経済の活性化に資する方策
[イ~二 同上]
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るため11必要な経営体制に関す
る事項)
第八十七条[同上]
一第五条第一号から第四号までに掲げる事項