資本整理等実施要綱の提出及び記載事項に関する規定
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五号口又は令第二十六条各号、令第二十七条各号若しくは令第二十八条各号」とあるのは「第
四条第一項第七号若しくは法第三十四条の九の八第一項第二号に掲げる事項又は第八十一条の
二十四各号」と、第六十二条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあ
るのは「第四条第一項第七号及び法第三十四条の九の八第一項第二号」と、同条第二項第一号
中「令第二十七条第三号イ及び口」とあるのは「第八十一条の二十四各号」と、第六十九条第
一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対
応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
(資本整理等実施要綱の提出)
第八十一条の二十八法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事
業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を
可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した
資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書
類を添付し、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
一最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の口における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業
の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法第三十
四条の九の十第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを
含む。)
二資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額
を下ることを証する書面
四事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書
面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要
な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受
益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をす
るよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時
期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当
することを証する書類
六役員の履歴書
七その他法第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(資本整理等実施要綱の記載事項)
第八十一条の二十九法第三十四条の九の九第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、
同条第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の
全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
二事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項