その他令和8年6月24日
金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画様式(別紙様式第15号)
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共同化措置実施計画様式
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画様式(別紙様式第15号)
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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)296
| 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 | |||||||||||
| 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 | |||||||||||
| D00@{ | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | ||||||||||
| (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称 | に限る。 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 | ||||||
| て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容 | に限る。 | (記載上の注意) | 第1実施計画の実施期間 | |||||||
| を記載すること,概要を記載すること。 | 1共同化措置の内容 | (記載上の注意) | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | |||||||
| を記載すること,概要を記載すること。 | (1)共同化措置の概要及び実施時期措置の名称 | 第2共同化措置の内容に関する事項 | (記載上の注意)実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | |||||||
| 概要を記載すること。 | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその概要を記載すること。 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。 | 措置の名称 | 化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。第1実施計画の実施期間 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 | ||||||
| 概要を記載すること。5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||||
| 概要を記載すること。 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1共同化措置の内容 | 第2共同化措置の内容に関する事項 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | |||||||
| 概要を記載すること。 | 概要を記載すること。5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | を記載すること,4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその概要を記載すること。 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要を記載すること, | 第2共同化措置の内容に関する事項 | 化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | |||||
| 概要を記載すること。 | 第2共同化措置の内容に関する事項 | ||||||||||
| て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 第2共同化措置の内容に関する事項 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | |||||||||
| 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | (1)共同化措置の概要及び実施時期実施予定時期 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | |||||||
| (1)共同化措置の概要及び実施時期実施予定時期 | (1)共同化措置の概要及び実施時期 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同 | 別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | |||||||
| 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第96条の8第2項関係) | ||||||||||
| 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | (1)共同化措置の概要及び実施時期 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同 | |||||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | ||||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 措置の概要 | 化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。四十二 | |||||||||
| 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||||
| て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||||||
| 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 共同化措置実施計画 | ||||||||
| 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同 | ||||||||
| 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 94114 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同 | |||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | ||||||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 14ON | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | の所在地名称代表者役職・氏名 | |||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 1. | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 19.4 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | の所在地名称代表者役職・氏名 | 年月日提出(申請者)主たる事務所の所在地名称 | ||||||
| 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 19 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 代表者役職・氏名金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | ||||||
| 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | |||||||||
| 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||||
| 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 14資金交付 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | ||||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | (日本産業規格A4)年月日提出 | ||||||
| 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同 | ||||||
いて記載すること。
ている場合には、当該方針を記載すること。
以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討し
2.銀行業高度化等会社(労働金庫法第58条の3第1項第5号に規定する会社をいう。
(記載上の注意)
(記載上の注意)
(記載上の注意)
③融資事務等の効率化
実施期間中における見通しを記載すること。
(2)業務の合理化及び収益性の向上の見通し
共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。
として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
第3中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が当
模の事業者に対する金融の円滑化のための方針が異なるときは、そのそれぞれにつ
のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地域により中小規
施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業者に対する金融の円滑化
1.毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含
1中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が主
他の金融秩序を乱すおそれがないことを示す事項について記載すること,
標として掲げ、これにつき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実
経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための指
む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地域
関連する各種指標については、(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の
務の合理化及び収益性の向上の見通しについて記載すること。この場合において,
共同化措置により得られると見込まれる共同システム利用金融機関等における業
2.共同化措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその
②ペーパレス等の事務効率化
①人材配置の最適化
1.例えば、次の方策を記載すること。
(記載上の注意)
と。
向上が図られると見込まれることを示す事項
(1)業務の合理化及び収益性の向上に資する方策
2共同化措置により共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の
(記載上の注意)
(2)共同化措置の内容
7.適宜、行を追加すること。
以下同じ。)の状況を記載すること)。
実施しようとする共同化措置の名称及び具体的な取組の内容について記載するこ
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