その他令和8年6月24日

中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(業務実施金融機関向け)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.43
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中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(業務実施金融機関向け)

令和8年6月24日|p.43|原文を見る

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(言葉138号(
(金881號 日 日) 日本 日) 日) 日) 日) 日) 298
6.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務
を行う地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として
業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事
業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に
おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地
域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度
化等会社 農業協同組合法第1項第9
号又は水産業協同組合法第87条の2第1項第9号に規定する会社をいう。 又
は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討している場合には,当
該方針も記載すること。
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への
支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資す
る方策」については、例えば、特定事態の影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の
支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するため
の信用供与など、特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する
多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。
(5)「その他の主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策」については、
例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に
関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化
のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係る機能の
強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する
取組を具体的に記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経
済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載すること、
(6)経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第34条の9の3第1項の申込みをしな
い場合における「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する
事項」については、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。こ
の場合において、事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務を行
う地域」として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそれぞ
れについて記載すること。
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中小規模事業者に対する信用供与及び経済活性化に関する方策(業務実施金融機関向け) - 第43頁
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