その他令和8年6月24日
経営強化計画提出様式および記載上の注意(別紙様式第8号関係)
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経営強化計画提出様式および記載上の注意(別紙様式第8号関係)
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日 日 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日
条の66第1項第9号又は水産業協同組合法第87条の2第1項第9号に規定する会社をい
う。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討して
いる場合には、 当該方針も記載すること、
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への
支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資す
る方策」については、例えば、特定事態の影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の
支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するため
の信用供与など、特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する
多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。
(5)「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、 例えば 「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係
る機能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化
に資する取組を具体的に記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活
用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載する
こと。
6.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する特例金融機関等が法第34条の9の2第1項の申込みをすると
きは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
(2)「略
7.~9.[略]
(別表1)[略]
(別表2)
[表略]
(記載上の注意)
「公的資金分」とは、法第34条の9の2第3項の規定により読み替えて適用される法第5条
第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより経営強化計画を提出する特例金
融機関等に対して行う株式等の引受けに係るものをいう。
別紙様式第8号(第59条の6関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
[2)・(3)同左]
(4)「被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東
日本大震災からの復興に資する方策」については、 例えば、 被災者に対する貸付条件の
変更等の支援、被災者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与
など、東日本大震災からの復興に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載
すること。
(5)「その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につい
ては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関
する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化の
ための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること。
5.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する震災特例金融機関等が法附則第8条第1項の申込みをすると
きは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
(2)「同左]
6.~8.[同左]
(別表1)[同左]
(別表2)
[同左
(記載上の注意)
「公的資金分」とは、法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される法第5条第1
項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより経営強化計画を提出する震災特例金
融機関等に対して行う株式等の引受けに係るものをいう。
別紙様式第8号(附則第5条関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ) ) ) ) 2000009988
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項の規定に基づき、経営強
化計画を次のとおり提出します。
[第1第2 略]
11
第3
第3責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項(経営強化計画を提出する金融機
関等が農業協同組合連合会、水産業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会である場
合に限る。)
第4
第4中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を
行う地域における経済の活性化に資する方策(経営強化計画を提出する農水産業協同組合が
法第34条の9の3第1項の申込みをする場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「業務
実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」とする。)
第5
第5 協定銀行による株式等の引受け等に係る事項(経営強化計画を提出する農水産業協同組合
が法第34条の9の3第1項の規定により適用する法第15条第1項の申込みをする場合に限
る。)
第6・第7 〔略〕
第8剰余金の処分の方針(経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第34条の9の3第1
項の申込みをする場合に限る。)
第9財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策(経営強化計画を提
出する農水産業協同組合が法第34条の9の3第1項の申込みをする場合に限る。)
(記載上の注意)
[1. ~4. 略]
5.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体
制の確立に関する事項
「一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」について、
具体的な実施時期とともに次の事項を記載すること。
(1)2人以上の員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない
場合において、1人以上の独立員外監事(法第34条の9の3第1項第3号イに規定する
監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事を確保するため、
員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を新たに選任すること。
(2)2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を新
たに選任すること。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第9条第1項の規定に基づき、経営強化計
画を次のとおり提出します。
[第1第2 同左]
[加える。]
記
第3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を
行う地域における経済の活性化に資する方策(経営強化計画を提出する農水産業協同組合が
法附則第9条第1項の申込みをする場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「業務実施
金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」 とする。)
第4協定銀行による株式等の引受け等に係る事項(経営強化計画を提出する農水産業協同組合
が法附則第9条第1項の規定により法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)
第5第6 [同左]
第7 剰余金の処分の方針 (経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法附則第9条第1項の
申込みをする場合に限る。)
第8財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策(経営強化計画を提
出する農水産業協同組合が法附則第9条第1項の申込みをする場合に限る。)
(記載上の注意)
[1.~4.同左]
[加える。]
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