令和8年3月23日告示保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件の一部を改正する件
令和8年3月23日告示保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件の一部を改正する件