その他令和8年6月24日

共同化措置実施計画の提出に関する要件及び書類

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.99 - p.100
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抽出された基本情報
発行機関金融庁

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共同化措置実施計画の提出に関する要件及び書類

令和8年6月24日|p.99-100|原文を見る

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二複数の共同システムを統合又は連携する仕組みの構築に係る当該共同システムの設計又は
開発
四協同組織金融機関共同システム(法第三十四条の十六第二項に規定する協同組織金融機関
共同システムをいう。)の更新に係る当該協同組織金融機関共同システムの設計又は開発
(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるも
の)
第百十五条の七
法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のい
ずれかに該当することとする。
一法第三十四条の十六第一項の申請を行う日の属する事業年度の直前の事業年度末における
預金の総額が五兆円未満である銀行等であること。
二協同組織金融機関であること。
二その子会社等(第一号の銀行等に該当するものに限る。)の業務の合理化に資するものとし
て法第三十四条の十六第一項の申請を行う銀行持株会社等であること。
(共同化措置実施計画の提出)
第百十五条の八法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する金融機
関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下こ
の節において同じ。)は、別紙様式第十四号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書
類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第一項の申請の理由書
二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
三当該金融機関等が共同化措置実施計画に係る共同化措置(法第三十四条の十六第一項に規
定する共同化措置をいう。以下同じ。)を実施することが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面
その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実
施のための準備の状況を示す書類
五当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記
載した書面
六その他法第三十四条の十六第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき
書類
2法第三十四条の十六第二項の規定により共同化措置実施計画を提出する協同組織中央金融機
関又は特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十五号により作
成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に
提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第二項の申請の理由書
一前項第二号に掲げる書類(特定法人が共同化措置実施計画を提出する場合にあっては、提
出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書(関連す
る注記を含む。以下同じ。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることので
さる書類、代表者が当該書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書
面並びに当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を
受けたことを証する書類(当該貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、
当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対
照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び当該株主資本等変動計算
書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類))
三当該協同組織中央金融機関又は特定法人が共同化措置実施計画に係る共同化措置を実施す
ることが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関において部門別の損益管理がされていることを
証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五法第三十四条の十六第三項第六号に規定する経営指導の内容及び当該経営指導の円滑かつ
確実な実施のための準備の状況を示す書類
六前項第五号及び第六号に掲げる書類
(共同システムを利用する者の数の一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関
の総数に占める割合)
第百十五条の九法第三十四条の十六第二項に規定する主務省令で定める割合は、九十パーセン
トとする。
(法第三十四条の十六第三項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第百十五条の十法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるもの0.00次に掲
第百十五条の十法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲
げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等(法第三十
四条の十六第三項第四号に規定する共同システム利用金融機関等をいい、法第二条第一項第
五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条、次条第二号及び
第百十五条の十二第四号において同じ。)が主として業務を行っている地域における経済の活
性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ法第三十四条の十六第二項の申請にあっては、共同システム利用金融機関等による中小
規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他
の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ハ共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げ
る事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における各共同システム利用金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率
について、人口動態等を考慮した場合に共同化措置実施計画の始期における中小規模事
業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策
22報告基準日における各共同システム利用金融機関等による中小規模事業者等に対する
信用供与の残高の見込み
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共同化措置実施計画の提出に関する要件及び書類 - 第99頁
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