その他令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式及び記載上の注意

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.21
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式及び記載上の注意

令和8年6月24日|p.21|原文を見る

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(合81
144 198
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
次のとおり提出します。
一三
[第1~第4略]
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)(経営強化計画を
提出する金融機関等が農林中央金庫の場合に限り、 当該場合以外の場合にあっては、「従前の
経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の
責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。)
[第6~第10略]
(記載上の注意)
[1.~6.略]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)略]
(3)経営強化計画を提出する金融機関等が農林中央金庫以外の場合においては、(2)の「業
務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独立員外監事
を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」として次の事項を含めて記載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第16条第
1項第5号イに規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の
員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を
含む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(4)~(8)[略]
8.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針」については、報告基準日における経営改
善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の
総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をそ
の実績を評価するための指標として掲げ、これにつき(別表1)に準じて実績又は実績
見込み及び経営強化計画の実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業
者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお
いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると
きは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度化等会社(農林中央金庫
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第1項の規定に基づき、経営強化計画を
記記
[第1~第4同左]
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する農水産業協同組合が法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律次のとおり提出します。CON ING TO CON TONSTATER TONSTION TONSTION ING TONATION ING TONATION ING TONSTION[第1~第4 [58第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある提出する農水産業協同組合が法第15条第1項[第6~第10 [2] 198.(記載上の注意)1. 11. 6. 199 198 1987. 従前の経営体制の見直しその他の責任ある(1)(2) (2) (2) 19988 (2) 198 19) 198 [加える。] [加える。] [1] [1] [1] [2] [2] Com. Com]律第16条第1項の規定に基づき、経営強化計画をTOTAL STALESTALESTALESTAL経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を(19(1991119880.00ある経営体制の確立に関する事項
[第6~第10同左]
[1.~6.同左]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)同左]
(3)~(7)[同左]
8.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地
域における経済の活性化に資するための方針」については、報告基準日における経営改
善支援等取組先企業(個人事業者を含む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の
総数に占める割合その他の地域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をそ
の実績を評価するための指標として掲げ、これにつき(別表1)に準じて実績又は実績
見込み及び経営強化計画の実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業
者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお
いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると
きは、そのそれぞれについて記載すること。
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式及び記載上の注意 - 第21頁
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