その他令和8年6月24日

特例協同組織金融機関に関する政令等の条文(抜粋)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.82 - p.83
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特例協同組織金融機関に関する政令等の条文(抜粋)

令和8年6月24日|p.82-83|原文を見る

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(法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する
事項)
第百条の十一
法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定
める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定めるもの
は、一人以上の独立員外監事(前項に規定する要件を満たす監事をいう。第百条の十四第一項
第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
(法第三十四条の九の四第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経
済の活性化に資する方策)
第百条の十二法第三十四条の九の四第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲
げる方策とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主とし
て業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策
(法第三十四条の九の四第二項第三号口の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策)
第百条の十三法第三十四条の九の四第二項第三号口に規定する主務省令で定めるものは、次に
掲げる方策とする。
一当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資
するための方針
二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策
(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画の提出)
第百条の十四法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織
金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先
出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経
営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に
掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特
例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含
む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の目における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
二法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書
類、
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該
員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三
号において同じ。)
五その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項
の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について
法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提
出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに
設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次
に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一前項第二号に掲げる書類
二経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
二経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき
行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、
次に掲げる書類
イ法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融
組織再編成の当事者である特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への
信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定
に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法
第三十四条の九の四第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成に
より新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設
立後における財務の状況を知ることのできる書類)
ハ前項第四号に掲げる書類
四その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化指導計画の提出)
第百条の十五法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織
中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しな
ければならない。
一法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
一次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定め
る書類
イ法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益
権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に
掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法第二十
八条第一項第一号口に掲げる要件に該当することを証する書面
ロ法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益
権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に
掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営
強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第二十八条
第一項第二号八及び二2に掲げる要件に該当することを証する書面
p.82 / 2
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特例協同組織金融機関に関する政令等の条文(抜粋) - 第82頁
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