実施計画に係る管理体制及び経営体制強化の方策に関する記載上の注意
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(昏8 日 號 日曜 日本 日本 948 948 日本 日本 日本 日本 日本 日本 948 9 8 1998
(記載上の注意)
『創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関する
相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための
方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機能の強化
のための方策」の記載に当たっては、それぞれの方策に係る取組み等について具体的に記
載し、1(記載上の注意)に掲げる指標の記載とあわせて、多面的な評価が可能となるよ
う留意すること。
第6実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項
1実施計画に係る管理体制
(記載上の注意)
1.実施計画を円滑かつ確実に実施するための管理体制を記載すること。
2.機構に対し,資金交付契約の締結の申込みを行うことを予定している金融機関等は、資
金の交付を受けて実施しようとする経営基盤の強化のための措置の担当部署及び交付を受
けた資金の経理の担当部署等が分かるように記載すること。
3.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
2実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策
(記載上の注意)
1.方策について具体的に記載すること。
2.申請金融機関等が複数ある場合には、それぞれの状況を記載すること。
(1)業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば以下の方策を記載すること。
①員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない場合におい
て員外監事を新たに選任すること。
②員外監事がいる場合においてこれらの役員を増員し、又はその独立性を強化すること。
(2)リスク管理の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
貸出債権の適切な管理に関する事項のほか、例えば以下の事項を記載すること。
①与信リスク管理に関する事項
②市場リスク管理に関する事項
(3)法令遵守の体制の強化のための方策
(記載上の注意)
例えば以下の方策を記載すること。
①弁護士、公認会計士その他の第三者で構成される法令遵守の強化を目的とした委員会
を新たに設置し、又はこれを強化すること。
②内部監査体制を強化すること。