経営強化指導計画の提出等に関する規定(抜粋)
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[条を削る。]
[条を削る。]
(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第五十一条
一法附則第二十八条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金
融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければ
ならない。
一法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定め
る書類
イ法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等
に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事
項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法附則第二十八条
第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第一号口に掲げる要件に該当すること
を証する書面
口法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等
に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事
項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画
に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第五項の規定によ
り適用される法第二十八条第一項第二号ハ及び二②に掲げる要件に該当することを証する
書面
二役員の履歴書その他の法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十七条第二
項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の
買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を
受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他
の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対
応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証
する書類
六その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による
決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第五十二条
法附則第二十八条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合に
おける第四章の規定の適用については、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計
画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策
の概要」とあるのは「見通し」と、第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた
計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方
策」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第五十三条
法附則第二十九条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組
織中央金融機関等は、別紙極式第十四号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げ
る書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
一提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計上等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていること
を証する書面その他の法附則第二十九条第一項第一号及び令附則第二十一条各号に掲げる事
項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書
類、
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決
定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資 (分割された優先出資を含む。)及
び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定
銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資
及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五
号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定に
よる決定に係る審査をするため参考となるべき書類