協同組織金融機能強化方針(別紙様式第11号)及び記載上の注意
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(別表1)[略]
(別表2)
[表略]
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法第34条の9の5第4項の規定による決定を受けて協定銀行が協定
の定めにより買取りを行う信託受益権等に係る優先出資に対して行うものをいう。
2 [略]
別紙様式第11号 (第100条の33関係)
(日本産業規格A4)
協同組織金融機能強化方針
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14第1項の規定に基づき、協同組
織金融機能強化方針を次のとおり提出します。
記
第1 [略]
第2職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織
金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
第3第1及び第2の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導
の方針
第4~第6 [略]
第7法第34条の9の14第1項の規定により適用する法第34条の2の申込みに係る協同組織中央
金融機関等の剰余金の処分の方針
第8 [略]
(記載上の注意)
[1. 略]
3.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む特別関係
協同組織金融機関等(第100条の35第1項第2号に規定する特別関係協同組織金融機関
等をいう。以下同じ。)における中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地
(別表1)[同左]
(別表2)
[同左
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定
めにより買取りを行う信託受益権等に係る優先出資に対して行うものをいう。
2[同左]
別紙様式第11号(附則第34条関係)
(日本産業規格A4)
協同組織金融機能強化方針
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第22条第1項の規定に基づき、協同組織金
融機能強化方針を次のとおり提出します。
第1[同左]
[加える。]
記記
第2第1の方策を実施するために特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
第3~第5[同左]
第6法附則第22条第1項の規定により法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の
剰余金の処分の方針
第7 [同左]
(記載上の注意)
[1.・2.同左]
3.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資す
る方策に関する事項
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に
資するための方針」については、例えば、申込みに係る資金の活用方法を含む特別関係
協同組織金融機関等における中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域
における経済の活性化に資するための方針について記載すること。