対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準の例外に関する告示
令和7年3月28日|p.306
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告示
内閣府、総務省、財務省、
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第一号
経済産業省、国土交通省、環境省
金融商品取申法及び投資信証及び投資法人に関する法律の一部を改正する法件(平和八年法律第二十一号) の施行に伴い、及び外国為書及び外国習法(昭和二十四年法律第二十八号)第二十八号)第二十七条
の二第一項の規定に基づな、外国為算及び外国貿易法第二十十条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所要人臣が求める対向出格投資資が国の安全等に係る対内出投資投資等に該当しないための基
内閣府、総務省、財務省、
準を定める件(令和二年文部科学省、厚生労働省、農林水産)
告示第六号)の一部を次のように改正し、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に、関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和
経済産業省、国土交通省、環境小
七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改改IE10
正
政政
IE
後後
(対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準の例外)
第三条
第三条次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条の規定に
反しな11ものとする。
[一・二略]
二金融商品取引業者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引
業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九
項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四の四第八項に規定する非
上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。 以下同じ。)を行うもの若しくは銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は、これらの法令に相当する
外国の法令の規定による許認可等 (行政手続法 (平成五年法律第八十八号) 第二条第三号に
規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。)を受けて第一種金融商品取引業若しくは
銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わない.も
のを除く。)に類する事業を営むもので、かつ、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十
九年内閣府令第五十二号)第七十条の四第一項第二号に掲げる措置と同等の措置(次号にお
いて 「利益相反管理のための措置」 という。)を講じなければならないとされているもの (次
号において 「第一種金融商品取引業者等」 という。)が、 発行会社等の同意に基づき当該発行
会社等の秘密技術関連情報の自己又は第三者への開示を提案する場合及びかかる提案に基づ
き当該発行会社等が自主的に提供する秘密技術関連情報を取得する場合前条第三号イ及び
□□
四 [略]
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
(対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準の例外)
第三条〔同上]
[一・二 同上]
二 金融商品取引発者のうち金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引
業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九
項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。以下同じ。)を行うもの若
しくは銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号) 第二条第一項に規定する銀行又はこれらの法
令に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第
二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。)を受けて第一種金融商品取
引業若しくは銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為
を行わない.ものを除く。)に類する事業を営むもので、かつ、金融商品取引業等に関する内閣
府令 (平成十九年内閣府令第五十二号) 第七十条の四第一項第二号に掲げる措置と同等の措
置 (次号において 「利益相反管理のための措置」 という。)を講じなければならないとされて
いるもの (次号において「第一種金融商品取引業者等」という。)が、 発行会社等の同意に基
づき当該発行会社等の秘密技術関連情報の自己又は第三者への開示を提案する場合及びかか
る提案に基づ0.0当該発行会社等が自主的に提供する秘密技術関連情報を取得する場合前条
第三号イ及び口
四 [同上]