金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式及び記載上の注意
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(各821 )
報告
198 4月2日 日本日
(4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対
応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「その他の主として業務を行っ
ている地域における経済の活性化に資する方策」の記載に当たっては、それぞれの方策
に係る取組等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な
評価が可能となるよう留意すること。
「(5)・(6)略
[9.~12.略]
[(別表1)・(別表2)略]
別紙様式第3号(第39条及び第40条関係)
経営強化計画
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)本店又は主たる
事務所の所在地
商号又は名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第2項(又は第3項)の規定に基づき,
経営強化計画を次のとおり提出します。
記記
[第1~第4略]
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する金融機関等(第22条に規定する金融機関等をいい、経営強化計画を連名で提出する
組織再編成銀行持株会社等を含む。以下同じ。)が法第15条第1項又は第2項の申込みをする
場合に限る。)(経営強化計画を提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等(第5条第1
項第2号に規定する特定協同組織金融機関等をいう。以下同じ。)の場合にあっては、「従前の
経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の
責任ある経営体制の確立に関する事項」とする。)
[第6~第10略]
(記載上の注意)
[1.~6.略]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[(1)・(2)略]
(3)経営強化計画を提出する金融機関等が特定協同組織金融機関等であるときは、12)の「業
務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の独立員外監事
を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」として次の事項を含めて記載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第16条第
1項第5号イに規定する監事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の
員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を
含む。)を新たに選任すること。
(4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対
応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」、「創業又は新事業の開拓に対する
支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談その他の取引先の企業に対す
る支援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の
承継に対する支援に係る機能の強化のための方策」の記載に当たっては、それぞれの方
策に係る取組み等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載とあわせて、多
面的な評価が可能となるよう留意すること。
[[5)・(6)同左]
[9.~12.同左]
[(別表1)・(別表2)同左]
別紙様式第3号(第39条及び第40条関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)本店又は主たる
事務所の所在地
商号又は名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条第2項(又は第3項)の規定に基づき,
経営強化計画を次のとおり提出します。
記記
[第1~第4同左]
第5従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項(経営強化計画を
提出する金融機関等(第32条に規定する金融機関等をいい、経営強化計画を連名で提出する
組織再編成銀行持株会社等を含む。以下同じ。)が法第15条第1項又は第2項の申込みをする
場合に限る。)
[第6~第10同左]
(記載上の注意)
[1.~6.同左]
7.従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
[[1)・(2)同左]
加える。]