中小規模事業者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢及び方策に関する記載要領
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OVE (自 日本 日本 日本8號令
者に対する信用供与の円滑化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合にお
いて、地域により中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方針が異なると
きは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度化等会社(農林中央金庫
法第72条第1項第12号、 農業協同組合法第11条の66第1項第9号又は水産業協同組合法
第87条の2第1項第9号に規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した
経済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該方針も記載すること、
(2)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」については、「中小規模
の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策」、「担保又は保証に過度に依
存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方
法の充実のための方策」及び「中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円
滑に実施するための方策」をそれぞれ記載すること。
「その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につ
いては、例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。以下同じ。)に対する支
援に係る機能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対す
る支援に係る機能の強化のための方策」 など主として業務を行っている地域における経
済の活性化に資する取組を記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を
活用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載す
ること。
(3)[略]
(4)「担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対
応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策」及び「その他の主として業務を行っ
ている地域における経済の活性化に資する方策」の記載に当たっては、それぞれの方策
に係る取組等について具体的な記載に努め、(1)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な
評価が可能となるよう留意すること。
(5)「略]
[8.~10.略]
[(別表1)・(別表2)略]