その他令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画及び業務方針等

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.172
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画及び業務方針等

令和8年6月24日|p.172|原文を見る

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令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)172
別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま
第1実施計画の実施期間(記載上の注意)に限る。1共同化措置の内容措置の名称金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
(記載上の注意)7.適宜、行を追加すること。(2)共同化措置の内容(記載上の注意)に限る。1共同化措置の内容措置の名称
(記載上の注意)を記載すること。概要を記載すること。(2)共同化措置の内容金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま
(記載上の注意)別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
(記載上の注意)を記載すること。概要を記載すること。(2)共同化措置の内容(記載上の注意)実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容(1)共同化措置の概要及び実施時期金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
(記載上の注意)を記載すること。概要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)共同化措置の内容別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
を記載すること。概要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)共同化措置の内容第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
概要を記載すること。(1)共同化措置の概要及び実施時期実施予定時期第2共同化措置の内容に関する事項同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
概要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの第2共同化措置の内容に関する事項共同化措置実施計画
基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)
(1)共同化措置の概要及び実施時期実施予定時期実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共別紙様式第14号(第115条の8第1項関係)共同化措置実施計画
記記金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの共同化措置実施計画
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの(日本産業規格A4)
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの代表者役職・氏名金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま(日本産業規格A4)
基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの(日本産業規格A4)年月日提出
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
ついて記載すること。
2中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策
る方針について検討している場合には、当該方針を記載すること。
(1)担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に
規定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資す
第1項第5号又は協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第1項第5号に
2.銀行業高度化等会社(銀行法第16条の2第1項第15号、信用金庫法第54条の21
(記載上の注意)
(記載上の注意)
共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。
として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
規模の事業者に対する金融の円滑化のための方針が異なるときは、そのそれぞれに
化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地域により中小
実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業者に対する金融の円滑
指標として掲げ、これにつき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の
1.毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含
1中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が主
域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための
む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地
(記載上の注意)
③融資事務等の効率化
(2)業務の合理化及び収益性の向上の見通し
施計画の実施期間中における見通しを記載すること。
として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第3中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が三
他の金融秩序を乱すおそれがないことを示す事項について記載すること。
関連する各種指標については、(別表)に準じて過去の実績又は実績見込み及び実
業務の合理化及び収益性の向上の見通しについて記載すること。この場合において、
共同化措置により得られると見込まれる共同システム利用金融機関等における
2.共同化措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその
①人材配置の最適化
②ペーパレス等の事務効率化
1.例えば、次の方策を記載すること。
(記載上の注意)
向上が図られると見込まれることを示す事項
(1)業務の合理化及び収益性の向上に資する方策
2共同化措置により共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の
と。
(記載上の注意)
実施しようとする共同化措置の名称及び具体的な取組の内容について記載するこ
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画及び業務方針等 - 第172頁
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