その他令和8年6月24日

特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(附則第18条関係)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.154
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特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(附則第18条関係)

令和8年6月24日|p.154|原文を見る

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別紙様式第9号(第100条の18関係)
(日本産業規格A4)
特定特例経営強化計画
年月日提出
(提出者)本店又は主たる
事務所の所在地
商号又は名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5第2項の規定に基づき、特定特
例経営強化計画を次のとおり提出します。
(6)経営強化計画を提出する金融機関等が法附則第9条第1項の申込みをしない場合にお
ける「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」につ
いては、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。この場合にお
いて、営業所又は事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務を行
う地域」として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそれぞ
れについて記載すること。
6.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する金融機関等(組織再編成銀行持株会社等を除く。)が法附則第
9条第1項の申込みをするときは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその
内容を、組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをするときは当該組
織再編成銀行持株会社等が協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容並
びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編
成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期を記載すること。
(2)[同左]
7.~10.[同左]
(別表1)[同左]
(別表2)
[同左
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法附則第9条第3項の規定により適用する法第17条第1項の規定に
よる決定(法附則第9条第3項の規定により適用する法第19条第1項の規定による承認を含
む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより組織再編成金融機関等に対して行う株式等の引受
けに係るものをいう。
2[同左]
別紙様式第9号(附則第18条関係)
特定震災特例経営強化計画
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)本店又は主たる
事務所の所在地
商号又は名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第11条第2項の規定に基づき、特定震災特
例経営強化計画を次のとおり提出します。
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特定震災特例経営強化計画の提出様式に関する記載事項(附則第18条関係) - 第154頁
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