農水産業協同組合等等の経営の健全化等に関する記載要領の一部
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84日 日曜 日 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日曜日 日曜月 日曜日 日本111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
(4)「農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中
小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「そ
の他の地域における経済の活性化に資する方策]の記載に当たっては、それぞれ、農水
産業協同組合等における当該取組の促進に資するための方策について、具体的に記載す
ること。
(5)「略]
5.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組
織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
(1)特別関係協同組織金融機関等における「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化
のための方策」、「リスク管理の体制の強化のための方策」、「法令遵守の体制の強化のため
の方策」、「経営に対する評価の客観性の確保のための方策」、「情報開示の充実のための方
策及び「従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の
改善を図るための方策」のそれぞれを具体的な実施時期とともに記載すること。
(2)特別関係協同組織金融機関等における「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化
のための方策」については、例えば次の方策を記載すること。
①員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない場合にお
いて員外監事を新たに選任すること。
②員外監事がいる場合においてこれらの役員を増員し、又はその独立性を強化するこ
L.
(3)(2)の「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」は、「一人以上の法
第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する
事項として次の事項を含めて記載すること。
①2人以上の員外監事がいない場合において、1人以上の独立員外監事(法第34条の
3第1項第3号に規定する監事をいう。 以下この様式において同じ。)を含む2人以上
の員外監事を確保するため、員外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事
を含む。)を新たに選任すること。
②2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を
新たに選任すること。
(4)特別関係協同組織金融機関等における「リスク管理の体制の強化のための方策」につ
いては、不良債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば次の事項を記載すること。
①与信リスク管理に関する事項
②市場リスク管理に関する事項
15)特別関係協同組織金融機関等における「法令遵守の体制の強化のための方策」につい
ては、例えば次の方策を記載すること。
①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした委員
会を新たに設置し、又はこれを強化すること。
②内部監査体制を強化すること。
(4)「農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中
小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」、「創業
又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する相談そ
の他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支
援に係る機能の強化のための方策」の記載に当たっては、それぞれ、農水産業協同組合
等における当該取組みの促進に資するための方策について、具体的に記載すること。
[5)[同左]
[加える。]