政令令和8年6月19日

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第202号
発令機関内閣

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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

令和8年6月19日|p.28|原文を見る

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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する
政令をここに公布する。
御 名 御 璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十九日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百二号
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正
する政令
内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の六十四の規定に基づき、この政
令を制定する。
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令
第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「八千四百五十円」を「八千七百五十円」に、「八千五十円」を「八千三百五十円」
に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の第三条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する旅
行に必要な日数でこの政令の施行の日前に対応するものに係る日当については、 なお従前の例によ
る。
読み込み中...
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第28頁
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