金融機関等の組織再編成に係る申請書類等に関する規定(官報号外第138号掲載分)
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123令和8年6月24日水曜日官(号外第138号)
十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条
第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金
融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係
る記載を含む。)
口経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株
会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子
会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ当該金融機関等が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株
式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
二組織再編成銀行持株会社等が法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、当該申込
みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会
社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載し
た書面
ホ法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による決定を
受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の
規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に
対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当
該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則
第二十七条第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)
を記載した書面その他の法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一
項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
(11当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあって
は、その請求により転換された他の種類の株式
(1)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっ
ては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
価当該株式又は①若しくは5)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合され
た株式
22)当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先
出資
十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等
(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自
己資本の充実のために法附則第二十七条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資
金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載し
た書面
十二その他法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第十七条第一項の規定による
決定に係る審査をするため参考となるべき書類