その他令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項に基づく経営強化計画(別紙様式第8号)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.152
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項に基づく経営強化計画(別紙様式第8号)

令和8年6月24日|p.152|原文を見る

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別紙様式第8号(第100条の6関係)
経営強化計画
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)本店又は主たる
事務所の所在地
商号又は名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項の規定に基づき、経営強
化計画を次のとおり提出します。
記記
[第1・第2略]
第3責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項(経営強化計画を提出する金融機
関等が協同組織金融機関(法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融
機関等に限る。 以下同じ。)の場合にあっては、 職務の独立性を強化するために必要な要件を
満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項」 とする。)
第4中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を
行う地域における経済の活性化に資する方策(経営強化計画を提出する金融機関等が法第34
条の9の3第1項の申込みをする場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「業務実施金
融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」とする。)
第5協定銀行による株式等の引受け等に係る事項(経営強化計画を提出する金融機関等又は金
融機関等に係る銀行持株会社等が法第34条の9の3第1項の規定により適用する法第15条第
1項の申込みをする場合に限る。)
第6第7 [略]
第8剰余金の処分の方針(経営強化計画を提出する金融機関等又は金融機関等に係る銀行持株
会社等が法第34条の9の3第1項の申込みをする場合に限る。)
第9財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策(経営強化計画を提
出する金融機関等又は金融機関等に係る銀行持株会社等が法第34条の9の3第1項の申込み
をする場合に限る。)
(記載上の注意)
[1.~4.略]
5. 責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項
(1) 一人以上の独
立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項』について、具体的な実施時
期とともに次の事項を記載すること。
① (第3条第2項又は労働金庫及び労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の
強化のための特別措置に関する命令第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同
じ。)がいない場合において、 (法第3
別紙様式第8号(附則第7条関係)
経営強化計画
(日本産業規格A4)
年月日提出
(提出者)本店又は主たる
事務所の所在地
商号又は名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第9条第1項の規定に基づき、経営強化計
画を次のとおり提出します。
[第1・第2同左]
記記
[加える。]
第3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を
行う地域における経済の活性化に資する方策(経営強化計画を提出する金融機関等が法附則
第9条第1項の申込みをする場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「業務実施金融機
関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」とする。)
第4協定銀行による株式等の引受け等に係る事項(経営強化計画を提出する金融機関等又は金
融機関等に係る銀行持株会社等が法附則第9条第1項の規定により法第15条第1項の申込み
をする場合に限る。)
第5・第6[同左]
第7剰余金の処分の方針(経営強化計画を提出する金融機関等又は金融機関等に係る銀行持株
会社等が法附則第9条第1項の申込みをする場合に限る。)
第8財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策(経営強化計画を提
出する金融機関等又は金融機関等に係る銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをす
る場合に限る。)
(記載上の注意)
[1.~4.同左]
加える。
読み込み中...
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項に基づく経営強化計画(別紙様式第8号) - 第152頁
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