告示令和8年7月8日

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する金融庁告示(第四十七号)

掲載日
令和8年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する金融庁告示(第四十七号)

令和8年7月8日|p.2|原文を見る

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令和八年七月八日
金融庁長官伊藤豊
正する。
○金融庁告示第四十七号
が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)の一部を次のように改
第三項の規定に基づき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第一条
表別
るものとする。
11
}吉
令和八年七月八日
○金融庁告示第四十六号
六六
00
田(
備考表中の[]の記載は注記である。
第42号企業会計基準企業会計基準[略]
号数
号数
企業会計基準1.0
後発基準
11199111,00
100
1-1,000101110
1009911
1.
撮影100411,001414ON
14
員会の名において公表が行われた別表に掲げ
て、 令和八年一月九日までに企業会計基準委
おいて作成が行われた企業会計の基準であっ
人をいう。)が設置した企業会計基準委員会に
財務会計基準機構という名称で設立された法
準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人
企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基
第一条第三項に規定する金融庁長官が定める
する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号)の一部を次のように改正する。
三項の規定に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第
げるものとする。表別
1.0[項を加える。]10[項を加える。][同左]委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
10[項を加える。]1.0[項を加える。][項を加える。]1.0[項を加える。]10号数委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法
[項を加える。][項を加える。][同左]委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であって、 令和七年十月十六日までに企業会計基準
[項を加える。][項を加える。]0.00号数委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会に
[項を加える。][項を加える。]委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会に
[項を加える。]財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であっ
[項を加える。]11[項を加える。]19[項を加える。]11おいて作成が行われた企業会計の基準であっ
おいて作成が行われた企業会計の基準であっする規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法
表表て、 令和七年十月十六日までに企業会計基準委員会の名において公表が行われた別表に掲おいて作成が行われた企業会計の基準であって、 令和七年十月十六日までに企業会計基準する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法
問題
企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基
する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置した企業会計基準委員会において作成が行われた企業会計の基準であって、 令和七年十月十六日までに企業会計基準
金融庁長官伊藤豊
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する金融庁告示(第四十七号) - 第2頁
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