その他令和8年6月24日

経営基盤強化のための措置に関する記載要領(官報号外第138号)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.167
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経営基盤強化のための措置に関する記載要領(官報号外第138号)

令和8年6月24日|p.167|原文を見る

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167令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
実施しようとする経営基盤の強化のための措置の名称及び具体的な取組の内容に
ついて記載すること。
3経営基盤の強化のための措置の実施により得られると見込まれる経営の改善により
計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られることを示す事項
(記載上の注意)
1.実施しようとする経営基盤の強化のための措置により得られると見込まれる経営
の改善状況について記載すること。この場合において、経営の改善に関連する各種
指標については、(別表)により過去の実績又は実績見込み及び実施計画の実施期
間中における見通しを記載すること。
2.当該経営の改善を踏まえた計画実施地域における基盤的金融サービスの提供につ
いて、第3において持続的に提供することが困難となるおそれがあるとした事項の
改善の状況並びに実施計画の実施期間中において提供する基盤的金融サービスの内
容及び改善の見込みについて記載すること。
3.経営基盤の強化のための措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害
するおそれその他の金融秩序を乱すおそれがないことを示す事項について記載する
こと。
第5中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性
化に資する方策
(記載上の注意)
経営基盤強化実施金融機関等の状況を記載すること,
1中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性
化に資するための方針
(記載上の注意)
1.毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含
む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地
域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための
指標として掲げ、これにつき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の
実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業者に対する金融の円滑
化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地域により中小
規模の事業者に対する金融の円滑化のための方針が異なるときは、そのそれぞれに
ついて記載すること。
2.銀行業高度化等会社(銀行法第16条の2第1項第15号、信用金庫法第54条の21
第1項第5号又は協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第1項第5号に
規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資す
る方針について検討している場合には、当該方針を記載すること。
2中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービスの実施体制の整備
のための方策
(記載上の注意)
中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービスの実施状況を検証
するための体制を含めて記載すること。
3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策
(1)担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に
対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
(記載上の注意)
当該方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記載上の注意)に掲げる指
標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意すること。
(2)中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策
(記載上の注意)
1.毎年9月末日及び3月末日における中小規模事業者等向け貸出比率及び中小規
模事業者等に対する信用供与の残高の見込額を含む中小規模事業者等に対する信
用供与の状況を示す二つ以上の指標をその実績を評価するための指標として掲
げ、これにつき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実施期間中
における見込みを記載した上で、毎年9月末日及び3月末日における中小規模事
業者等向け貸出比率について、人口動態等を考慮した場合に実施計画の始期にお
ける中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するため
の方策を具体的に記載すること。
2.第3において相当部分に関して基盤的金融サービスを持続的に提供することが
困難となるおそれを記載した場合は、計画実施地域の全部についての記載に加え
当該相当部分についても記載すること,
4その他の計画実施地域における経済の活性化に資する方策
(記載上の注意)
1.例えば、次の方策を記載すること。
①創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
②経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援
に係る機能の強化のための方策
③早期の事業再生に資する方策
④事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
2.銀行業高度化等会社又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方策につい
て検討している場合には、当該方策を記載すること。
3.記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組等について具体的に記載し、1(記
載上の注意)に掲げる指標の記載と併せて、多面的な評価が可能となるよう留意す
ること。
第6実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項
1実施計画に係る管理体制
(記載上の注意)
1.実施計画を円滑かつ確実に実施するための管理体制を記載すること。
2.機構に対し、資金交付契約の締結の申込みを行うことを予定している金融機関等
は、資金の交付を受けて実施しようとする経営基盤の強化のための措置の担当部署
及び交付を受けた資金の経理の担当部署等が分かるように記載すること,
3.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
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経営基盤強化のための措置に関する記載要領(官報号外第138号) - 第167頁
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