その他令和8年6月24日

経営強化指導計画の提出に添付すべき書類に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.248
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経営強化指導計画の提出に添付すべき書類に関する規定

令和8年6月24日|p.248|原文を見る

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[条を削る。]
口前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基
づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則
第二十八条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新た
に設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後にお
ける財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による
決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第四十三条法附則第二十八条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金
融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣
に提出しなければならない。
一法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定め
る書類
イ法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等
に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事
項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法附則第二十八条
第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第一号口に掲げる要件に該当すること
を証する書面
口法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等
に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事
項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画
に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第五項の規定によ
り適用される法第二十八条第一項第二号ハ及び二②に掲げる要件に該当することを証する
書面
二役員の履歴書その他の法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十七条第二
項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の
買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を
受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他
の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対
応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証
する書類
六 その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による
決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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経営強化指導計画の提出に添付すべき書類に関する規定 - 第248頁
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