その他令和8年6月24日

協同組織金融機関等の経営強化計画に係る提出書類に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.211
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経営強化計画の提出書類等の要件

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協同組織金融機関等の経営強化計画に係る提出書類に関する規定

令和8年6月24日|p.211|原文を見る

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二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
二法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書
類百
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨〔当該
員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三
号において同じ。)
五その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項
の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について
法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提
出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに
設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次
に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一前項第二号に掲げる書類
一経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき
行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、
次に掲げる書類
イ法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融
組織再編成の当事者である特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への
信用供与の状況に係る記載を含む。)
口前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定
に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法
第三十四条の九の四第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成に
より新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設
立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
〔法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第八十一条の十五
法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同
組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚
生労働大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定め
る書類
イ法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益
権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に
掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法第二十
八条第一項第一号口に掲げる要件に該当することを証する書面
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協同組織金融機関等の経営強化計画に係る提出書類に関する規定 - 第211頁
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