特別経営強化計画及び特別経営強化指導計画に関する規定
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二資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額
を下らないことを証する書面
四役員の履歴書
五その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
その他法階則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別経営強化計画の記載事項)
第二十五条
一法附則第十六条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項
とする。
一剰余金の処分の方針
二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特別経営強化指導計画の提出)
第二十六条 法附則第十六条第二項の規定により特別経営強化指導計画 (同項に規定する特別経
営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指
導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十六条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二法附則第十六条第三項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法附則第十六条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施の
ための準備の状況を示す書類
四協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協
同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及
びその内容を記載した書面
五信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協
定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その
他の法附則第十六条第三項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法附則第十六条第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特別経営強化指導計画の記載事項)
第二十七条
法附則第十六条第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法附則第十一条
第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る令附則第十一条
の規定により読み替えて適用される令第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権、同条
第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債であって特別経営
強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(法附則第十六条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四
章の規定に関する特例)
第二十八条
一法附則第十六条第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定
を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第八十六条第七号中「見
通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができ
る財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、第八十八条第一項第二号中「見
通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができ
る財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする.
115 令和8年6月24日 水曜日 官 報 (号外第138号)
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(資本整理等実施要綱の提出)
第二十九条法附則第十七条第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。
以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定
を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要
綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提
出しなければならない。
一法附則第十七条第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
一最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、 当該貸借対照表等の作成の口における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業
の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法附則第
十八条第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを含む。)
二資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額
を下ることを証する書面
四事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書
面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要
な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受
益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をす
るよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時
期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当するこ
とを証する書類
六役員の履歴書
七その他法附則第十七条第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本整理等実施要綱の記載事項)
第三十条
三十条法附則第十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認定
を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要
な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
二事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第三十一条法附則第十七条第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいず
れかに該当する場合とする
信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであ
ることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に
実施できる見込みがない場合
二信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却
若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合