金融機関等の組織再編成等に関する規定の適用特例及び基盤的金融サービスに関する政令の一部改正
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(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合
における前章の規定に関する特例)
第百条の三十七法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて
適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条
の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号
又は令第三十条の二十二各号」とする。
第四章の四 [略]
第一節組織再編成等実施計画等の認定等
(基盤的金融サービス)
第百一条法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次
の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融
機関等を除く。以下この節において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
[一・二略]
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第百二条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合に
((いて準用する。この場合において、第二条第一号中「場合(」とあるのは「場合(同条第十
三項に規定する銀行持株会社による他の銀行持株会社等の株式の取得を除き、」と、同条第二号
中「同条第六項」とあるのは「同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社によ
る他の銀行持株会社等の株式の取得を除き、同法第十三条の二第六項」と読み替えるものとす
る。
[項を削る。]
(組織再編成等)
第百三条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から
第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行
為を実施する金融機関等が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及び
当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該金融機関等の修正業務粗利益経費率(別
紙様式第十二号第4の1③(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均
値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日における
水準の平均値よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれることとする。
第四章の三[同上]
[節名を付する。]
(基盤的金融サービス)
第百一条法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次
の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融
機関等を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
[一・二同上]
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第百二条第二条第一項の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省省令で定める
場合について準用する。 この場合において、 第二条第一項第一号及び第二号中 「金融機関等」
とあるのは、「金融機関等(銀行持株会社等を除く。)」と読み替えるものとする。
2第二条第一項(第五号から第九号までを除く。)の規定は、法第三十四条の十第一項第八号に
規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二条第一項中「当該
他の金融機関等」とあるのは「金融機関等(銀行持株公社等を除く。)と、同項第一号中「同
じ。)又は銀行持株会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十三項に規定する銀
行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ」とあるのは「同じ」と、同項第二号中「同
じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条
の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ」とある
のは「同じ」と読み替えるものとする。
(組織再編成等)
第百三条
法第三十四条の十第一項第九号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から
第八号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、次の各号のいずれにも
該当するものとする。
その実施により当該行為を実施する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第
十三号までに掲げる金融機関等を除く。次号において同じ。)が実施する実施計画の終期にお
ける当該金融機関等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第六号の二第4の13(記載上の注
意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の
直前の事業年度末における水準よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれる
こと。