その他令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく様式及び記載上の注意

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.23
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく様式及び記載上の注意

令和8年6月24日|p.23|原文を見る

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(合)
848 2 日本 日本 日本 日48時号 847 号 84日 日本8 日48 日489189189148918 1998
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第3項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
記記
[第1~第4略]
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)(経営強化計画を
提出する金融機関等が農林中央金庫の場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「従前の
経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の
責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。)
[第6~第10略]
(記載上の注意)
[1.~6.略]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)略]
(3)経営強化計画を提出する金融機関等が農林中央金庫以外の場合においては、(2)の「業
務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独立員外監事
を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」として次の事項を含めて記載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第16条第
1項第5号イに規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の
員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を
含む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(4)~(8)略
[8.~12.略]
[(別表1)・(別表2)略]
別紙様式第5号(第50条関係)
協同組織金融機能強化方針
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
[第1・第2略]
記記
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第3項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
記記
「第1~第4同左
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)
[第6~第10同左]
(記載上の注意)
[1.~6.同左]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[[1)・(2)同左]
[加える。]
(3)~(7)[同左]
「8.~12.同左
[(別表1)・(別表2)同左]
別紙様式第5号(第50条関係)
協同組織金融機能強化方針
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
[第1・第2同左]
記記
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく様式及び記載上の注意 - 第23頁
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