政令令和6年8月30日
児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令
号外p.6 - p.7
号外p.6-p.7
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- 発行機関
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- 政令第202号
- 発令機関
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ある場合にあつては、その一」に、「所得割を除く。次条第四項第一号」を「所得割を除く。次条第三項第一号」に、「者を除く。同号において支給される」に、「者を除く。次条第四項第一号において同じ」を「者を除く。同号において同じ」である場合」に改め、「第一項の」を削り、同項第二号中「者以外の者」を「場合以外の場面」に改め、「第一項の」を削り、同条第四項中「第一項の」を削る。
第二十九条第一項及び第二項を次のように改める。
法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、特定資格の取得のための費用その他の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(第三項第一号において「受給資格者」という)に対し支給する給付金(同項及び次条において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という)とする。
一 特定資格を取得するため養成機関において六月以上の課程を修了したこと。
二 前号の課程を修了した日(次号及び第三項第一号において「修了日」という)において配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに該当すること。
三 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあっては当該月が属する年の前々年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあっては当該月が属する年の前年をいう。以下このイ及び次項において同じ)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1) 修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
(2) 修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
ロ 当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準前年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあっては当該月が属する年の三年前の年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあっては当該月が属する年の前々年をいう。以下このロ及び次項において同じ)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1) 修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
(2) 修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2 児童扶養手当法施行令第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年及び修了時所得基準前年の所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該修了時所得基準年又は修了時所得基準前年の翌年」と、「以下この項において」とあるのは「総所得金額等合計額」という。」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子並びに父子並びに寡婦福祉法(昭和三十一年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
第二十九条第三項を削り、同条第四項中「受給資格者の」を「場合の」に改め、同項第一号中「課されない者」の下に「である場合」を加え、同項第二号中「者以外の者」を「場合以外の場合」に改め、同項を同条第三項とする。
第三十一条の九を次のように改める。
(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)
第三十一条の九 第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。
2 第二十八条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「の父」とあるのは「の母」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「第三十一条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金」と読み替えるものとする。
第三十一条の十中「前条第一項並びに同条第二項において準用する第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項から第四項まで」を「前二条」に改め、第三章中同条を第三十一条の十一とし、第三十一条の九の次に次の一条を加える。
(父子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
第三十一条の十 法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、第一号の資格の取得のための費用その他の同号の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対し支給する給付金(次項及び次条において「父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という)とする。
一 法第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号の内閣府令で定める資格を取得するため同号の養成機関において六月以上の課程を修了したこと。
二 前号の課程を修了した日(次号において「修了日」という)において配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに該当すること。
三 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあっては当該月が属する年の前々年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあっては当該月が属する年の前年をいう。以下このイにおいて同じ)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1) 修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この号において同じ)がない場合 二百八万円
(2)修了時所得基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
ロ 当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準前年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあっては当該月が属する年の三年前の年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあっては当該月が属する年の前々年をいう。以下このロにおいて同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。
(1)修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合 二百八万円
(2)修了時所得基準前年の十二月三十一日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(i) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(ii) 当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(iii) 当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2 第二十九条第二項及び第三項の規定は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金について準用する。
この場合において、同条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「修了時所得基準年及び」とあるのは「同項第三号イに規定する修了時所得基準年及び同号ロに規定する」と、「の父」とあるのは「の母」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「受給資格者及び」とあるのは「受給資格者(第三十一条の十第一項各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この号において同じ)」及び」と、「が修了日」とあるのは「が修了日(同項第三号に規定する修了日をいう。以下この号において同じ)」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子家庭自立支援教育訓練給付金等の支給に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第二十七条(新令第三十一条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第三十一条第一号・法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める教育訓練を修了する者に対する法第三十一条(同号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前に当該教育訓練を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。
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