協同組織金融機能強化方針の提出に関する規定
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[条を削る。]
[条を削る。]
(法附則第二十九条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
第二十条
法附則第二十九条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央
金庫は、別紙様式第十二号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付
し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の二の申込みの理由書
二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記
載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及
び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明
を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあって
は、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する
書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載し
た書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたこ
とを証する書類)
五役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面そ
の他の法附則第二十九条第一項第一号及び令附則第二十一条各号に掲げる事項並びに同項第
二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決
定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及
び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定
銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資
及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五
号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十九条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定に
よる決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十九条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策に関する事項)
第二十一条
法附則第二十九条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、 次に掲げる方
策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ農水産業協同組合等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指
導体制の整備のための方策
ロ農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策