その他令和8年6月24日

協同組織金融機関等の業務改善計画に関する記載事項等

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.135 - p.136
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協同組織金融機関等の業務改善計画に関する記載事項等

令和8年6月24日|p.135-136|原文を見る

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(普通 日 月 日本 日本 日本 日本8 948時号99月 日 日
の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のた
めの方策」及び「協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切か
つ円滑に実施するための方策」をそれぞれ記載すること。
「その他の地域における経済の活性化に資する方策」については、例えば「創業又は
新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他
の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の
強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化に資
する取組を記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の
活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載すること、
(3)「略]
(4)協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中
小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「そ
の他の地域における経済の活性化に資する方策]の記載に当たっては、それぞれ、協同
組織金融機関等における当該取組の促進に資するための方策について、具体的に記載す
ること。
(5)「略]
5.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組
織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
(1)特別関係協同組織金融機関等における「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化
のための方策」、「リスク管理の体制の強化のための方策」、「法令遵守の体制の強化のため
の方策」、「経営に対する評価の客観性の確保のための方策」、「情報開示の充実のための方
策」及び「従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の
改善を図るための方策」のそれぞれを具体的な実施時期とともに記載すること。
(2)特別関係協同組織金融機関等における「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化
のための方策」については、例えば次の方策を記載すること。
①員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない場合にお
いて員外監事を新たに選任すること。
②員外監事がいる場合においてこれらの役員を増員し、又はその独立性を強化するこ
と。
(3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の法
第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する
事項として次の事項を含めて記載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第34条の
3第1項第3号に規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上
の員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事
を含む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のた
めの方策」及び「協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切か,
つ円滑に実施するための方策」を、「その他地域における経済の活性化に資する方策」に
ついては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営」
に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対す。
る支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の
承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」をそれぞれ記載すること,
(3)[同左]
(4)「協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中
小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」、「創業
又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談そ
の他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支
援に係る機能の強化のための方策」の記載に当たっては、それぞれ、協同組織金融機関
等における当該取組みの促進に資するための方策について、具体的に記載すること。
(5)[同左]
加える。
961(日)日 日本日本日本日本日本日本日本日98年
(4)特別関係協同組織金融機関等における「リスク管理の体制の強化のための方策」につ
いては、不良債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば次の事項を記載すること。
①与信リスク管理に関する事項
②市場リスク管理に関する事項
(5)特別関係協同組織金融機関等における「法令遵守の体制の強化のための方策」につい
ては、例えば次の方策を記載すること。
①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした委員
会を新たに設置し、又はこれを強化すること。
②内部監査体制を強化すること。
(6)特別関係協同組織金融機関等における「経営に対する評価の客観性の確保のための方
策」については、例えば次の方策を記載すること。
①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員会を
新たに設置し、又はこれを強化すること。
②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又は業
務に連動させる方針を強化すること。
3協同組織金融機関において協同組織中央金融機関による経営指導の機能の活用を図
ること。
(7)特別関係協同組織金融機関等における「情報開示の充実のための方策」については、
例えば次の方策を記載すること。
①四半期ごとの情報開示を充実すること。
②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。
③主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示を充実すること。
(8)特別関係協同組織金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、「従前の経営に関す
る分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策」につ
いて、従前の経営に関する分析結果の内容を記載するとともに、経営管理に係る体制の
改善を図る方策として、次の事項を具体的に記載すること。
①基準適合金融機関等でなくなったことに関する経営管理上の問題点とそれに対する
経営管理に係る体制の改善策の内容
②当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でな
くなったと認められる場合には、代表権のある役員の退任その他の経営責任の明確化
のために講ずる措置
6.第1から第3までの方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経
営指導の方針
特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営のモニタリング、監査、経営に関する相
談、経営指導等の具体的な内容及びその実施体制等について記載すること。
7.[略]
5.第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指
導の方針
特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営のモニタリング、監査、経営に関する相
談、経営指導等の具体的な内容及びその実施体制等について記載すること。
[同左]
p.135 / 2
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協同組織金融機関等の業務改善計画に関する記載事項等 - 第135頁
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