その他令和8年6月24日

労働金庫法等に関する規定(第九十三条から第九十五条)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.223
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労働金庫法等に関する規定(第九十三条から第九十五条)

令和8年6月24日|p.223|原文を見る

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(組織再編成等実施計画の公表)
第九十三条金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の
十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組
織再編成等実施計画を提出した労働金庫等の名称、 当該組織再編成等実施計画の内容並びに当
該組織再編成等実施計画に添付された第八十五条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するも
のとする。
(法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更)
第九十四条[略]
2労働金庫等が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更をしよう
とするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長
官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該組織再編成等実施計
画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一組織再編成等実施計画の変更の理由書
一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る
組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込
まれることを証する書面
口当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの
でないことを証する書面
二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五
TOT CON TO CON TONSTONSTAL- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------
号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役
員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ「略」
ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規
定する措置の実施に要する経費の額の算定規模を記載した書面 (1) (一九・
定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
五[略]
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の
組織再編成等実施計画の公表)
第九十五条金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、
同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認
定に係る組織再編成等実施計画を提出した労働金庫等の名称、当該組織再編成等実施計画の内
容及び当該組織再編成等実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条
の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更の認定をした場合に
あっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第八十五条第二号に掲げる書類に限る。)を含む。)
を公表するものとする。
(実施計画の公表)
第九十三条 金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第三十四条の
十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実
施計画を提出した労働金庫等の名称、 当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付された第
八十五条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
第九十四条 [同上]
2労働金庫等が法第三十四条の十一第一項の規定により実施計画を変更しようとするときは、
当該変更に係る実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出し
なければならない。この場合において、当該実施計画は、変更の内容が明らかになるように記
載しなければならない。
実施計画の変更の理由書
一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る
二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る
実施計画の変更であるときは、 次に掲げる書類
イ当該変更に係る実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを
証する書面
ロ当該変更に係る実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを
証する書面
二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五
号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更であるときは、役員の履歴書そ
(第二十二第六号に掲げる事項の所有該事項の所有該事項のための事情のための事情の履歴書を
の他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四[同上]
イ[同上]
ロ当該変更に係る実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の
口 当該変更に係る実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の
実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
五[同上]
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の
実施計画の公表)
第九十五条金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、
同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認
定に係る実施計画を提出した労働金庫等の名称、 当該実施計画の内容及び当該実施計画に添付
された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に
係る実施計画の変更の認定をした場合にあっては、第八十五条第二号に掲げる書類を含む。)を
公表するものとする。
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労働金庫法等に関する規定(第九十三条から第九十五条) - 第223頁
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