金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく実施計画様式及び記載上の注意
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(普及 日曜 日 日 日 日 8 9本8 9本8 号 281
8.協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の
確立に関する事項
(1)「略]
(2)「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」については、例えば、
員外監事を増員し、又はその独立性を強化する方策を記載すること。
[(3)~(5)略]
(6)「情報開示の充実のための方策」については、例えば次の方策を記載すること。
①半期ごと又は四半期ごとの情報開示を充実すること。
[②・③略]
(7)略]
9.・10.[略]
[様式を削る。]
7.協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の
確立に関する事項
(1)[同左]
(2)「業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策」については、例えば、
員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。)を増員し、又はその独立性を強化
する方策を記載すること。
[3)~(5)同左]
(6)「情報開示の充実のための方策」については、例えば以下の方策を記載すること。
①半期毎又は四半期毎の情報開示を充実すること。
[②・③同左]
[7)[同左]
8.・9.[同左]
別紙様式第6号の2(第104条関係)
(日本産業規格A4)
実施計画
年月日提出
(申請者)本店又は主たる
事務所の所在地
商号又は名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10第1項の規定に基づき、実施計画を
次のとおり提出します。
記記
第1実施計画の実施期間
(記載上の注意)
1.実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限
る。
2.実施計画の始期は、経営基盤強化実施金融機関等(法第34条の10第1項に規定する「経
営基盤強化実施金融機関等」をいう。以下同じ。)が事業の抜本的な見直しとして実施する
経営基盤の強化のための措置を開始する日の属する事業年度の開始の日(実施計画を提出
した金融機関等(以下「申請金融機関等」という。)が銀行等であり、かつ、当該措置を開
始する日が10月1日から3月31日までの間である場合にあっては、10月1日)とする。
3.実施計画の終期は、実施計画の始期が4月1日である場合にあっては実施計画の始期か
ら起算して5年を経過する日とし、実施計画の始期が10月1日である場合にあっては実施
計画の始期から起算して5年を経過する日を含む事業年度の終了の日とする。