その他令和8年6月24日
基盤的金融サービス提供に関する規定の解釈通達等(抜粋)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
基盤的金融サービス提供に関する規定の解釈通達等(抜粋)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第百九条
一法第三十四条の十第三項第二号 (法第三十四条の十一第二項において準用する場合を
含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の
十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(法
第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第百十一条にお
いて同じ。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービス
の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大
部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
第百十条法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を
含む二)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第五
号に規定する株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条
第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)となる者が銀行持株会社等である場
合に限る。)又は法第三十四条の十第一項第七号に規定する金融機関等又は銀行持株会社等によ
る他の金融機関等又は銀行持株会社等の株式の取得である場合におい。て、当該株式交換完全親
株式会社となる者又は当該銀行持株会社等若しくは当該他の銀行持株会社等が全国の区域の全
部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供してい
る銀行等以外の銀行等を子会社等としていない。場合における当該組織再編成等の当事者である
金融機関等とする。
(令第三十条の二十四第二号の主務省令で定める措置)
第百十一条令第三十条の二十四第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申
請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する
情報の提供とする。
(組織再編成等実施計画の公表)
第百十二条金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条
第五項の規定により、当該認定の目付、当該認定に係る組織再編成等実施計画を提出した金融
機関等の商号又は名称、当該組織再編成等実施計画の内容並びに当該組織再編成等実施計画17
添付された第百四条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第三十四条の十一第一項の規定による組織再編成等実施計画の変更
第百十三条法第三十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる
ものとする。
提出者である金融機関等の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代
表者の役職若しくは氏名の変更
[二・三略]
2金融機関等が法第三十四条の十一第一項の規定により組織再編成等実施計画の変更をしよう
とするときは、当該変更に係る組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長
官に提出しなければならな11。この場合にお11て、当該組織再編成等実施計画は、変更の内容
が明らかになるように記載しなければならない。
一組織再編成等実施計画の変更の理由書
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第百九条
法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を
含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の
十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(法
第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)が、その主とし
て業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地
域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大
部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
第百十条
法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項におbyて準用する場合を
含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第五
号に規定する株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条
第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)となる者が銀行持株会社等である場
合に限る。)、法第三十四条の十第一項第七号に規定する他の銀行持株会社等への株式の交付又
は同項第八号に規定する他の銀行持株会社等からの株式の取得である場合において、当該株式
交換完全親株式会社となる者又は当該他の銀行持株会社等が金融庁長官の指定する者である場
合における当該組織再編成等の当事者である金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号か
ら第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)とする。
(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)
第百十一条
目十一条令第三十条の六第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金
融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の
利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とす
る。
(実施計画の公表)
第百十二条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条
第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した金融機関等(法第
二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称、
当該実施計画の内容並び11当該実施計画に添付された第百四条第一号及び第二号に掲げる書類
を公表するものとする。
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
第百十三条法第三十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる
ものとする。
一提出者である金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金
融機関等を除く。次項において同じ。)の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所
在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
[二・三同上]
2金融機関等が法第三十四条の十一第一項の規定により実施計画を変更しようとするときは、
当該変更に係る実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない.19
この場合において、当該実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならな
い。
実施計画の変更の理由書
一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る
組織再編成等実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込
まれることを証する書面
ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるもの
でないことを証する書面
二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五
号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更であるときは、役
員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ[略]
ロ当該変更に係る組織再編成等実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規
定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
五[略]
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の
組織再編成等実施計画の公表)
第百十四条金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項におい
て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る組織再編
成等実施計画を提出した金融機関等の商号又は名称、当該組織再編成等実施計画の内容及び当
該組織再編成等実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類 (法第三十四条の十第一
項第七号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更の認定をした場合にあって
は、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)を含む。)を公表
するものとする。
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第百十五条 金融庁長官は、 内閣総理大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により組織再編成
等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項
の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等の商号又は名称及び当
該取消しの理由を公表するものとする。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)
第百十五条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出)
第百十五条の三法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施
計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤
強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなけれ
ばならない。
一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書
二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
三実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面
一法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る
実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ当該変更に係る実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを
証する書面
:当該変更に係る実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを
証する書面
二法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五
号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更であるときは、役員の履歴書そ
の他の変史後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四[同上]
イ[同上]
ロ当該変更に係る実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の
実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
五[同上]
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の
実施計画の公表)
第百十四条金融庁長官は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項におい
て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画
を提出した金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関
等を除く。)の商号又は名称、当該実施計画の内容及び当該実施計画に添付された前条第二項第
一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更
の認定をした場合にあっては、第四四条第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第百十五条
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により実施計画の
認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、
当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号か
ら第十三号までに掲げる金融機関等を除く。)の商号又は名称及び当該取消しの理由を公表する
ものとする。
[条を加える。]
[条を加える。]
p.95 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →