その他令和8年6月24日

共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画等の記載要領に関する官報号外

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.292 - p.293
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共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画等の記載要領に関する官報号外

令和8年6月24日|p.292-293|原文を見る

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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)292
(記載上の注意)
当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指
標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意すること。
(2)共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適
切かつ円滑に実施するための方策
(記載上の注意)
毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸出比率及び中小規模
事業者等に対する信用供与の残高の見込額を含む中小規模事業者等に対する信用供
与の状況を示す二つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲げ、これ
につき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中における見
込みを記載した上で、毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸
出比率について、人口動態等を考慮した場合に実施計画の始期における中小規模事
業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策を具体的に
記載すること。
3その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経
済の活性化に資する方策
(記載上の注意)
1.例えば、次の方策を記載すること。
①創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
②経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援
に係る機能の強化のための方策
③早期の事業再生に資する方策
④事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
2.銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方策につい
て検討している場合には、当該方策を記載すること
3.記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記
載上の注意)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意す
ること。
第4実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項
1実施計画に係る管理体制
(記載上の注意)
1.実施計画を円滑かつ確実に実施するための管理体制を記載すること。
2.機構に対し、資金交付契約の締結の申込みを行うことを予定している金融機関等
は、資金の交付を受けて実施しようとする共同化措置の担当部署及び交付を受けた
資金の経理の担当部署等が分かるように記載すること,
3.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
2実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策
(記載上の注意)
1.方策について具体的に記載すること。
2.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
(1)業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること。
① 員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。 以下同じ。) がいない場
合において員外監事を新たに選任すること。
②員外監事がいる場合においてこれらの役員を増員し、又はその独立性を強化す
ること。
(2)リスク管理の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
貸出債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば、次の事項を記載すること。
①与信リスク管理に関する事項
②市場リスク管理に関する事項
(3)法令遵守の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること。
①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした
委員会を新たに設置し、又はこれを強化すること。
②内部監査体制を強化すること。
(4)経営に対する評価の客観性の確保のための方策
(記載上の注意)
例えば、次の方策を記載すること。
①第三者で構成される経営に対する評価及びこれに基づく助言を目的とした委員
会を新たに設置し、又はこれを強化すること、
②業務を執行する役員の報酬について業績に連動させる制度を新たに導入し、又
は業務に連動させる方針を強化すること,
③協同組織金融機関において協同組織中央金融機関による経営指導の機能の活用
を図ること。
(5)情報開示の充実のための方策
(記載上の注意)
1.例えば、次の方策を記載すること、
①四半期ごとの情報開示を充実すること。
②部門別の損益に関する情報開示を充実すること。
③共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域への貢献に関
する情報開示を充実すること,
2.利用者に対する共同化措置の実施に関する情報の提供について記載すること。
(6)共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情
報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
(記載上の注意)
資金の交付を受けて行う共同化措置及びそれらの業務運営の安定的かつ効率的な
実施を含めた、的確なリスク管理及びシステム業務運営の実施並びにサイバーセキ
293令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
〇〇0000
のいずれか低い金額を上限に記載すること。(記載上の注意)限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。を求める当該資金の額等(記載上の注意)これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
(記載上の注意)すること。措置の名称措置の名称4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金いことに留意すること,3機構に交付を求める予定の資金の総額費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額1共同化措置の実施に要する費用の総額を求める当該資金の額等
合計(記載上の注意)すること。2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)3機構に交付を求める予定の資金の総額総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな(記載上の注意)を求める当該資金の額等第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
(記載上の注意)すること。のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな(記載上の注意)費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額1共同化措置の実施に要する費用の総額(記載上の注意)第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額措置の名称2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付(記載上の注意)
措置の名称のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付3機構に交付を求める予定の資金の総額総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額1共同化措置の実施に要する費用の総額第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
と合致することに留意すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額いことに留意すること,費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額1共同化措置の実施に要する費用の総額第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額と合致することに留意すること。4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ3機構に交付を求める予定の資金の総額いことに留意すること,資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)のを求める当該資金の額等第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。3機構に交付を求める予定の資金の総額総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな2資金交付の対象となる経費の総額第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消1共同化措置の実施に要する費用の総額共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金3機構に交付を求める予定の資金の総額資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額1共同化措置の実施に要する費用の総額第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
と合致することに留意すること。共同化措置の実施に要する費用2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消1共同化措置の実施に要する費用の総額これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
共同化措置の実施に要す2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額
2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。共同化措置の実施に要すのいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)のいずれか低い金額を上限に記載すること。総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな2資金交付の対象となる経費の総額費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。2資金交付の対象となる経費の総額共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
のいずれか低い金額を上限に記載すること。4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金3機構に交付を求める予定の資金の総額総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。1共同化措置の実施に要する費用の総額共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
共同化措置の実施に要す限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)のこれらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。
3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額1. 第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれ記載2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。共同化措置の実施に要す4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額共同化措置の実施に要す2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額1111円10112に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
1. 第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれ記載4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。交付対象経費4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。(7)資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額1. 第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれ記載10101111交付対象経費4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額1. 第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれ記載11める予定の資金の額2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額2.「共同化措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必機構71交付を11める予定の資金の額4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付
要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記載すること。3.「交付対象経費」欄は、「共同化措置の実施に要する費用」のうち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に記載した額1. 第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれ記載機構71交付を11める予定の4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付これらの方策の策定及び実施等に関する経営陣の関与について記載すること。
機構71交付を11める予定の資金の額4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、
4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれ円{円〕10円(機構71交付を11める予定の4共同化措置の実施に要する費用、交付対象経費及び機構に交付を求める予定の資金2に記載した額のうち機構に交付を求める予定の金額であって、機構が定める交付限度額又は2に記載した額に機構が定める交付率を乗じた金額 (1円未満は切捨て)総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな資金交付の対象となる経費(以下この様式において「交付対象経費」という。)の総額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれな第2の1(1)に記載した全ての共同化措置を実施するために必要な費用について、消第5資金交付契約の締結の申込みを予定している申請金融機関等の商号又は名称、交付ュリティへの対応の強化のための方策等について記載すること。この場合において、
1. 第2の1(1)に記載した全ての措置についてそれ記載機構71交付を11める予定の
2.申請者
せて記載することができる。
申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。
第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併
(2)氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
金融機関等又は共同システム利用金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、
(1)実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、共同システム利用
とができる。
載事項の充実に努めること。
のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記
(2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項
(1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ
1.一般的事項
(その他記載上の注意)
とに留意すること。
5. 適宜、 行を追加すること。
く、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいこ
措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はな
の措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各
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共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画等の記載要領に関する官報号外 - 第292頁
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