金融監督庁告示第六号(保険業法施行規則の一部改正)
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○金融庁告示第三十三号
保険薬法施行規則(平成八年大蔵省令第六号)第五十八条の二第二項第五号の一及び第二十二号の規定に基づき、保険契法施行施行規則第五十六条の二第二項第二項第五号の一の規定に基づく債権業に四
金融監督庁
する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準(平成十一年
告示第六号)の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
大蔵省
令和八年六月十二日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、 改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、
改正前欄に掲げるその標記部分
に二重傍線を付した条を削る。
改 正 後
改正説改正二er
改正前
1保険業法施行規則(以下「規則」という。)第五十六条の二第二項第五号の二に規定する基準
は、次に掲げるものとする
一規則第五十六条の二第二項第五号の二に規定する業務を行う会社(以下「特定会社」とい
う。)が行い得る債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務は、他人
から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権(同法第二条第一項に
規定する特定金銭債権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の管理及び回収を行う業
務又は同法第十二条第一号に規定する業務 (他人から譲り受けて特定金銭債権の管理若しく
は回収を行う業務に限る。)に付随して、それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不
動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物であ
る場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行
う業務とすること。
二当該特定金銭債権は、保険会社又はその子会社(保険業法(平成七年法律第百五号。以下
「法」という。)第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この号及び第五号において同
じ。)が合算して、基準議決権数(法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。同号に
おいて同じ。)を超える特定会社の議決権 (法第二条第十一項に規定する議決権をいう。 同号
において同じ。)を取得し、又は保有している当該保険会社、その子会社である保険会社、銀
行又は長期信用銀行から当該特定会社が取得した債権であること。
三特定会社は、取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建
設、隣地の購入等を行い.、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。
四特定会社は、取得した不動産の円滑な売却に努めること。
五特定会社が前二号に掲げる行為を行うに当たっては、保険会社又はその子会社が、合算し
て、 基準議決権数を超える議決権を取得し、 又は保有している会社が営むことが適当でない
業務を営まな11こと。
2法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社が同号口に掲げる業務として規則第
五十六条の二第二項第五号の二括弧書に規定する業務を行う場合における前項の規定の適用に
((いては、同項第二号中「保険会社又は」とあるのは「保険持株会社又は」と、「保険会社、そ
の」とあるのは「保険持株会社の」と、同項第五号中「保険会社」とあるのは「保険持株会社」
とする。