告示令和7年4月4日

対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.31
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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正に関する告示

令和7年4月4日|p.31

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令和7年4月4日金曜日官報(号外第77号)
いこと及び発行会社等に対して非公開情
報の自己又は第三者への開示を提案する
にあたり当該第一種金融商品取引業者等
が所有する株式若しくは持分又は保有す
る議決権若しくは議決権等行使等権限を
直接又は間接に利用しないことを担保す
るために必要な措置を講じているもの
が、非公開情報の自己又は第三者への開
示を提案する場合(他のものの依頼を受
けて投資銀行部門を通じて投資銀行業務
等に関して行う提案に限る。)及びかかる
提案に基づき当該発行会社等が自主的に
提供する非公開情報を取得する場合(前
号に掲げる場合を除く。)前条第五号イ
及び口
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
(適用期日)
この告示は、令和七年五月十九日から適用する。
(経過措置)
2この告示による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大
臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないため
の基準を定める件の規定は、この告示の適用の日(以下この項において「適用日」という。)以後に
行う外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対
内直接投資等」という。)について適用し、適用日前に行った対内直接投資等については、なお従前
の例による。
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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部改正に関する告示 - 第31頁
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