金融商品取引法の一部を改正する法律(第二十三条から第三十条までの条文)
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(法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第二十三条
法第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、同条第一項
の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる
書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号に規定する会社と連名のものに限
る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る第三条第一
項第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(法第二条第六項第二号に規定
する株式移転設立完全親会社をいう。第五十九条及び第六十条において同じ。)である場合に
あっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
[二・三略]
2法第十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五
号までに掲げる事項とする。
3法第十三条第三項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三略]
(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十四条
二十四条 金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、
同条第四項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提
出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該
経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表
するものとする。
〔法第十四条第一項等の規定による合併等の認可)
第二十五条
法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び次条
11おいて同じ。)の規定による合併等(法第十四条第一項に規定する合併等をいう。第四章を除
き、以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号か
ら第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、
認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一~八略]
(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
第二十九条[略]
2法第十四条第十項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第五
号までに掲げる事項とする。
3[略]
(法第十四条第-一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第三十条金融庁長官は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項にお
(1て準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出し
た承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行
持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付さ
れた第二十六条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
第二十三条
-三条法第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。次条におい
て同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第十三条第一項の規定による
認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経
営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第十四条第十二項において準用する場合を
含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長
官に提出しなければならない。
経営強化計画を連名で提出する法第十三条第三項第一号に規定する会社に係る第三条第一
項第二号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項
第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。第五十九条及び第六十条において同じ。)
である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることの
できる書類)
[二・三同上]
法第十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで
に掲げる事項とする。
3法第十三条第三項第二号(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三同上]
(法第十三条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十四条
金融庁長官は、法第十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、
同条第四項 (法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の
規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を
連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計
画に添付された前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第十四条第一項等の規定による合併等の認可)
第二十五条
法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条及び次条
において同じ。)の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(法第二条第一項
第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)又
は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければな
らない。
[一~八同上]
(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)
第二十九条[同上]
△法第十四条第十項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで
に掲げる事項とする。
3[同上]
(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第三十条
「金融庁長官は、法第十四条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、
同条第一
第十一項にお11て準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を
提出した承継金融機関等又は承継子会社 (当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出し
た銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
添付された第二十六条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。