政令令和8年6月19日

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号政令第202号
発令機関金融庁

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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

令和8年6月19日|p.4|原文を見る

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◇公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑
定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正
する政令(政令第二百二号)(金融庁)
1参考人の日当の最高額を八千四百五十円から
八千七百五十円に、鑑定人の日当の最高額を八
千五十円から八千三百五十円に、それぞれ引き
上げる。(第三条第二項関係)
2施行期日等
(1)この政令は、令和八年七月一日から施行す
る。(附則第一項関係)
(2)所要の経過措置を定める。(附則第二項関
係)
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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