特定特例経営強化計画及び特定震災特例経営強化計画に関する様式(別紙様式第9号)
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ロイズ 第81表69,80000000000
(5)「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係
る機能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化
に資する取組を具体的に記載すること。なお,銀行業高度化等会社又は資本性資金を活
用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載する
こと。
(6)経営強化計画を提出する労働金庫等が法第34条の9の3第1項の申込みをしない場合
における「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
については、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。この場合
において、営業所又は事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務
を行う地域」として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそ
れぞれについて記載すること。
7.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する労働金庫等が法第34条の9の3第1項の申込みをするときは
(1)経営銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
(2)「略]
8.~11.[略]
(別表1)略]
(別表2)(配当に関する事項)
[表略
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法第34条の9の3第3項の規定により適用する法第17条第1項の規
定による決定(法第34条の9の3第3項の規定により適用する法第19条第1項の規定による
承認を含む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより組織再編成金融機関等に対して行う株式
等の引受けに係るものをいう。
2略
別紙様式第9号(第81条の18関係)
(日本産業規格A4)
特定特例経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
5)「その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につい
ては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関
する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化の
ための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること。
(6)経営強化計画を提出する労働金庫等が法附則第9条第1項の申込みをしない場合にお
ける「業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」につ
いては、信用供与の方針及びその実施体制に関する事項を記載すること。この場合にお
いて、営業所又は事務所が所在している都道府県全てを「業務実施金融機関が業務を行
う地域」として明示した上で、地域により信用供与の方針が異なるときは、そのそれぞ
れについて記載すること。
6.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する労働金庫等が法附則第9条第1項の申込みをするときは協定
銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
(2)[同左]
7.~10.[同左]
(別表1)[同左]
(別表2)(配当に関する事項)
同左
(記載上の注意)
1「公的資金分」とは、法附則第9条第3項の規定により適用する法第17条第1項の規定に
よる決定(法附則第9条第3項の規定により適用する法第19条第1項の規定による承認を含
む。)を受けて協定銀行が協定の定めにより組織再編成金融機関等に対して行う株式等の引受
けに係るものをいう。
2「同左
別紙様式第9号(附則第14条関係)
(日本産業規格A4)
特定震災特例経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名